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士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
聞き流しで覚える条文知識


相続の放棄の効力第939条相続の放棄をしたものはその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなす相続人の捜索の公告第958条前条第一項の期間の満了後なお相続になることが明らかでないときは家庭裁判所は相続財産の管理人又は検察官の請求によって相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならないこの場合においてその期間は六箇月を下ることができない権利を主張するものがない場合第958条の2前以上の期間内に相続人としての権利を主張するものがない時は相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者雇用


女医者はその権利を行使することができない特別縁故者に対する相続財産の分与第958条の3前条の場合において相当と認めるときは家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていたもの被相続人の療養看護に努めたものその他被相続人と特別の縁故があった者の請求によってこれらの者に精算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる2前項の請求は第958条の期間の満了後3ヶ月以内にしなければならない離婚の方式退職状に金はこの法律に定める方式に従わなければすることができない遺言能力第961条


5歳に達した者は囲碁をすることができる第962条第5条第9条第13条及び第17条の規定は囲碁については適用しない共同イオンの騎士第975条離婚は二人以上のものが同一の証書でそのことができない離婚の効力の発生時期第985畳以上は異常者の死亡の時からその効力を生ずるに行く条件を付した場合においてその条件が遺言者の死亡後に成就した時は日本は条件が成就した時からその効力を生ずる


推定相続人の廃除第892条に十分を有する推定相続人相続が返した場合に相続人となるべきものをいう以下同じが被相続人に対して虐待をし若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき又は推定相続人にその他の著しい非行があった時は被相続人はその推定相続人の廃除家庭裁判所に請求することができる相続の承認又は放棄をすべき機関第915章相続人は事故のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続について単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならないただしこの期間は利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所において伸長することができるに


相続人は相続の承認又は放棄をする前に相続財産の調査をすることができる相続の承認及び放棄の撤回及び取消し第919条相続の承認及び放棄は第915条第一項の期間内でも撤回することができない2前項の規定は第一編総則及び前編新得の規定により相続の承認又は放棄の取り消しをすることを妨げない3前項の取消権は追認をすることができる時から6か月行使しないときは時効によって消滅する相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも同様とする四第二項の規定により限定承認又は相続の放棄を取り消ししようとする者はその旨を家庭裁判所に申述しない


限定承認第922条相続人は相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈弁済すべきことを留保して相続の承認を得ることができる共同相続人の限定承認第923条相続人が数人あるときは限定承認は共同相続人の全員が共同してるのにこれをすることができる


相続開始の原因第882条相続は死亡によって開始する行為及びその代表者等の相続権第887条被相続人の子は相続人となるに被相続人の子が相続の改正前に死亡した時又は第891条の規定に該当しもしくは排除によってその相続権を失ったときはその者の子がこれを代表して相続人となるただし被相続人の直系卑属でない者はこの限りでない3前項の規定は来週者が相続の開始前に死亡し又は第891条の規定に該当しもしくは排除によってその代襲相続権を失った場合について準用する直系尊属及び兄弟姉妹の相続権第889条次に掲げる


第887条の規定により相続人となるべきものがない場合には次に掲げる順序の順位に従って相続人となる市被相続人の直系尊属ただし神道の異なるものの間ではそのうち買い物を先にするに火相続人の兄弟姉妹に第887条第2項の規定は前項第二号の場合について準用する配偶者の相続権第890条被相続人の配偶者は常に相続人となるこの場合において第887条又は前条の規定により相続人となるべきものがあるときはそのものと同順位とする相続人の欠格事由第891条次に掲げる者は相続人となることができない市鯉に被相続にまたは相続


について田中もしくは道周辺にあるものを志望するに怒らせまたは怒らせようとしたために綺麗にさせられたものに被相続人の殺害されたことを知ってこれを告発せず又は告訴しなかったものただしそのものに是非の弁別がないとき又は殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときはこの限りでない詐欺又は強迫によって被相続人が相続に関する遺言教えて開始取り消しまたは変更することを妨げたもの4詐欺又は強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ撤回させ取消しさせ又は変更させたものを相続に関する規則人の遺言書を偽造しんぞうし破棄しまたは隠匿したもの


