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埼玉県久喜市の税理士 伊藤允彦のブログ

おかげさまで独立開業して4年目をむかえました!若手税理士が、試行錯誤しながら成長していく過程と、知っていると得する税金や会計のミニ情報を書いていこうと思います。

政府の策定した成長戦略には、
「中小企業・小規模事業者の革新」があり、
国をあげて起業を支援する方向にあります。


東京商工会議所の起業セミナーでは、
毎回定員を超す応募があり、最近は
20~30代の女性も増加しているそうです。


業種は、サービス業が多く、
飲食、介護・福祉、ネイルサロン、
ペットビジネスを始めようとする方が
多い傾向にあります。


そこで、今回は、
当事務所もサポートに力を入れている
起業支援(開業・会社設立)
についてです。


起業で、まず重要になってくるのは、
事業開始までのプランをしっかりと立て、
行動していくことです。


主な開業・会社設立の手続きは
以下のとおりです。


1.会社設立登記(法人の場合のみ)
2.税務に関する手続き
3.銀行口座の開設
4.融資手続き
5.助成金・補助金の手続き
6.労務に関する手続き


しかし、上記の手続きにとりかかる前に、
最優先でやらなくてはならない
重要なことがあります。


それは、事業計画書の作成です。


事業計画書は、
融資の際に必要になるばかりでなく、
起業分野の選択・競合分析・
ターゲットとする顧客の絞り込みなど、
起業についての想いや考えを
形にしていく作業でもあります。


起業した後、事業をスムーズに
軌道に乗せるためにも、この段階で
経営方針や営業戦略を確立しておくべきです。


次回は、
事業計画書作成のポイント
をみていきます。


埼玉県久喜市の税理士  伊藤允彦
業務地域: 久喜市、白岡市、蓮田市、春日部市、幸手市、
        加須市、杉戸町、宮代町、さいたま市、越谷市

http://www.itotax-kuki.com/

「生計を一にする」とは、簡単に表現すると同じ財布のもとで生活している状態をいいます。

 

1.同居している場合・・・納税者と同じ家屋で生活している場合には、通常「生計を一する」と判断できます。ただし、家計を明確に分けている場合には、「生計が別」となります。

 

2.別居している場合・・・たとえ同じ家屋で生活していなくても、下宿している子の生活費を送金している場合等は、「生計を一にしている」といえます。単身赴任も同様です。

 

生計を一にする親族への支払いは、必要経費になる?ならない?

 

1.原則は必要経費にはできない

原則として生計を一にする親族への支払いは、個人事業主の必要経費にすることはできません。たとえば、夫が所有する建物を妻が店舗として使用していても、妻が夫に支払う家賃は妻の個人事業の必要経費にはなりません。

 

2.必要経費にできるものもある

生計を一にする親族所有の建物に関する支出でも、個人事業の必要経費にできるものもあります。建物の減価償却費・火災保険料・固定資産税・修繕費などです。必要経費にできるのは、事業に使用している割合までですので、家事分との按分をすることに注意してください。

 

一方、生計をにしているような場合は、家賃だけではなく給料なども必要経費にすることができます。ただし、生計をにすると配偶者控除や扶養控除を適用できなくなりますので、注意が必要です。


埼玉県久喜市の税理士 伊藤税理士事務所

業務地域: 久喜市、白岡市、蓮田市、春日部市、幸手市、
        加須市、杉戸町、宮代町、さいたま市、越谷市

  http://www.itotax-kuki.com/

 

 

 

「事業内容や将来性を適切に評価して融資を実行する」
これは、金融庁が掲げる事業性評価に基づく融資の方針です。

 

保証や担保等に依存した融資から
企業の持続可能性を含む事業性を重視した融資へと
変わろうとしています。

関係者の連携による融資先の
経営改善・生産性向上・体質強化等の取り組み
も積極的に行うよう金融庁は金融機関に促しています。

 

銀行では、事業内容や成長可能性を
適切に評価しようとする動きも
すでに出てきているようです。

 

今後は、借り手側も今まで以上に
事業内容や将来性をアピールしていくことが
金融機関からの融資を受けるに当たって
重要になってくるのではと思います。

 


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