埼玉県久喜市の税理士 伊藤允彦のブログ

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おかげさまで独立開業して4年目をむかえました!若手税理士が、試行錯誤しながら成長していく過程と、知っていると得する税金や会計のミニ情報を書いていこうと思います。

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事業計画書と開業資金の調達についてです。
GWなどがあり、期間が空いてしまいました。


起業でポイントになるのは、開業資金の調達です。

自己資金で賄えない場合は、
公的機関等からの融資を受けることになります。

この融資を受ける際には、
事業計画書が重要になると言われています。


しかし、初めて起業する人がほとんどであり、
事業計画書の必要項目をすべて埋めるのは非常に
髙いハードルです。


専門家や金融機関等のサポートを
受けることにより、完成度を少しずつ上げて
いきましょう。


いくつか審査のポイントを挙げておきますので
参考にしてみてください。


1.自己資金があるかどうか。
初期費用の3~5割程度が必要になります。
飲食店の場合ですと、初期費用の3割程度が必要だと
言われています。


2.収支計画
赤字になるような計画は印象が悪いので、
経費を削減し、黒字になるような計画を立てましょう。
  
3.事業内容・創業動機
創業者の想いや強みをアピールします。
たとえば、新規事業の経験がある場合には、
その経験に基づく強みをアピールしましょう。


4.経営者としての適正等


5.返済可能性
  利益をどのくらいあげられるのか。説明が重要になってきます。


6.資金使途
  事業を進めるうえで、なぜ必要で、売上への貢献度を説明します。


最後に起業家向けの公的融資制度です。


1.日本政策金融公庫 創業融資
  新創業融資制度、中小企業経営力強化資金など
  【特徴】審査が速い、無担保無保証人、金利が高め


2.都道府県・市区町村の制度融資
  自治体・金融機関・保証協会が関わる融資制度です。
  【特徴】金利は低め、審査に時間を要する場合がある。


埼玉県久喜市の税理士  伊藤允彦
業務地域:
久喜市、白岡市、蓮田市、春日部市、幸手市、
        
加須市、杉戸町、宮代町、さいたま市、越谷市  

http://www.itotax-kuki.com/



今回は、交際費についての第2回です。


テーマは、
平成26年4月1日以後に開始する事業年度から
適用となった接待飲食費の50%損金算入です。


<中小法人は、どちらを選択したらいいのか?>


中小法人は、


① 接待飲食費の額の50%損金算入 


② 交際費等の定額控除額(800万円)までの損金算入


のいずれかを事業年度ごとに選択できます。


接待飲食費が1,600万円未満の場合は、
②を選択した方が損金算入額が多い。


接待飲食費に1,600万円という金額は、
中小法人といえども相当の規模の法人であることから、
中小企業の多くは②を選択した方が
節税効果があると思われます。


①を選択する法人は、
下記に掲げる事項を記載した書類の保存が要件となります。


     イ  飲食等の年月日
     ロ  飲食等の参加者等の氏名又は名称及びその関係
     ハ  飲食費用の金額・飲食店等の名称と所在地


これは、前回書いた一人当たり5,000円以下の飲食費の
5,000円基準の要件とほぼ同じです。違う箇所は、
人数の記載を要するか要しないかです。


< 実務において >


過去の交際費等の額を参考にして、
当事業年度はどの制度の適用を受けるのか、

そのための要件は何かを把握します。

そして、法人ごとになるべく手間をかけずに
経理事務ができるような方法を確立することにより、
スムーズな記帳や申告につながってくると
私は考えています。



※ 交際費についてよく質問を受ける項目を
挙げておきますので参考にしてください。


【 書類の保存について 】

書式については、定めはないので領収書の余白や裏などに
要件に掲げられる事項を記入しておきましょう。



【 社内飲食費 】

一部の社員とその親族に対する飲食接待の場合は、
社内交際費となり、全額が損金不算入となります。



【 会議費との区分 】

社内の会議室などでの打ち合わせ等に際しての昼食等は、
通常の昼食代の程度を超えなければ、会議費として損金
に算入されます。



埼玉県久喜市の税理士  伊藤允彦
業務地域: 久喜市、白岡市、蓮田市、春日部市、幸手市、
        加須市、杉戸町、宮代町、さいたま市、越谷市


  平成26年4月1日以後に開始する事業年度から、消費の拡大による
経済の活性化を図るために、「得意先等との接待飲食費」のうち、
支出金額の50%相当額までを損金算入することが認められるようになりました。


平成27年3月決算より、中小法人は、接待飲食費の50%相当額の損金算入と、交際費等の定額控除限度額までの損金算入のどちらかを選択することになります。


そこで、今回は交際費について書いていきます。
(次回とあわせ、2回の予定です。)


まず、交際費課税の概要をまとめてみます。


1.交際費等とは

 交際費等とは、法人が、得意先・仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用をいいます。

  ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

(1)   従業員の慰安のために行われる通常要する費用


(2)   飲食その他これに類する行為のために要する費用

(接待飲食費)のうち、支出金額を飲食等の参加人数で

割った金額が5,000円以下である費用


      要件は、下記に掲げる事項を記載した書類の保存です。
       イ  飲食等の年月日
       ロ  飲食等の参加者等の氏名又は名称及びその関係
       ハ  飲食等の参加者の数
       ニ  飲食費用の金額・飲食店等の名称と所在地


      <判定例> 支出金額20,000円(参加人数5人)の場合
            20,000円÷5人=4,000円≦5000円

   
              ∴交際費に該当しない。
                5,000円を超えた場合は、接待飲食費となる。


(3)   その他の費用
       イ  カレンダー、手帳等の物品を贈与するために

通常要する費用
       ロ  会議に関連して通常要する費用


   (注) 上記(2)の費用の5,000円判定や

下記の交際費等の額の計算は、
     
      税抜経理方式の場合は、税抜で判定

      税込経理方式の場合は、税込で判定  となります。


2.損金不算入額の計算

  交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされて

います。わかりやすく言うと、税金計算上の費用としては認められ

ないということです。しかし、現在は資本金等の額によって、損金

不算入の金額が異なります。


(1) 期末の資本金等の額が1億円超である法人

    イ 平成26年3月31日以前に開始する事業年度
        支出交際費等の額の全額


    ロ 平成26年4月1日以後に開始する事業年度
        前記1の交際費等のうち、「接待飲食費」の50%に
相当する金額を超える部分の金額


                    ↓


        [ 接待飲食費の額の半分までは、損金になる。]
        


(2) 期末の資本金等の額が1億円以下である法人

   
    イ 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に

      開始する事業年度

      前記1の交際費等の額のうち、800万円( 定額控除限度額 )を

      超える部分の金額


                    ↓


        [ 交際費等の額の合計額が800万円以下であれば、

         全額が損金になる。]

   
    ロ 平成26年4月1日以後に開始する事業年度

      損金不算入額は、次のいずれかの金額


     1 前記1の交際費等のうち、飲食その他これに類する行為の

ために要する費用( 接待飲食費 )の50%に相当する金額

を超える部分の金額


     2 定額控除限度額(800万円)を超える部分の金額


                    ↓


              [ 1と2の有利な方を選択できる。]


次回は、上記の平成26年4月1日以後に開始する事業年度

における注意点を中心に見ていきます。


埼玉県久喜市の税理士 伊藤允彦

業務地域:  久喜市、白岡市、蓮田市、春日部市、幸手市、

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