金沢大学と国などの訴状から/研究室配属ガイドブックより(医学部大学等事件173) | 医療事故や医学部・大学等の事件の分析から、事故の無い医療と適正な研究教育の実現を!金沢大学准教授・小川和宏のブログ

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医療事故死は年間2万-4万人と推計されており(厚労省資料)交通事故死の約4-8倍です。医療問題やその他の事件が頻発している金沢大学の小川が、医療事故防止と事故調査の適正化や医学部・大学等の諸問題と改善を考えます。メール igakubuziken@yahoo.co.jp(なりすまし注意)

金沢大学と国などの訴状(東京地裁に先週係属)から一部引用/
 研究室配属授業ガイドブックより
  (医学部大学等事件173)


<6月4日夜追記>

1、東京地方裁判所担当部から代理人弁護士に連絡

 本日(6月4日(火))、東京地裁から原告小川訴訟代理人弁護士へ連絡があり、先週提出の下の訴状に補充あるいは補正をして、日程調整をして始める予定ということです。

 補充書の素案はすぐにできたので、法的な主張や表現などを代理人弁護士に修正してもらって近く提出できる見込みです。

2、今回や最近の記事やコメントなどに関連する内容の、別の記事など

●自殺既遂確認だけで年間4名の、柴田理事メール(記事の最後で引用)
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12343215123.html

●音信不通になった学生の安否確認をすると学長が激怒、柴田理事が警部補にすり合わせを申し入れ合意、寝坊で診断書内容と言動が不一致の学生Aの試験の扱いの録音反訳
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12391724870.html

●学長らの告訴状を受理した金沢中警察署が、小川が被疑者特定の連絡をした数日後に、金沢大学で懇談会
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12420906502.html

●告訴事件担当の竹下警部補が、なぜか小川が居る部屋(ドアが閉まり消灯していた)の前で50分待ち、不思議な言動
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12441157545.html

●金沢大学・山崎学長、福森理事、堀研究科長ら書類送検
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12447233940.html

●山崎学長の大阪大学・博士論文要旨、金沢大学役員紹介、低得点学生を合格させ教授停職など
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12428404886.html

●小川の科学研究費審査委員表彰式を現学長らが取りやめの策動
 (松本芳江・研究推進部副課長(当時。後に入試課長)などとの録音反訳)
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12393547913.html

●『内部告発の時代』(平凡社新書、山口義正ら著、2016.5.16刊)に、金沢大学と小川などの解説
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12167726462.html

<6月4日夜追記ここまで>

 今回は、先週5月27日に東京地裁へ提出し事件として係属した訴状(弁護士作成)と、
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12464364485.html
基礎研究室配属授業のガイドブックから、一部を引用します。
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12464850142.html

1、先週東京地裁へ提出の訴状より一部を引用

 以下の訴状の引用部分では、「学生A」「学生B」以外は基本的に実名ですが、今回のこの記事では一部の方々について「●●」などに変えています。

事件番号:令和元年(ワ)第13543号
原告:   小川和宏
被告:   国、国立大学法人金沢大学、ほか(学長、理事など金沢大学構成員ら)


<「第1、当事者」より一部引用ここから>

<前略>

7、被告金子周一(以下、「金子被告」という)

<中略>
 平成19年1月に金沢大学医学部が集計した教員の授業評価で、「薬物治療の基礎」(後に「薬理学」に改称)科目について、原告小川の評価が研究室教員中で最高であるとともに、全体(延べ79名の教員)でも上位であったが(甲4)、この集計を行なった当時の医学部長は金子被告であった。
<中略>
平成28年夏頃、「安藤先生が薬理学の教授に就任されました」などの虚報を第1内科同窓会誌に掲載して、金沢大学内外に広く配布する方法で虚報を流布した。後に原告小川がこれに気付いて抗議を繰り返したところ、平成29年2月になってやっと、金子被告は、被告金沢大学の部局ホームページに訂正公告を掲載した。

8、被告堀修(以下、「堀被告」という)

