こんにちは!
一般社団法人住宅建築コーディネーター協会のスタッフブログへお越しいただきありがとうございます
今回は、「耐震基準」についてのお話をしたいと思います。
マンションや戸建てなど建物の形式を問わず、どんな住宅にも関わる「耐震基準」。
地震大国日本に住むには、誰もが気にしている要素のひとつかもしれません。
そんな耐震基準ですが、住宅の強度を測るのはもちろん、どの耐震基準で作られた建物かによって、住宅ローンにも影響することをご存じでしょうか?
耐震基準の「新」「旧」とは
耐震基準は1971年・1981年・2000年と、3回大きな改正が行われました。
その中の1981年(昭和56年)5月31日までに許可をとったものは「旧耐震」、それ以降に許可が降りたものについては「新耐震」です。
この「旧耐震」と「新耐震」のどちらで建てられた物件かによって、家の価値は大きく変わります。
そのため、中古物件を購入する際には
「新耐震の基準で建てられたのか」
をしっかりと確認するようにしてください
「旧耐震」だとフラット35が組めないことも・・・
長期固定住宅ローンのフラット35には、独自の建築基準があります。
そのため、旧耐震で作られた住宅の場合には、耐震基準の「適合証明書」を提出しなければ、フラット35を利用することができません。
また、旧耐震では建物自体の価値が下がるため、利用できる住宅ローンの借入金額が少なくなるケースもあります。
このように、旧耐震の場合には家の強度への懸念から、住宅ローンへも影響があることを覚えておきましょう!
中古住宅の購入では家の「強度」を要チェック!
手頃な価格で購入できる中古住宅ですが、立地や間取りだけでなく、家の「強度」も重要です。
旧耐震の物件でも耐震補強がされている場合もありますので、それらを踏まえて確認してみましょう
耐震基準や耐震補強については契約書で確認も可能です。
しかし、何を見れば良いかわからない、という場合には
“中立な住まいの相談員”
「住宅建築コーディネーター」
へ、ぜひ相談してください。
住宅の強度確認や、住宅ローンのアドバイスまで、実施させていただきます。
住宅建築コーディネーター資格にご興味のある方は、ぜひ当協会HPをご覧ください!
最後までお読みいただきありがとうございました
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