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埼玉県久喜市の税理士 伊藤允彦のブログ

おかげさまで独立開業して4年目をむかえました!若手税理士が、試行錯誤しながら成長していく過程と、知っていると得する税金や会計のミニ情報を書いていこうと思います。

経営をしていると売上を伸ばすことや
利益が黒字ということで安心してしまい、
決算書を深く理解していないことがあります。

 

決算書というのは、通称で正式には財務諸表といいます。
・損益計算書
・貸借対照表
・キャッシュフロー計算書
の3つが代表的で財務3表と呼んでいます。


その中でも貸借対照表は、
会社を設立してから倒産するまでの
資産・負債・純資産の増減を
積み重ねたものになります。

 

今回は、流動資産と流動負債に着目します。

 

流動資産…1年以内に現金化できる資産のこと
流動負債…1年以内に返済する負債のこと

 

貸借対照表を読む上で重要なのは、
流動資産と流動負債を比較することです。


これにより、短期的な財務状態が
健全なのかをチェックできます。

 

流動資産よりも流動負債が大きければ、
負債を返済するだけの現金を用意できない、
つまり短期的に資金繰りに窮する
ということになります。

 

早速、自分の会社の貸借対照表を見てみましょう。

 


埼玉県久喜市の税理士 伊藤税理士事務所

業務地域: 久喜市、白岡市、蓮田市、春日部市、幸手市、
        加須市、杉戸町、宮代町、さいたま市、越谷市

  http://www.itotax-kuki.com/

 

 

昨年から、寄付する自治体が5つまでであれば、確定申告不要の給与所得者等が所定の手続きをすることにより、ふるさと納税のために確定申告をする必要がなくなりました。

(ふるさと納税ワンストップ特例制度)

この特例制度により、納税者の利便性がはかられ、さらに人気が上がるのではと個人的には思っています。

ただ、自治体が寄付を集めるために過剰な謝礼が行われ、「税収の格差の是正」という本来の趣旨を逸脱しているのではとの指摘もあります。寄付をする自治体を選ぶ際は、その点も考慮する必要もあるのかもしれません。

特例制度を利用しない場合は、今までどおり確定申告が必要になりますので、注意してください。

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伊藤允彦税理士事務所





ふるさと納税制度とは、自ら応援したい自治体を選び寄付をすることで、その年の所得税が控除されるとともに、翌年度の住民税も控除される制度です。

ふるさと納税は、実質的に2,000円の負担で寄付先からの返礼品をもらえるため人気を集めており、寄付を受けるために自治体も力を入れています。また、教育関連や災害対策など、寄付金の使途を細かく指定できる自治体もあります。

制度を利用する上での注意点としては、住民税の控除額の上限が、納税者の所得等に応じて異なることです。そのため、寄付をする前に自らの限度額を知っておく必要があります。総務省のホームページでシミュレーションができますので、利用してみてください。

 

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