相続の放棄の効力第939条相続の放棄をしたものはその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなす相続人の捜索の公告第958条前条第一項の期間の満了後なお相続になることが明らかでないときは家庭裁判所は相続財産の管理人又は検察官の請求によって相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならないこの場合においてその期間は六箇月を下ることができない権利を主張するものがない場合第958条の2前以上の期間内に相続人としての権利を主張するものがない時は相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者雇用
女医者はその権利を行使することができない特別縁故者に対する相続財産の分与第958条の3前条の場合において相当と認めるときは家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていたもの被相続人の療養看護に努めたものその他被相続人と特別の縁故があった者の請求によってこれらの者に精算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる2前項の請求は第958条の期間の満了後3ヶ月以内にしなければならない離婚の方式退職状に金はこの法律に定める方式に従わなければすることができない遺言能力第961条
5歳に達した者は囲碁をすることができる第962条第5条第9条第13条及び第17条の規定は囲碁については適用しない共同イオンの騎士第975条離婚は二人以上のものが同一の証書でそのことができない離婚の効力の発生時期第985畳以上は異常者の死亡の時からその効力を生ずるに行く条件を付した場合においてその条件が遺言者の死亡後に成就した時は日本は条件が成就した時からその効力を生ずる