 堀被告は、平成元年大阪大学医学部卒業、その後、同大学第1内科に入局し、平成11年より、金沢大学第3解剖助手、同助教授、同准教授を経て、平成21年4月、同教授および分野主任(第3解剖の当時の正式名称は「神経分子標的学」、現在は「神経解剖学」)になるとともに、平成28年より金沢大学大学院医薬保健学総合研究科長となって現在に至っている。
 前任の第3解剖教授は●●●氏で、平成20年夏に若くして辞職し(当時、堀被告は准教授)、堀被告は翌年春、その後任に就任した。

<中略>

11、被告和田隆志(以下、「和田被告」という)

 和田被告は、金沢大学医学部医学科を卒業し、第1内科同窓会員および金沢大学腎臓内科教授であり、平成30年4月より医学類長および医学系長(いずれも多久和被告の後任)である。また、和田被告は、平成30年4月より副学長でもある。

<後略>

<「第1、当事者」より一部引用ここまで>

 金沢大学医薬保健学域ホームページでの訂正公告は、次で公開されました。
https://www.kanazawa-u.ac.jp/collegeschool/30_mph/teisei.html
そのトップページ
https://www.kanazawa-u.ac.jp/collegeschool/30_mph/
当時の本ブログ記事
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12248445654.html

 次に、第2からの一部引用です。

<「第2、被告国と被告金沢大学の原告に対する不法行為」より一部引用ここから>

1 被告国は、平成18年2月〜3月頃、文科省が被告金沢大学へ出向させた●●●・財務課長(当時)が、原告小川が通報した不正経理を隠蔽した。具体的には、●●●●・教授(当時。以下、「●●氏」という)による不正経理を隠蔽に導き、「不正なし」の結論にした(甲8〜甲10)。
 これ以降、13年以上にわたって嫌がらせが繰り返される劣悪な職場環境悪化を作出し、それは原告小川と被告金沢大学との第1回目の訴訟(金沢地方裁判所平成23年(ワ)第281号事件。以下、「第1次訴訟」という)で原告小川が勝訴した平成29年3月30日以降(判決確定は翌月)も続いている。
 これは、被告国と被告金沢大学による共同不法行為であるとともに、被告金沢大学の職場環境整備義務違反であり、その悪影響は第1次訴訟で原告小川が勝訴した後にも及んでいる。

2 次いで、平成25年10月、厚労省職員が、患者死亡(甲11)の通報を原告小川から受けながら、何らの対応も取らずに放置した(甲12〜甲14)。
平成26年9月1日の原告小川による国賠訴訟提起の10日後になってやっと、厚労省は死亡の原因となったカフェイン併用化学療法の先進医療認定を取り消したものの(甲15)、同療法の責任者である●●●●教授らが発表していた生存率100%の論文(甲17)を「論文発表はない」と隠蔽して、研究不正の追究(甲16)がされないようにして幕引きを図り、原告小川の職場での立場をより悪化させた。
 これも上記と同様に、被告国と被告金沢大学による共同不法行為であるとともに、被告金沢大学の職場環境整備義務違反であり、その悪影響は第1次訴訟で原告小川が勝訴した後にも及んでいる。

3 加えて、平成28年夏頃に●●被告による成績不正(甲18)が行われていたことを、平成29年夏頃に気づいた原告小川が不正の再発防止を試みていたところ、被告らは「自作自演」のねつ造理由によって原告小川を懲戒処分に陥れようとした(甲19〜甲22。詳細は後述)。被告国の文科省が被告金沢大学へ出向させ、被告金沢大学の人事課・職員課・総務部・本部事務局を所掌する氷見谷理事(平成30年3月までは、同じく被告国の文科省が出向させていた前任の有松理事)が、それを容認した。
 後述する、原告小川の業績表現を抜いた報告書の学内公開も、両理事が所掌する人事課によってなされたもので、同様である。

