住宅みちしるべ -6ページ目

基礎の高さ

基礎の高さは、建築基準法で決まっております。


これは、床を高くすることによって、


床下の防湿を意図するものです。




たとえ法律を守っていても、


もし基礎内部に雨水が侵入するようなプランは避けるべきです。




たとえばこんな例・・・・



住宅みちしるべ


これはバリアフリーを意図してやったものでしょうが、


基礎パッキンの上にポーチが来てしまってます。




当然、この部分から雨水が基礎内部に侵入します。


基礎はべた基礎です。


基礎耐圧盤に亀裂があればどういうことが起こるでしょうか。




亀裂から雨水が侵入。


鉄筋が錆びる。


コンクリートが爆裂する。


強度低下。




さらに、雨水がたまることにより、


床下にカビが発生。


木材が含水し、シロアリの被害・・・・。



雨水は侵入させないことが第一です!!

建築基準法は守られるべき”最低限の基準”です!

法律と聞くと「守らなければならないもの」と無意識に思います。

そして、こうも思うでしょう。

「守っておけば、文句を言われないもの」と。

しかし、


建築基準法はそうではありません!!!


簡単に言うと、


「守られるべき最低限の基準


です!!!


国交省国土技術政策研究所危機管理技術研究センター建築災害対策研究官である

五条 渉と言う方(つまり偉い人)がこのように言っています。


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建築基準法の目的は、同法第1条において、「建築物の敷地、構造、設備及び用
途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もっ
て公共の福祉の増進に資する」と謳われている。

憲法に基づき、国民の財産権は「侵してはならない」とされているが、一方で、憲法
第25条では、すべての国民は、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を
有する」とし、さらに、国に対して、「全ての生活部面について、社会福祉、社会保障
及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と義務付けている。

建築基準法は、これらの規定を受けて、公共の福祉の実現のため、建築物という
私有財産に関する財産権に最低限の制約を加えるものとして制定された法律であ
り、したがって、上述の法の目的において、「最低の基準」を定めるものであること
が明確にされている。
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「建築基準法を満たしているので、大丈夫です!!」


と、平気で言ってしまう業者は明らかに知識不足の可能性がです!注意が必要です。


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松宮 久志


建築検査の第一人者である日本建築検査研究所の代表岩山建一氏 の弟子。

自身も数多くの欠陥住宅問題に携わり、岩山氏の推薦 を受け大阪での事業展開に乗り出す。

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契約を結ぶにあたっての注意点!!
   「いよいよ、契約!!」 いやいや、ちょっと待ってください。
   大丈夫ですか、その契約で!?
   契約内容の見方や、図面や資料等の重要ポイントを解説。

欠陥住宅はこうして出来る!工事事例にみる欠陥住宅の実情
   購入前に、契約前に、これらの事例とチェックの仕方を知っておくことで、
   数年後の後悔を防ぐ事ができます。

冷え込み対策 ~断熱材施工不良の見分け方~

忙しすぎて、さぼってました・・・・


今日はいいアイデアを皆様にお伝えしたいと思います。





いろいろ考えてみたんですが・・・・


誰にでも出来る・・・・




断熱材の施工不良の発見方法!!




ホントに簡単ですので、


実践してみてください。




~ ステップ1 ~


・コンセントのカバーを外す。


住宅みちしるべ



~ ステップ2 ~


・手をかざしてみる。


住宅みちしるべ


もし、その部分から冷気が入ってきたら、


断熱材の施工不良の可能性大です。




是非、実践してみてください。


(戸建住宅限定です。)

富士ハウスの破産について

このブログでも、皆様へ新しく家を建てる方に訴え続けて来ていた事です。
改めて心に留めておいて下さい。

日経ホームビルダー(日経BP社)の掲載記事より抜粋

--------ここから---------

「消費者は用心深くなって」、富士ハウス破産踏まえ財団法人が提言

契約締結時に高額の前払い金を避ける、工事の段階に応じて手付金1割、着工・上棟・完成時に各3割――。こんな具体的な内容の提言を、住宅リフォーム・紛争処理支援センターが打ち出した。富士ハウス破産による顧客の被害を踏まえて、消費者が注文住宅の代金支払いで用心深くなるようにと、2月16日付で出したもの。できるだけ工事の出来高に応じて分割払いすることを訴えた。同センターは国土交通省所管の財団法人で、破産手続き中の富士ハウスの顧客から相談を受け付けている。

 富士ハウスの未完成物件の建て主からは、請負代金を大幅に過払いさせられ、破産に伴う損害が拡大したと訴える声が上がっている。住宅リフォーム・紛争処理支援センターは今回の提言で、注文住宅の代金を支払う一般的な方法として、手付金として1割、着工時、上棟時、完成時に各3割というパターンを例示した。同センターの担当者は、「住宅業界の慣習を消費者にも知ってもらう必要があると考えた。異常な支払方法を要求するような住宅会社に対して、消費者は用心深くなってほしい」と提言の狙いを話している。

