「生計を一にする」とは、簡単に表現すると同じ財布のもとで生活している状態をいいます。
1.同居している場合・・・納税者と同じ家屋で生活している場合には、通常「生計を一する」と判断できます。ただし、家計を明確に分けている場合には、「生計が別」となります。
2.別居している場合・・・たとえ同じ家屋で生活していなくても、下宿している子の生活費を送金している場合等は、「生計を一にしている」といえます。単身赴任も同様です。
生計を一にする親族への支払いは、必要経費になる?ならない?
1.原則は必要経費にはできない
原則として生計を一にする親族への支払いは、個人事業主の必要経費にすることはできません。たとえば、夫が所有する建物を妻が店舗として使用していても、妻が夫に支払う家賃は妻の個人事業の必要経費にはなりません。
2.必要経費にできるものもある
生計を一にする親族所有の建物に関する支出でも、個人事業の必要経費にできるものもあります。建物の減価償却費・火災保険料・固定資産税・修繕費などです。必要経費にできるのは、事業に使用している割合までですので、家事分との按分をすることに注意してください。
一方、生計を別にしているような場合は、家賃だけではなく給料なども必要経費にすることができます。ただし、生計を別にすると配偶者控除や扶養控除を適用できなくなりますので、注意が必要です。
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