<以下略>

<「第2、被告国と被告金沢大学の原告に対する不法行為」より一部引用ここまで>

 訴状の第3は今回は省略し、第4の一部を以下に引用します。

<「第4、被告ら全員による、原告に対する不法行為」より一部引用ここから>

1、●●被告による成績不正に気づいた原告に対する、入力妨害と授業・試験外し

(1)原告小川へ点数入力を依頼しながら入力妨害

 原告小川と●●被告が「薬物治療の基礎」(のちに「薬理学」に改称)を共同担当した1学年目の成績について、平成28年夏に●●被告が低得点の学生(得点率が53%台)をそれよりも高得点の学生11名と逆転させて合格させていた(甲18)。
 原告小川は約1年後の平成29年夏頃に、点数と成績の逆転がありそうだと感じて、成績不正の防止措置を考え始め、同年9月5日に●●被告が原告小川に送ってきたPDFファイルから手書きで点数順に並べ替えて、上記の11名の逆転を正確に把握した(甲18)。
 原告小川と●●被告が授業を共同担当した2学年目の点数入力について、原告小川はこうした成績不正(甲18)を避けるため、点数入力によって点数原本を作成して報告しようとした(刑法のデータ不正・損壊等の縛りをかけて改ざん等を防ぐ目的)。被告金沢大学側も原告小川に入力を依頼したが(甲19)、その後も1年半以上にわたって現在まで入力できない状態を続けている。
 入力妨害が長期化し始めた平成29年12月、原告小川は、被告金沢大学側へ、学生本人に採点済み答案を開示した実際の点数による成績表を送付した(甲21)。しかし、被告金沢大学は、この点数入力妨害を続けながら、平成30年3月19日に架空の点数を用いて成績を確定させ、その4日後になってから、原告小川に対して、点数提出を求める訴訟を提起した。この訴訟の請求の趣旨では点数の提出方法を全く限定しておらず、「仮に勝訴しても意味がない」奇妙な提訴であり、原告小川はこれまで通り「入力で出します」というだけである。
 被告金沢大学が当該訴訟を提起してから1年2ヶ月が過ぎたが、一審で係争中であって提出義務を立証できていない。

(2)授業外し、試験外しで、公正な成績評価も不可能に

 平成30年4月に、原告小川と●●被告は、共同担当3学年目の授業・試験で、平成30年3月の中間試験を寝坊で欠席し、その後に提出した診断書の内容と言動が不一致の学生1名(以下、「学生A」という)には、追試験は認めず再試験は許可し、診断書の内容と言動の不一致がない試験欠席学生1名(以下、「学生B」という)には追試験を認めることとした。しかし、その直後になって、授業から外せ、試験からも外せ、といった学長(山崎被告)の指示だとして、被告金沢大学、山崎被告、柴田被告、中村被告、和田被告は、原告小川に授業も追試験も行わせないようにし、●●被告もそれに応じた。
 60点未満者救済のための再試験とは異なり、追試験は本試験はセットであって難易度のバランスをとり同等にする必要があり、追試験から妨害されたため、既に行なっていた中間試験本試験の点数も確定できなくなった。
 こうして公正な成績評価ができなくなるとともに、寝坊で再試験のみ認めることにした学生Aについて、●●被告は、再試験対象者(再試験で満点をとっても、本試験合格者と逆点をさせないため得点率60%となる)でありながら、C(得点率60%以上)ではなくB(得点率70%以上)の成績をつけるという、本試験受験者よりもこの寝坊の学生Aの優遇を行った。

(3)被告側が誘導あるいは容認する3年連続の不正、原告の杞憂ではなかった

 こうして●●被告は、3学年連続で不正行為に及んだのであり、原告小川が不正防止を試みたのは杞憂ではなかった。被告金沢大学側は、これらの連続した不正群を、誘導あるいは容認している。

2、更なる成績不正を回避しようとする原告に対して、逆に懲戒にしようという策動

(1)原告小川による不正防止の試みを、点数入力を妨害し逆に懲戒にしようと画策

 平成29年7月、被告金沢大学は、学生課において原告小川が悪事をはたらいたという虚報作出で懲戒処分に陥れようとしたが失敗し、同年9月4日に、高山事務部長(当時)がその虚報を撤回した(甲19、事務部長メールH29.9.4)。

