Q、不動産は所有者が痴呆症になったら売却できないと聞いてますが、本当に無理なのでしょうか?
また、軽い認知症だと可能だということも聞いているのですが(医学的に?)どのレベルという基準はあるのでしょうか?どのように判断しているのでしょうか?
所属しているプリエンド協会の理事である
司法書士の野田先生にお聞きしてみました。
<回 答>
不動産の所有者が認知症になってしまうと
不動産の売却ができないことがあります。
しかし、認知症になったら、絶対にできなくなるものではありません。できるかできないかの分かれ目は、判断能力が十分にあるかどうかです。
不動産の売却は、契約行為です。判断能力がなければ、契約が無効となるために、売却ができなくなるとの結論となります。
認知症で言えば、中程度と診断されると売却が難しくなるとお考えください。たとえば、軽度認知障害(MCI)くらいの方であれば、受け答えがしっかりとしていて、契約の内容が理解できていれば、売却できます。
私ども司法書士が、不動産の売買に関与するときは、不動産仲介業者の担当者や家族から事情を聞き取り、所有者本人と面談して意思確認をします。
必要であれば、医師の診断書を求めます。これらを総合的に判断して、売却をするに十分な意思能力があるかをその都度判断しています。
注意しなければならないのは、判断能力低下を理由に不動産の売却ができなくなるのは、認知症だけではないことです。
脳梗塞や脳卒中などの脳疾患、甲状腺機能低下症、パーキンソン病、高齢者うつ、など加齢とともにリスクが高まり、認知機能を老化させる病気にも十分に備えが必要です。
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よく施設に入って親名義の実家を売却したいがどうしたら売れるだろうか? と相談をいただきます。それについてのお答えを、数回にわたって、司法書士の野田先生にお聞きしていきます。
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