雨水の浸入
雨漏れによる欠陥住宅はすぐに気づきます。
生活していてすぐにわかるからです。
しかしながら、このように基礎内部に雨が浸入しても
なかなか気づかないものです。
これは水切りの施工位置、水切りの選択ミスが
原因です。
いずれにしても、基礎内部に雨水が浸入することは
衛生上よくありません。
カビが発生したり、木が腐ってしまいます。
(もちろんネコ土台からの通気がありますので
酷くはならないでしょうが・・・・)
基礎のひび割れ
しばらくさぼっていました。
今日は基礎のひび割れ例なのですが、
ちょっと特殊な例です。
このひび割れはアンカーボルトの位置に沿って
発生しています。
アンカーボルト・・・・基礎と土台をつなぐ金物
これは基礎コンクリートを流し込む際の締め固め不足、
コンクリート強度発現前のアンカーボルトの締め込みによる
付着切れ等が原因で発生します。
特に、工期を急ぐときには、型枠を早く外したりします。
そんなときに起こりやすい欠陥です。
雨シミの原因
こんにちわ。
本日の事例は屋根の雨シミ。
小屋裏にこんなシミがあった場合。
考えられる原因は二つです。
・雨漏れ
・結露
雨漏れであれば、根本的原因を探り、
その部分を改善しないといけません。
決して、コーキングだけで直るものではないです。
結露の場合は、断熱材の施工方法のチェック、
並びに小屋裏の換気、湿気の浸入を防ぐ措置
が必要になってきます。
いずれにしても、簡単に直るようなものではありませんので、
大規模な補修工事が必要となります。
金物の固定不良
本日は構造金物の固定不良の話。
再三、このブログでも紹介はしてきましたが、
木造軸組工法(伝統工法)に於いて、
筋かいと呼ばれる斜材を釣り合い良く配置することは
非常に重要です。
特に、地震時や台風時には、この斜材が水平力に対して
抵抗します。
ただし、筋かいの端部が構造金物(筋かいプレート等)で
適切に固定されていればの話・・・・・
金物に釘が打たれてません・・・・
(実は床下断熱材もなく、カビも発生してます・・・)
阪神大震災でも、筋かいの端部固定不良により
全壊した家も多かったと聞きます。
ちょっとしたことですが、いざというときに
明暗を分ける部分ですので、しっかりチェックしていただきたいものです。
基礎の致命的な欠陥住宅事例
こんにちわ。
本日は致命的な基礎の欠陥がある事例です。
私が 『致命的』 という表現を用いた理由は
『建て直すより他、補修する方法が無い』 からです。
なぜならば、補修することできないから・・・・
このような欠陥は補修することが容易ではなく、
建て直すしか他、方法はありません。
写真はべた基礎の耐圧盤(底盤)の厚みを計測しているところ・・・・
建築基準法告示第1347号では、べた基礎の耐圧盤(底盤)の厚みを
12cmとしており、10cmしかない本件建物は
建築基準法告示違反に該当します。
また、本件建物の基礎耐圧盤の鉄筋は下に沈んでました。
べた基礎の場合、耐圧盤の曲げ強度を確保するためには
耐圧盤鉄筋は上側に配置される方が理想的です。
これからどのように補修するのか、想像できません。
残念ながら、建て替えるしかないと思います・・・・
住宅瑕疵担保履行法はどこまでカバーできるのか??