<中略、(2)も含めて>

(3)同年3月19日に入力妨害を続けながら成績確定、4日後に点数開示の提訴

<中略>

そして同年3月19日に、原告小川への点数入力妨害を続けた状態で、原告小川が学生へ採点済み答案を開示し平成29年12月に被告金沢大学側へ提出した実際の点数に基づく成績(甲21)では無く、架空の点数を用いて成績を確定させた。その4日後の同月下旬になってから、被告金沢大学は、原告小川へ開示を求める訴訟を提起した。すなわち、被告側は、原告小川に対して点数入力を依頼しながら(甲19)その入力の妨害を続け、「点数が得られなくて困った」という「自作自演」で、被告金沢大学が原告小川に対して提訴してきたものである。

<中略、(4)も含めて>

(5)懲戒情報流布のための自作自演

 被告金沢大学側の「自作自演」であって懲戒は内容的にもあり得ず、手続的にも書類隠しやウソの繰り返しなど重大な瑕疵があって無効である(甲28、甲29)。
 しかし、被告金沢大学と金子被告、堀被告、山崎被告、福森被告らは、これらを認識しながら、原告小川の懲戒情報を作出して流布(具体的には後述)するために、こうした「自作自演」を続けたものである。

(6)  <略>

3、被告金沢大学と被告国による原告の名誉棄損、研究者・教育者人格権の侵害
〜本人に知らせず手続もなく学内外に実名で懲戒情報配信、純粋な名誉毀損目的

(1)本人に知らせず手続きもなく原告小川の実名を用いて学内外へ発信、報道

<中略>

 しかも、被告金沢大学は、懲戒規程(甲20)で、懲戒処分は懲戒処分書と審査決定書を交付して行うと明記しながら、原告小川に交付の日時調整の連絡さえせず、この時期も通常通り研究室で勤務していた原告小川へ持ってくることもせず、未だに原告小川は懲戒処分書も審査決定書も交付されていない。すなわち、処分は元々「自作自演」のねつ造理由によるものである上に、手続き上も発効しえない状態である。加えて、先述の通り、平成30年3月下旬に、被告金沢大学が原告小川に対して点数開示を求める訴訟を提起し、それから1年2ヶ月以上が経った現在(5月27日)も一審で係争中であって点数提出義務を証明できておらず、懲戒処分はありえない時期である。
 こうして原告小川本人に知らせず手続きもないまま、上記の通り実名での学内メール配信や報道機関へ配信したのであって、純粋な名誉毀損と原告小川を社会的に葬り去ることが目的であった。

(2)2/15付と2/27付の懲戒処分を発信、何でも良いから名誉を毀損する情報流布

<中略>

 これらの事実や経過は、被告金沢大学、山崎被告、福森被告、●●被告が、何でもよいから原告小川の名誉を毀損し社会的に葬り去るための情報を学内外にバラまきたかったこと、および、懲戒処分だと主張・配信しながら、その日付さえ複数あるという実態のなさを示している。

<4と5は、今回は省略>

<「第4、被告ら全員による、原告に対する不法行為」より一部引用ここまで>

 上の、第4の2の(1)の、高山事務部長(当時)からの、虚報の謝罪と撤回、および、原告小川への入力依頼のメールは、次の4でお示ししています。
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12444160143.html

 訴状の第5〜第7は今回は引用を省略し、第8の結語は、前々回の本ブログ記事の最後のほうでお示ししています。
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12464364485.html

2、基礎研究室配属授業のガイドブックの一部

 ここからは話は変わって、5月28日(先週火曜)に、医学類長(上記の和田被告。その前任は多久和被告)から各研究室は配信された、2019年の基礎研究室配属ガイドブック完成版から、一部を以下にお示しします。




 また、昨年の配属人数等は次の通りでした。