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今日は、年末調整の生命保険料控除についてお話しします。

 

 

 

 

年末だけでなく、普段から自分の保険がどうなっているのか、理解すると良いですよ!

 
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年末調整は、給与から源泉徴収された
金額と、実際の税額の差を清算するために
行ないます。
 

年末調整は疲れるニャ~!

 



差は、主に控除

(こうじょ)によって発生します。

 

控除とは政府(国税庁)が税金(所得税)

を減らしてくれることです。

 

 

例えば、配偶者や子供がいる

ということなら、

それは大変だね、

ということで、税金を負けてくれます。

 

これを扶養控除といいます。

 

家族を扶養するのは、大変だね、

という訳です

 

同様に生命保険や地震保険の保険料も

控除の対象です。

 

生命保険の場合まず、新契約と旧契約

があります。

 

 

2012年1月1日以降に入った保険が

新契約です。

 

それ以前は

旧契約です。
 

生命保険の控除には、

限度額があります。
 

新契約は、

生命保険、

介護・医療保険、

個人年金

に分かれます。

 

それぞれ4万円まで控除されるので、

新契約全体の限度額は

12万円です。

旧契約は生命保険、個人年金の2つに分かれ、それぞれ5万円までが控除の対象です。

 

旧契約全体の限度額は10万円です。

 

具体的な控除額には、計算式があります。

 

年末調整の用紙に式が書かれています。

 



年間の支払保険料等 控除額

20,000円以下

 全額

 

20,000円超 ~ 40,000円以下

 支払保険料等 × 1/2 + 10,000円 

 

40,000円超 ~ 80,000円以下

支払保険料等 × 1/4 + 20,000円

 

80,000円超

 一律 40,000円

 


例えば、新契約で
・生命保険料が年間30,000円
・個人年金が50,000円
ならば、

生命保険料、
30,000円×1/2+10,000円=25,000円

個人年金、
50,000円 ×1/4+20,000円=32,500円

となります。あわせて57,500円となります。

保険料は、毎年10月頃に契約先の保険会社から届く証明書に書かれています。この証明書を申告書につけて、勤務先に提出します。

地震保険料も、同様に控除されます。
保険料の上限は、所得税が年間5万円まで、住民税が2.5万円までです。


(ファイナンシャルプランナー、日本FP協会CFP認定者、介護職員の実務者研修修了)


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