相鉄不動産の記事 ~大阪日日新聞~
8月17日付 大阪日日新聞より
相鉄グループの分譲住宅に欠陥
防火不足で600戸調査へ
2009年8月17日 21:57神奈川県の私鉄、相模鉄道グループの不動産会社「相鉄不動産」(横浜市)が、同県綾瀬市で分譲した建売住宅の中に、建築基準法などの防火基準を満たしていない欠陥があることが17日、分かった。施工した「相鉄ホーム」(同)は「法令に抵触するとは思っていなかった」としながら一部補修工事を始める予定で、同じ分譲地で販売済みの約600戸についても調査する。
問題が見つかったのは、相鉄不動産が2001年から販売、現在も開発中の「早川城山住宅地」の住宅3戸。
うち1戸(延べ床面積約140平方メートル、木造2階建て)を約5千万円で購入した会社員(36)が、床鳴りがするなど不具合の原因調査を、住宅の欠陥などを調べる「日本建築検査研究所」(東京)に依頼。調査の際に、屋根を支える三角形の壁(妻壁)の内側に、隣家からの延焼を防ぐための不燃材が張られていないのが見つかった。
さらに、近隣の2戸も妻壁の内側に不燃材がなかったという。
建築基準法などは防火のため、建物の構造や施工方法を都市計画上の地域種別ごとに規定。早川城山住宅地のような「準防火地域」では、木造家屋の外壁の内側には石こうボードなどの不燃材を張るよう定めている。
このような事例は他の現場でもよく見かけます。
今だに浸透してない事が、伺えます。引き伸ばし作戦
「住宅の品質確保の促進などに関する法律」いわゆる品確法には、以下のような条文があります。
住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治29年法律第89号)第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。
簡単に言うと、住宅の構造上の欠陥、雨漏りに関する欠陥は10年間は保証しなければならない。
と、言うものです。
しかし、この法律にもやはり時効があり、10年を過ぎると時効となり補修を要求できる権利がなくなってしまいます。
法律上は、権利を放棄したとされてしまうのです。
不当に補修をせず、なんらかの言い訳をつけて引き伸ばす作戦をとる業者は多いです。
本日お話を伺ったお客様も同様の「引き伸ばし作戦」にあわれていました。
直す、直すと言いながら、なかなか直さない業者。
気をつけてください。
それは「甘い言葉で時効までもっていくという作戦」です。
そんな目にあわれている方は我々にご相談下さい。

木造3階建の欠陥事例
このブログでも再三ご紹介してきましたが、
木造3階建の住宅(特に建売住宅)は
欠陥住宅 である事例が多いです。
もちろん、全てではありませんが、
木造3階建には厳しい法規制があります。
1. 構造計算が義務付けられること。
2. 密集地に建てる場合は、45分の準耐火構造とする事
(告示1358号)
特に、45分の準耐火構造に関しては、法令で定める基準を
満たしていない場合が多いです。
たとえば、こんな事例。
これは3階天井の写真。
告示では、石膏ボードの継目(ジョイント)部分には
炎の延焼を防止する為の受け木を設置することが
謳われています。
この現場には、これは存在しません。
もうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、
コストを抑えて建てる、建売住宅の場合は、
現場経費(人件費)をどれだけ安く上げるかが問題になります。
当然、面倒な事はしたくない。
法令を無視しても、現場経費の問題を最優先してしまうのです。
ご注意を・・・・・。

土地がある人もない人も新築のときに知っておくと得する知識
基礎は家の中でとても重要な部分です。
その基礎に問題があったら、、、
修復に非常にお金がかかります。
それに時間も、体力も。
問題があったら、まず業者にお話しをしないといけません。
でも、基礎にひびが入っていても相手が素直にこれは問題だといって
直してくれる訳ではないのです。
何が原因なのかをしっかりと把握しない限り、
抜本的な対策方法を求めることすらできないのです。
というようにならないためにも、建てるときにしっかりとチェックしましょう。
では、今日は土地についてです。
といっても、立地条件ではありません。
冒頭に述べたように、基礎の選定に関わる土地の固さについてです。
土地は、固いほど 住宅を建てるのに向いています。
でも、自然とできた固い土地がそのままの状態で売られることはほとんどありません。
というのも、最近では造成して売られるところが多いからです。
造成する場合は、大抵土を削って、埋めてといった具合にして平坦な土地を作っていきます。

ただ、削った部分と土を盛った部分は土地の固さが変わります。
その固さの違いが家を建てるときに問題になるのです。
固い部分はしっかりと家の重さを支えることができるのですが、
盛った部分は軟弱であり、家の重みがかかると沈んでしまいます。
そうなると、不同沈下といって、家が途中から折れるような形で沈下がおこり、
地震が来ると倒壊の危険性すらあるのです。
倒壊まで至らないにしても、
家の床が傾く、サッシュが閉まらない(開かない)、雨漏りが起こるなど
様々な不具合が生じてしまいます。
なので、こういった土地については、その土地の補強をしてあげないといけません。
その方法としては、地盤改良と杭打ちがあります。
これらの工事は結構お金がかかります。
でも、やらないと大変なことになってしまいます。
造成地を選ぶ際には、この部分を十分に注意して、
業者から出てくる提案を確認してください。
もっと具体的な相談は以下まで。

