今回は、交際費についての第2回です。
テーマは、
平成26年4月1日以後に開始する事業年度から
適用となった接待飲食費の50%損金算入です。
<中小法人は、どちらを選択したらいいのか?>
中小法人は、
① 接待飲食費の額の50%損金算入
② 交際費等の定額控除額(800万円)までの損金算入
のいずれかを事業年度ごとに選択できます。
接待飲食費が1,600万円未満の場合は、
②を選択した方が損金算入額が多い。
接待飲食費に1,600万円という金額は、
中小法人といえども相当の規模の法人であることから、
中小企業の多くは②を選択した方が
節税効果があると思われます。
①を選択する法人は、
下記に掲げる事項を記載した書類の保存が要件となります。
イ 飲食等の年月日
ロ 飲食等の参加者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食費用の金額・飲食店等の名称と所在地
これは、前回書いた一人当たり5,000円以下の飲食費の
5,000円基準の要件とほぼ同じです。違う箇所は、
人数の記載を要するか要しないかです。
< 実務において >
過去の交際費等の額を参考にして、
当事業年度はどの制度の適用を受けるのか、
そのための要件は何かを把握します。
そして、法人ごとになるべく手間をかけずに
経理事務ができるような方法を確立することにより、
スムーズな記帳や申告につながってくると
私は考えています。
※ 交際費についてよく質問を受ける項目を
挙げておきますので参考にしてください。
【 書類の保存について 】
書式については、定めはないので領収書の余白や裏などに
要件に掲げられる事項を記入しておきましょう。
【 社内飲食費 】
一部の社員とその親族に対する飲食接待の場合は、
社内交際費となり、全額が損金不算入となります。
【 会議費との区分 】
社内の会議室などでの打ち合わせ等に際しての昼食等は、
通常の昼食代の程度を超えなければ、会議費として損金
に算入されます。
埼玉県久喜市の税理士
伊藤允彦
業務地域: 久喜市、白岡市、蓮田市、春日部市、幸手市、
加須市、杉戸町、宮代町、さいたま市、越谷市