A-6~A-9は国際通信に関する問題です。 解き方は↓のようになります。
- Step1:設問と解答を解析する
- Step2:本文を解析する
- Step3:解析した本文に近い解答を選ぶ
Step1:設問と解答を解析する
まずは設問を区切って訳していきます。
【設問】
When /
must a report of arrival /
be made /
by a flight /
that has submitted a flight plan /
if there are no other means /
prescribed by appropriate ATS authority?
いつ /
到着通報(到着報告)が /
なされなければならないか /
航空機によって /
飛行計画書を提出した /
もし他に手段がない場合 /
適切なATS当局によって規定された
要旨と解説:
適切なATS当局によって別に定められた手段がない場合、飛行計画書を提出したフライトはいつ到着通報を行わなければなりませんか?
【選択肢1】
At the earliest possible moment /
after landing, /
unless specified differently /
by the appropriate ATS authority
できるだけ早い段階で /
着陸後 /
別途に指定されていない限り /
適切なATS当局によって
意訳: ATS当局から別途指定がない限り、着陸後の可能な限り速やかな時点。
【選択肢2】
Only /
after all passengers have disembarked /
and /
the flight crew has completed /
all post-landing checks and paperwork
に限る /
すべての乗客が降りた後にのみ /
そして /
運航乗務員が完了した後に /
すべての着陸後点検と書類手続きを
意訳: 全乗客が降機し、乗務員が着陸後の点検と書類作業をすべて終えた後のみ
💡 ポイント:
- only、のような極端な単語が含まれている場合は、多分違うな・・・と予想するのが肝です。
【選択肢3】
At a certain time /
after landing, /
regardless of /
whether the aircraft has reached its parking position /
or /
is still on the runway
特定の時間に /
着陸後 /
かかわらず /
航空機が駐機位置に到着したかどうか /
または /
まだ滑走路上にいるかどうか
意訳: 駐機位置に着いたか滑走路上にいるかにかかわらず、着陸後の決まった時間。
Step2:本文を解析する
Unless otherwise prescribed /
by the appropriate ATS authority, /
a report of arrival shall be made /
in person, /
by radiotelephony or via data link /
at the earliest possible moment /
after landing, /
to the appropriate air traffic services unit /
at the arrival aerodrome, /
by any flight /
for which a flight plan has been submitted /
covering the entire flight /
or /
the remaining portion of a flight /
to the destination aerodrome.
別に規定されていない限り /
適切なATS当局によって /
到着通報は行われなければならない /
直接本人によって /
無線電話によってまたはデータリンク経由で /
できるだけ早い時点(速やか)に /
着陸後 /
適切な航空交通業務機関へ /
到着飛行場にある /
いかなる便によっても /
飛行計画書が提出されている /
飛行全般をカバーする /
または飛行の残りの部分をカバーする /
目的地飛行場までの。
要旨と解説:
適切なATS当局によって別段の定めがない限り、全経路または目的地までの残りの経路について飛行計画書を提出した航空機は、着陸後できるだけ速やかに、直接・無線電話・データリンクのいずれかで、到着飛行場の担当航空交通業務機関へ到着通報を行わなければなりません。
💡 文構造のポイント:
- 文頭の
Unless otherwise prescribed (= specified)...は「〜により別段の定めがない限り」という定番表現です。主語はa report of arrival(到着通報)、動詞はshall be made(行われるものとする)で、at the earliest possible moment after landing(着陸後できるだけ早く)がタイミングを表しています。 - aerodrome、という単語は航空業界に精通していないとすぐに意味が出てこない単語でしょう。(私も分かりませんでしたが、小さな飛行場のようです)ここで真っ白にならずに、直前のarrival/destinationという単語と、aero-で始まる単語なので、「航空に関して到着と発着に関係する何らかのもの」というレベルでふんわり把握しておきます。
Step3:解析した本文に近い解答を選ぶ
本文:当局による別段の指定がない限り、飛行計画を出した便は着陸後できるだけ速やかに到着通報を行わなければならない。
設問:当局により別に定められた手段がない場合、飛行計画を出したフライトはいつ到着通報を行わなければなりませんか?
1. 当局から別途指定がない限り、着陸後の可能な限り速やかな時点
2. 全乗客が降機し、乗務員が着陸後の点検と書類作業をすべて終えた後のみ
3. 駐機位置に着いたか滑走路上にいるかにかかわらず、着陸後の決まった時間。
これらのことから、正解は1 であることが分かります。
Pickup Words and Idioms
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| disembark | 降機する、下船する(⇔embark) |
| unless otherwise~ | 特に~でない場合 |
| aerodrome | (小規模の)飛行場 |
| prescribe | 定める、規定する ※英検2級レベルでは「処方する」がよく使われますが、意味が通じません。 英語の構造から、pre(前もって)+scribe(書く)の意味を読み取ります。 なお「処方する」は「薬局に行く前に前もって医者が書く」というニュアンスから 来ていると考えてよいでしょう。 |

















