Q、親の家を自分が住む予定が無い場合に、認知症になった時の対策として、任意後見制度があるとのことですが、これはどのような制度ですか?また、この制度はどういう意味で利点があるでしょうか?いつの時点がオススメでしょうか?

 

わたしが所属しているプリエンド協会の理事である

とっても優秀な司法書士の野田先生にお聞きしてみました。

note 野田啓紀@よく食べる司法書士

 

<回答>

任意後見制度は、成年後見制度の一部です。

 

判断能力が低下した人の生活を支え

身上監護と財産管理を代行します。

 

任意後見制度の特徴は

元気で頭がしっかりしているうちに

将来に判断能力が低下してしまったときに

後見人になってもらいたい方を前もって指名しておき

公正証書で契約をしておくことです。

 

成年後見制度とは違い、見知らぬ人に

思ってもいないような財産の管理を

されないようにすることができます。

 

任意後見制度は契約によって

誰を後見人とするかを決められるほか

後見人に任せたい事務の内容やその方針

後見人報酬のことまで、自分の意思で決められます

 

そして、選んだ後見人がサボったり裏切ったりしないように

契約で任せたことを遂行しているかどうかは

家庭裁判所が選んだ任意後見監督人が

しっかりと監督しますので、安心です。

 

 

任意後見制度は、契約をしなければなりませんので

判断能力が下がってしまってからは

任意後見制度は利用することが難しくなります。

 

 

お元気なうちに、終活を考え始めたところで

家族と相談して利用することを検討されてはいかがでしょうか

 

 

ーーーーーーー

 

野田先生、ありがとうございました

遺言書を書くとともに

任意後見人を選ぶ

そんなことが、当たり前な

世のかなになって行くと

いいなぁと思います

 

 

 

 

 

実家の売却は

女性が人生でまとまったお金を

入手できる貴重な機会です

これからの人生のために

 

親が残してくれた大切な財産として

納得する形で不動産を売却する

そんなお手伝いを

させていただいております

 


ダイヤグリーン============ダイヤグリーン

 

   愛知県春日井市の

 相続した家、実家のご相談は

  (株)神領不動産へ

 

ダイヤグリーン============ダイヤグリーン

 

 

 

Q、親(所有者)が痴呆症になってしまった場合、不動産売却したい場合には、成年後見人を勧められますが、誰に、どのように頼めばいいのでしょうか?また費用はいくらぐらいかかりますか?

 

 

わたしが所属しているプリエンド協会の理事である

優秀な司法書士の野田先生にお聞きしてみました。

note 野田啓紀@よく食べる司法書士

 

 

<回答>

成年後見人をつけるには、所有者の住んでいるところを管轄する家庭裁判所に、必要な書類を揃えて申請します。

 

成年後見人が選ばれるまでには、申請してからおよそ1か月から2か月くらいかかります。

 

家庭裁判所に行けば、手続案内窓口で準備することを教えてもらえますが、書類を代わりに作ってもらえるわけではありません。

 

手続を急ぐ場合や自分で準備することが難しい場合には、専門家に依頼してすることになりますが、この手続を代行できるのは、司法書士と弁護士だけです。

 

中でも、司法書士は、成年後見制度に詳しいものが多く、準備の段階から実際に始まってからのことまで、具体的に助言することが得意です。

 

司法書士や弁護士に依頼する専門家費用は、およそ15万円くらいです。これに、診断書作成費用、裁判所に払う手数料など実費で1万円くらい。精神鑑定が必要な場合は、追加で5万円ほどかかります。

 

 

===

野田先生、今回も的確なご回答ありがとうございました

note 野田啓紀@よく食べる司法書士

 

 

 

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Q、不動産は所有者が痴呆症になったら売却できないと聞いてますが、本当に無理なのでしょうか?

 

また、軽い認知症だと可能だということも聞いているのですが(医学的に?)どのレベルという基準はあるのでしょうか?どのように判断しているのでしょうか?

 

所属しているプリエンド協会の理事である

司法書士の野田先生にお聞きしてみました。

note 野田啓紀@よく食べる司法書士

 

<回 答>

不動産の所有者が認知症になってしまうと

不動産の売却ができないことがあります。

 

しかし、認知症になったら、絶対にできなくなるものではありません。できるかできないかの分かれ目は、判断能力が十分にあるかどうかです。

 

不動産の売却は、契約行為です。判断能力がなければ、契約が無効となるために、売却ができなくなるとの結論となります。

 

認知症で言えば、中程度と診断されると売却が難しくなるとお考えください。たとえば、軽度認知障害(MCI)くらいの方であれば、受け答えがしっかりとしていて、契約の内容が理解できていれば、売却できます。

 

私ども司法書士が、不動産の売買に関与するときは、不動産仲介業者の担当者や家族から事情を聞き取り、所有者本人と面談して意思確認をします。

 

必要であれば、医師の診断書を求めます。これらを総合的に判断して、売却をするに十分な意思能力があるかをその都度判断しています。

 

注意しなければならないのは、判断能力低下を理由に不動産の売却ができなくなるのは、認知症だけではないことです。

 

脳梗塞や脳卒中などの脳疾患、甲状腺機能低下症、パーキンソン病、高齢者うつ、など加齢とともにリスクが高まり、認知機能を老化させる病気にも十分に備えが必要です。

 

