Q、親の家を自分が住む予定が無い場合に、認知症になった時の対策として、任意後見制度があるとのことですが、これはどのような制度ですか?また、この制度はどういう意味で利点があるでしょうか?いつの時点がオススメでしょうか?

 

わたしが所属しているプリエンド協会の理事である

とっても優秀な司法書士の野田先生にお聞きしてみました。

note 野田啓紀@よく食べる司法書士

 

<回答>

任意後見制度は、成年後見制度の一部です。

 

判断能力が低下した人の生活を支え

身上監護と財産管理を代行します。

 

任意後見制度の特徴は

元気で頭がしっかりしているうちに

将来に判断能力が低下してしまったときに

後見人になってもらいたい方を前もって指名しておき

公正証書で契約をしておくことです。

 

成年後見制度とは違い、見知らぬ人に

思ってもいないような財産の管理を

されないようにすることができます。

 

任意後見制度は契約によって

誰を後見人とするかを決められるほか

後見人に任せたい事務の内容やその方針

後見人報酬のことまで、自分の意思で決められます

 

そして、選んだ後見人がサボったり裏切ったりしないように

契約で任せたことを遂行しているかどうかは

家庭裁判所が選んだ任意後見監督人が

しっかりと監督しますので、安心です。

 

 

任意後見制度は、契約をしなければなりませんので

判断能力が下がってしまってからは

任意後見制度は利用することが難しくなります。

 

 

お元気なうちに、終活を考え始めたところで

家族と相談して利用することを検討されてはいかがでしょうか

 

 

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野田先生、ありがとうございました

遺言書を書くとともに

任意後見人を選ぶ

そんなことが、当たり前な

世のかなになって行くと

いいなぁと思います

 

 

 

 

 

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