 提言のなかで、注文住宅の依頼先が施工中に倒産した場合の対策として、住宅保証機構などの運営する完成保証制度があることを紹介している。代金の過払いで損害を受けたり、工事再開のため新たに資金が必要になったりした建て主を、一定の範囲内でサポートする制度だ。

 住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、富士ハウスの破産手続き開始直後の1月31日以来、富士ハウスの顧客からの相談に対応している。受け付けた相談の件数は、2月17日までの半月程度で660件に達したという。特定の戸建て住宅会社の経営破綻で、同センターが顧客から相談を受け付けるのは、 2003年の太平住宅のケース以来、6年ぶりだ。

-------ここまで---------

住宅リフォーム・紛争処理支援センターが打ち出した割合に関しても、必ずしも適切な出来高払いだとは言えませんが、一応の目安としては知っておく必要があります。

何があるか分からない今の世の中、過剰な過払いだけは断固拒否するべきです。




木造軸組工法の欠陥住宅事例 筋かい等・・・・

本日は基本的な事ができていない欠陥住宅事例。




木造軸組工法は地震などの横揺れに


対して抵抗できるように、筋かいという部材を


入れます。




ただし、ただ入れるだけでは意味がありません。


筋かい端部は地震時に破断しやすいので、


金物と所定の釘で留めつける必要があります。


(建築基準法に規定されています)


住宅みちしるべ

上の写真のように、金物がなければ


入れる意味はありません。




こちらは小屋裏


ここにも斜めの部材が必要です。


(振れ止めという部材が必要になります。)


住宅みちしるべ

ありません。建築基準法違反です。




最後に床下。


縦に入っている部材が床束という部材なのですが、


この床束同士を緊結する部材(根がらみ)が


必要です。


住宅みちしるべ

ありませんよね・・・・。




このような構造の手抜きはいろいろなところ


に不具合を出てきます。



こんな不具合です。


・床なり

・クロスのひび割れ

・外壁の割れ

・建物の揺れ


等です。



上記のような不具合があるときは専門家による


調査を依頼する必要があると思われます。

冷え込みは断熱材がないから・・・・ 欠陥住宅事例

こんにちわ。




だいぶ冷え込んできましたね。


こんな時に顕著な症状が現れるのが、


断熱材の手抜きによる欠陥住宅です。




断熱材は家の毛布見たいなものですので、


家丸ごと、連続するように施工する必要があります。


どこか一部分でも抜けていると、その部分から


熱が逃げ、寒い家になってしまいます。




こちらのお宅は設計図書で厚さ75mmのグラスウール


を和室床に施工することが記載されていますが・・・・・


住宅みちしるべ

施工されてませんでした。


完全な手抜き工事です。




住宅みちしるべ

階段の下も・・・・



床に段差を設ける箇所や階段下、ユニットバス下


等は断熱材が施工しにくいため、こういったこと


が頻繁に起こります。




やたら床が冷たい・冷え込む、カビが出る、といった症状


断熱材の欠落が原因の場合が多いです。

床下にカビ!! 欠陥住宅事例

カビと聞くと大した事ないと思われるかもしれませんが、


一般の住宅の場合は、なかなか出るものではありません。




特に新築してすぐ出るカビは、何かしらの原因がある


場合が多いです。




白いものがカビです!!


住宅みちしるべ



床下にもカビ発生!!

住宅みちしるべ



カビの原因は、通気不良でした。


いたって簡単な理由です。





根太という材料を受ける材料を


基礎外周部の床下に施工していただのですが、


通気確保のための基礎パッキン(ネコ土台)を


塞いでしまってました。






床下の通気は大事ですので、注意してください。


よく、床下の換気口をエアコンの室外機や植木鉢


で塞いでいる家を見ますが、これもタブーです。

ビジネスアイに掲載頂きました

 2月16日付のフジサンケイビジネスアイにて弊社が紹介されました。




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     【フジサンケイビジネスアイ】



欠陥住宅検査(瑕疵検査)の記録 構造編

本日はツーバイフォー住宅の欠陥住宅事例です。




これは風呂場の天井点検口からの様子。


一見なんてことないように見えますが・・・・


左側に注目してください。


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実は写真の左側は耐力壁で


石膏ボードを所定のビス間隔で留めて


固定する必要があるんです。




結果はやってませんでした・・・・


やはり。




理由は簡単です。




ユニットバスは上棟時に据え付けられる


ことが一般的なんですが、その時に


石膏ボードなんて貼らないんです・・・・




石膏ボードを施工するのは上棟後に


大工さんが工事をするときなので


だいぶ後です。




要はここだけおかしな施工手順になってしまう訳です。


これをちゃんと見ておくのが、工事監理者や現場管理者の


責任なのですが・・・・・




やはり管理不足が原因。


施工は大事です。


しっかり見ておきましょう。