特定商取引法
プライバシーポリシー
表記していますか??
特定商取引法について
経済産業省の
関東経済産業局に
確実な情報を
電話で問い合わせましたので
シェアします♡
2021年4月1日から
税込価格の 表示(総額表示)が義務化
SNSでビジネスをする中でも
特に重要なのが
「特定商取引法に基づく表記」です
はやみずしょうこの
特定商取引法に関する事業者の窓口
- アメブロ
- LINE公式
これらのツールでも
お申込み確定ができる場合は
特定商取引法に基づく表記必須
という回答をいただきました
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20210407/12/iroaiiroai/aa/34/p/o0032003214922626443.png?caw=800)
1.広告の表示(法第11条)
通信販売は、隔地者間の取引なので、
消費者にとって広告は唯一の情報です。
そのため、広告の記載が不十分であったり、
不明確だったりすると、
後日トラブルを生ずることになります。
そのため特定商取引法は、
広告に表示する事項を定めています。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20210407/13/iroaiiroai/34/7d/p/o0281036014922632502.png?caw=800)
特定商取引法ガイドより引用
☑告知のみ
☑予約フォーム
☑金銭が発生しない
こういう場合は
「特定商取引法に基づく表記」義務はありません
難しい名前なので
いきなり言われても無理
そう思うかもしれませんが
項目を理解して
あなたの販売方法を記入をするだけ
- 戸籍上の氏名「事業者名」
- 所在地
- 連絡先
- 販売価格
- 支払い時期、方法
- 商品の引渡時期
- 返品の可否と条件
- 申込みの有効期限
- 販売価格以外に購入者等が負担すべき金銭
- 問い合わせメールアドレス
これらの項目を
まとめて
お客さまがわかる場所に
リンクを貼りましょう
ただ
本名と住所と電話番号
すべてを公にすることに
抵抗があるかたもいるのではないかな?
わたしもいかがわしい電話など
もらったことがあるので
あなたの気持ちわかるよー
嫌だしこわい(/ω\)
実は
本名や住所などは
請求があったときに遅延なく開示する
ということを
明記しておけば表示を省略可能♡
最近では
こういった住所を開示するために
バーチャルオフィスという
住所を貸してくれるサービスもあり便利♪
バーチャルオフィスの場合は
「自社の住所ではない」
ということを
明示しておく必要があるので注意♡
「特定商取引法に基づく表記」は
☑お客さまが不安にならないため
☑何かトラブルがあったときに
あなた自身を守ってくれる
そのための表記♡
特定商取引法に違反した場合
細かい禁止事項があり(法第7条等)
行政による処分を受ける可能性があります
1. 業務改善指示
2. 業務停止命令
3. 業務禁止命令
4. 刑罰
特定商取引法違反での処分件数が
だんだんと増えてきてるという現実・・・
平成28年
都道府県処分件数→34件
だったのが
令和元年
都道府県処分件数→87件!!
処分された場合
事業者名が公開されたりもするので
ほんとにデメリットしかない(*ノωノ)
▼最近の違反による処分▼
ネット上でお客さまから
お申込みをいただく場合
「特定商取引法に基づく表記」
は必須なので
知った今から表記しましょう♡
お申込みフォームではなく
お問い合わせフォームなど
お客さまから個人情報をいただく場合は
「プライバシーポリシー」も
必須になりますので
はやみずしょうこの
「特定取引商法に基づく表記」
「プライバシーポリシー」
組み合わせて表記することで
お客さまから安心してお申込みしていただけますよ♡
「特定商取引法に基づく表記」
公的サイト
消費者庁HP
https://www.caa.go.jp/
特定商取引法ガイド
https://www.no-trouble.caa.go.jp/
通信販売
https://www.no-trouble.go.jp/what/mailorder/
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