2009年の10月1日以降に引き渡される物件に適用される
住宅瑕疵担保履行法について・・・・
このような記事がありましたので、
ご紹介させていただきます。
住宅瑕疵担保履行法によって義務付けられる瑕疵保険が対象とするのは
「構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分」。
ここで問題になるのは下記のようなケース。
■原則として地盤は対象外
(即ち、沈下に関しては対象外・・・・)
■施工不良や不具合のすべてをカバーするわけではない。
(設計者や施工者の重大な過失・故意によるものは対象外・・・・)
また、富士ハウスの破産で問題になったように、
■完成前に住宅会社が破綻したようなケースも「瑕疵保険」の対象にならない。
上記のような問題があるようです。
いずれにせよ・・・
建物購入前に保険の内容・約款等を十分に確認する必要があると思います。
第三者でも 新築検査や第三者監理を行っているところがあります。
行政側もこのような問題の早期解決に乗り出していただきたいものです。
検査済証がないこと・・・・
もし、皆様が購入予定の物件に検査済証がなければ・・・・
それは間違いなく欠陥住宅です。(建築基準法違反)
建売はもちろんの事、条件付き、 注文建築、中古住宅でも同じ話です。
建築基準法第7条には、建物の竣工前に完了検査を
受けて、検査済証を取得することが書かれています。
検査済証とはすなわち・・・・
建物が計画(確認申請書)通りに、法令を守り、
建てられていることを確認する作業です。
ですので、検査済証がない建物というのは・・・
『建築基準法関係法令に違反する部分がある』
ということです。
施工業者は受けたくても受けれないのです。
特に注意していただきたいのは
建売住宅、条件付き宅地を購入予定の方です。
売主が 『検査済証を取得できない』とか
言ってきたら・・・・・
はっきりと契約を断ってください。
基礎のひび割れ
本日は基礎のひび割れ事例。
基礎にひび割れの生じる原因は大きく分けて3つあります。
①建物の沈下によるもの(いわゆる不同沈下)
②基礎の強度不足によるもの
③乾燥収縮によるひび割れ
では下記写真のひび割れ(≒0.3mm)はどれが原因か
わかりますでしょうか?
実はこれはなかなか難しい問題なんです。
建築の専門家でも難しいです。
にもかかわらず、施工業者の一貫しているひび割れ
が生じた場合の言い訳はこれです!!
『乾燥収縮によるひび割れです!!』
『強度には問題ありません!!』
『コンクリートにひび割れはつきものです!!』
『モルタルで補修します!!』
等々・・・・
上記①、②のような場合は、欠陥住宅です。
また、③の場合でもひび割れ幅が大きく、
中の鉄筋が腐食(錆)される懸念があるときは
別問題です。
鉄筋は錆びると膨らみます。
そうするとコンクリートが 『バカッ!!』 と割れます。
これをコンクリートの 『爆裂』 といい、
こうなるとコンクリートは強度を失います。
ですので、乾燥収縮によるひび割れなら、
何でも無視していいというわけではありません。
原因は施工不良にあるわけですから・・・・
これは余談ですが・・・・
ひび割れのないコンクリートを作ることは可能です。
(建築業界ではひび割れは常識となっていますが・・・)
たとえば・・・
『 ダム!!』
これにはひび割れがありませんよね??
しかも止水もばっちりです。
施工さえちゃんとやれば、ひび割れはなくせます。
もちろん乾燥収縮ひび割れもです。
断熱材の施工不備
最近は不景気なので、なるべく現場を早く終わらせるように
しているのかもしれません・・・・
そんな傾向が現場にあるのでしょうか・・・
大工さんが現場を仕事をまわす手段・・・・
それは・・・
現場で 『手間がかかるところ』 を手間をかけないでやる!!
これが一番でしょう!!
たとえばこんな例。
今までも再三言ってきましたが、どうしてこうなるのでしょうか??
断熱材が適当に入れられています。
断熱材(グラスウール等の繊維系断熱材)は隙間なく
充填しなければ効果がありません。
また、グラスウール等の繊維系断熱材は
ビニールの部分を柱に打ち付けて
ビニールを連続させ、湿気の浸入を防ぐ必要があります。
なぜなら、湿気の浸入を防げれば、内部結露は起こらないからです。
もし、内部結露が起こると、カビの繁殖、木材の腐朽(腐り)等が発生し、
欠陥住宅になってしまいます。
施工者の方も、現場の大工さんも、コストばかり重視するのではなく、
断熱材を施工する意味を分かっていただきたいものです。
欠陥住宅発生の仕組み
一番多いのが、
設計者、施工者の知識不足に起因するもの。
と、感じています。
では、なぜ本来プロであるはずの設計者や施工者が知識不足に陥るのか。
これは、必要な知識の維持を設計者自身や、施工店自身の「自主性」に
委ねている部分が大きかったからです。
この部分に気がついた国は、建築士を統制するための法律
「建築士法」
の改正を行いました。
この中には、建築士が定期的に公的機関が主催する「講習会」に
参加し、法改正等について学ばなければいけない。
と、言うものが含まれました。
私も先日、初めて行われるこの講習会に参加してきました。
なるほど、ここ数年の間に改正された建築に関する法律の内容が多く盛り込まれていました。
確かに、こういったものがある方が良いでしょう。
ただ・・・・
それ以前の法律を知らない人
や
施工する側
は??
まだまだ、体制を整えるのには時間がかかりそうだと感じました。