交際費について ② | 埼玉県久喜市の税理士 伊藤允彦のブログ

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おかげさまで独立開業して4年目をむかえました!若手税理士が、試行錯誤しながら成長していく過程と、知っていると得する税金や会計のミニ情報を書いていこうと思います。

今回は、交際費についての第2回です。


テーマは、
平成26年4月1日以後に開始する事業年度から
適用となった接待飲食費の50%損金算入です。


<中小法人は、どちらを選択したらいいのか?>


中小法人は、


① 接待飲食費の額の50%損金算入 


② 交際費等の定額控除額(800万円)までの損金算入


のいずれかを事業年度ごとに選択できます。


接待飲食費が1,600万円未満の場合は、
②を選択した方が損金算入額が多い。


接待飲食費に1,600万円という金額は、
中小法人といえども相当の規模の法人であることから、
中小企業の多くは②を選択した方が
節税効果があると思われます。


①を選択する法人は、
下記に掲げる事項を記載した書類の保存が要件となります。


     イ  飲食等の年月日
     ロ  飲食等の参加者等の氏名又は名称及びその関係
     ハ  飲食費用の金額・飲食店等の名称と所在地


これは、前回書いた一人当たり5,000円以下の飲食費の
5,000円基準の要件とほぼ同じです。違う箇所は、
人数の記載を要するか要しないかです。


< 実務において >


過去の交際費等の額を参考にして、
当事業年度はどの制度の適用を受けるのか、

そのための要件は何かを把握します。

そして、法人ごとになるべく手間をかけずに
経理事務ができるような方法を確立することにより、
スムーズな記帳や申告につながってくると
私は考えています。



※ 交際費についてよく質問を受ける項目を
挙げておきますので参考にしてください。


【 書類の保存について 】

書式については、定めはないので領収書の余白や裏などに
要件に掲げられる事項を記入しておきましょう。



【 社内飲食費 】

一部の社員とその親族に対する飲食接待の場合は、
社内交際費となり、全額が損金不算入となります。



【 会議費との区分 】

社内の会議室などでの打ち合わせ等に際しての昼食等は、
通常の昼食代の程度を超えなければ、会議費として損金
に算入されます。



埼玉県久喜市の税理士  伊藤允彦
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