========

 

よく施設に入って親名義の実家を売却したいがどうしたら売れるだろうか? と相談をいただきます。それについてのお答えを、数回にわたって、司法書士の野田先生にお聞きしていきます。

 

 

実家の売却は

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これからの人生のために

 

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   愛知県春日井市の

 相続した家、実家のご相談は

  (株)神領不動産へ

 

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実は春日井市では

 

実家のみを相続する場合には

相続税がかからないことがほとんどです

(預貯金、株、その他の土地などがある場合は別ですが)

 

配偶者控除は1億6000万円もあり

 

その他の場合も基礎控除が

3000万円+法定相続人の人数×600万円あり

 

春日井市では相当な豪邸で無い限り

住まいは、そんな金額にはなりません

 

相続税がかからないと

相続登記しなくていいかと思っている人も多ですが

それは、今まで、相続登記が義務じゃなかったからです

 

相続登記はこれまで、行わなくても罰則などが課せられなかったため、必要がなければ費用もかかるので、手続きをしない方も多くいらっしゃいました。

 

しかし、2024年遂に相続登記が義務化されます

現状では日本の土地の登記は1/3 は現状に即していないとのことで

色々不具合も出てきているそうでなのです

 

そして、普通の法律のように、今までのものは免除となるではなくそれも義務化されるようです。

 

  • 相続登記義務化は2024年4月1日から施行される
  • 相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる
  • 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる
  • 登記簿に正しい所有者が反映されていないと土地の利用・活用に支障が出る
  • 法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、専門家の助力を得てできるだけ早く登記を行う必要がある

 

 

うわお〜

これは大変です

 

相続しても売却するつもりもないので

そのままの名義になっている人

多分、たくさんいると思います

 

 

間際になると、混雑すると思うので

今から、やっておくことをおススメいたします

 

 

普通の人は

女性は特に

司法書士の知り合いがいないので

どのように司法書士を探すのか

また、どの司法書士がいいのか

悩むところですが

 

 

そんな場合は私にご相談ください

信頼ある司法書士を紹介させていただきます

 

 

 

 

実家の売却は

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今日も、女性の相続した

ご実家のご売却に関するミーテングをいたしました。

 

最近、思うのですが、わたしの年代を境目にして下の世代は

女性も社会性があってしっかりしている人が多いですね

 

相続に関する情報収集をインターネットなどで

あらかじめきちんとされていて

自分はこうしたい

という意思の方向性がある

 

そういう女性の方が

私どもの会社を

大切な不動産売却のパートナーとして

選んでくださるのは

嬉しい限りです

 

信頼にお応えした仕事をしていこうと

ますます張り切っております

 

 

実家の相続人は誰?

 

さて、今日の題目

「実家の相続人は誰か?」についてです

 

「この家は、私が死んだらあなたにあげるから」

と生前、母にそう言われていたので

この家は、私のものです

と、言われる人が時々います

 

また、親の名義の家に

兄弟姉妹が家族で、もしくは単身で住んでいる場合

自分が住んでいるからこの家は私のものです

と言われる場合もあります

 

他にも色々とあるのですが

 

親の名義の家

親が亡くなった場合に

実家の相続はどうしたらいいんだろう?

誰のものなんだろう?

と、法定相続人である人それぞれが考えてます。

 

遺言書がある場合はいいのですが

 

法定相続人と

実家を相続する人は

イコールではありません

 

 

知らない人も多いですが

不動産は所有者本人でなければ

売却できません

 

相続が終わっていない場合は

相続登記を終えて

名義変更がされてから

やっと売却はできます

(契約は可能な場合もあります)

 

法定相続人

で話し合って

 

どの財産を

どのように分割するか

について合意して

遺産分割協議書を作成し

実家の不動産の名義人を決めます

 

 

 

共有名義は避ける

 

よく、言われていますが

 

実家をすぐに売却して

お金にする場合には

共有名義は避けた方がいいです

 

ましてや

すぐ売却しない場合には

なおさら

共有名義は避けた方がいいでしょう

 

めんどくさいことを

先送りすると

ますますめんどくさい状態になるのは

世の常識です

 

 

悲しいかな

歳を重ねると

仲の良かった兄弟姉妹でも

考え方や生活が違ってきて

 

あなたと同じように思っているとは限りません

自分の常識が、兄弟姉妹では非常識だったりします

 

また、女性の話でよく聞くことの一つに

「実家の財産の相続放棄した」が、ありますが

 

今は、江戸時代では無いので

女性に与えられた相続権は大切にして

自分の人生における貴重な財産として

受け継ぐべきだと思います

 

 

自分が実家の不動産を相続する

法定相続人の場合には

それぞれが納得する遺産分割協議書を作成し

不用な仲違いは避けたいとです

 

 

遺産分割の協議が兄弟姉妹間で

ちょっと、うまくいきそうに無い場合には

そういうことが得意な司法書士に

間に入っていただくことを

私はお勧めしております

 

 

 

実家の売却は

女性が人生でまとまったお金を

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親が残してくれた大切な財産として

納得する形で不動産を売却する

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させていただいております

 


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  (株)神領不動産へ

 

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