中古住宅購入前のチェックポイント
中古住宅の購入に際しての注意事項。
中古住宅は不動産屋が仲介をして
購入するケースが多いようです。
その場合、売主は一般人となります。
もし、仮に家に欠陥があっても、一般人は
欠陥があることを知らない場合が多い。
もしくは気づいてない場合も考えられます。
不同沈下等が購入後に発覚しても、
それを修正させることは容易ではありません。
仲介不動産屋は間違いなく、責任から逃れようとします。
そうなると相手は一般人・・・・
はっきり言って泥沼です。
ですので、購入前には必ず専門機関にチェックしてもらう事
をお勧めします。また、最低限、下記の書類がそろっているか
事前に確認しましょう。
・土地の登記簿謄本
・建物の登記簿謄本
・地積測量図
・売買契約書
・契約書約款
・重要事項説明書
・建物図面
上記書類も出せない物件は購入を控える方が
無難です。

無届け老人ホーム
こんなニュースが話題になってます・・・・
<以下引用>-----------------------------------
↓
全国の無届け老人ホームのうち63%の施設が、
建築基準法の定める防火、避難設備を整備していないことが
28日、国土交通省のまとめで分かった。
3月に起きた群馬県の老人施設「たまゆら」の火災を受け、
国交省が都道府県に実態調査を指示。
4月末時点で無届けの446施設のうち、
406施設を立ち入り検査した。
国交省によると、検査結果から建築基準法違反は258施設(63%)に上る。
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確かに高齢化社会に向け、老人ホームの整備が必要なのは事実ですが、
防火や避難設備の不備は、人命にかかわること。
肝心のご年配の方々の危険が伴うのであれば、
意味がないと思います。
与党が経済対策として、エコポイントなどと騒いでますが、
こういうところにこそ、お金を使うべきと思います。
これは私の個人的な意見ですが、
老人ホームに限らず、基本的に無届けの建物は
何かしら建築基準法に抵触する問題があると思います。
床鳴りの原因
今回は欠陥住宅とは言えないですが、
床鳴りの原因と思われる事例を確認しましたので
紹介させていただきます。
この現場は木造で、土台と大引きの上に根太、構造用合板、
フローリングといった形で施工されていました。
また、基礎と土台の間には基礎パッキン(ネコ土台)という
ものが挟まれており、これにより床下の通気を確保しています。
基礎パッキンは土台からの荷重を基礎に伝えるものですので、
隙間があってはいけません。もちろん床鳴りの原因にもなります。
↓
こんな風に・・・・
これは簡単に調整できますので、大きな問題ではないですが・・・・
実は基礎パッキンの隙間は結構あります。
もし、見つけたら調整してもらいましょう。

耐震性に問題がある木造住宅
本日も木造の欠陥住宅事例。
木造住宅の耐震性を確保するには、耐力壁(筋かい等)を
バランス良く配置することが重要です。
(このブログでも再三紹介しました)
ただし、いくらバランス良く配置したところで、小屋組や床面が弱く、
力を上階の耐力壁から下階の耐力壁に伝達できなければ
意味がありません。
木造の場合、地震や強風時の水平力は下記のような
流れで伝達されます。
小屋組(屋根面)
↓
2階耐力壁
↓
2階床面
↓
1階耐力壁
↓
土台
↓
基礎
↓
地盤
上記部分は、すべてが頑丈に出来ている必要があります。
どこか一つでももろい場所があれば、NGです。
この現場は出隅の梁(胴差)接合部に火打ち(斜めの材料)が
計画されていました。
しかし・・・・
現場にはありません。
当然ですが、いくら完璧な設計をしたところで、
現場に反映されていなければ意味がありません。

たかが釘と思うなかれ
近年の木造住宅は、釘に頼る工法が増えています。
要は釘で合板を留めつけて、耐震強度を確保するんです。
でも、その釘に間違ったものを使ったら・・・・
耐震性が問題となる欠陥住宅になってしまいます。
たとえばこんな例です。
この釘の胴部径は2.15mm・・・・
本来は胴部径が2.75mm程度の釘(N50)を使用する必要があります。
当然、強度不足です。(大工さんが間違えたのでしょう・・・)
たかが釘を侮ってはいけません。
ちなみにこの細い釘、長さは同じなので、間違えやすいです。
注意が必要ですね。
もし、 新築中の施工で疑問に思ったらご連絡ください。