物権の設定及び移転第176条物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみによってその効力を生ずる不動産に関する物権の変動の対抗要件第177条不動産に関する物権の得喪及び変更は不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ第三者に対抗することができない相続の一般的効力第896条相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するただし被相続人の一身に専属したものはこの限りでない共同相続の効力第898条相続人が数人あるときは相続財産はその共有に属する


第899条各共同相続人はその相続5分に応じて被相続人の権利義務を承継する共同相続における権利の承継の対抗要件第899条の2相続により権利の承継は遺産の分割によるものかどうかにかかわらず二条及び第901条の規定により算定した相続群を超える部分については登記登録その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない2前項の権利が債権である場合において二条及び第901条の規定により算定した創作文を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に関わる遺言の内容遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては当該債権に関わる遺産の分割の内容を明らか


債務者にその承継の通知をした時は共同相続人の全員が債務者に通知したものとみなして同項の規定を適用する


飼い主の損害賠償請求及び解除権の行使第564条前二条の規定は第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任第565条前三条の規定は売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しない時を含むについて準用する目的物の種類又は性質に関する担保責任の期間の制限第566条売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を飼い主に引き渡さ


おいて買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しない時は飼い主はその不適合を理由として以降の追加の請求代金の減額の請求損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないただし売主が引き落としの時にその不適合主義または重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない担保責任を負わない旨の特約第572条売主は第562条第一項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をした時であっても知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡す大権利についてはその責任を免れること


現時点の対抗要件に関わる売主の義務第560条売主は買主に対し登記登録その他の売買の目的の件についての対抗要件を備えさせる義務を他人の権利の売買における売主の義務第561条他人の権利権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含むを売買の目的とした時は売主はその権利を取得して買主に移転する義務を飼い主の追完請求権第562条引き渡された目的物が種類品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは買主は売主に対し目的物の修補代替物の引渡しまたは不足文の引渡しによる履行の追完を請求することができ


ただし売主は買主に不相当な負担を課すものでないときは飼い主が請求した方法と異なる方向による離婚の追加をすることができるに原稿の不適合が飼い主の責めに帰すべき事由によるものであるときは飼い主は同項の規定による履行の追完の請求をすることができない飼い主の代金減額請求権第563条前条第一項本文に規定する場合において買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしその期間内に不履行の追完がない時は飼い主はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる2前項の規定にかかわらず次に掲げる場合には飼い主は同行の催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる


1履行の追完が不能である時に売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したときさん契約の性質又は当事者の意思表示により特定の日時又は一定の期間内に立候補しなければ契約をした目的を達することができない場合において売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき四前三号に掲げる場合のほか買主が前項の催告をしても離婚の追加を受ける見込みがないことが明らかであるとき3代以降の不適合が飼い主の責めに帰すべき事由によるものであるときは飼い主は前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない


受取証書の交付請求第486条弁済をするものは弁済と引き換えに弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる債権証書の返還請求第487条債権に関する詔書がある場合において弁済をしたものが全部の弁済をした時はその証書の返還を請求することができる元本利息及び費用を支払うべき場合の10と第489条債務者が一個又は2個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合債務者が数個の債務を負担する場合にあっては同一の債権者に対してどうしよう給付を目的とする2個の債務を負担するときに限りにおいて礼拝をする者がその債務の全部を消滅するのに足りない通報した時はこれを順次に費用利息及び元本に充当しなければな


2000条の規定は前項の場合において費用利息または元本のいずれかの全てを消滅させるのニトリの行き方した時について準用する弁済の提供の方法第493条弁済の提供は債務の本旨に従って現実にしなければならないただし債権者があらかじめその治療を拒み又は債務の履行について債権者の行為を要するときは連載の準備をしたことを通知してそのうち料の催告をすれば足りる供託第494条弁済者は次に掲げる場合には再検査のために弁済の目的物を焼却することができるこの場合においては弁済者が居宅をした時にその債権は消滅する市弁済の提供した場合において債権者がその授業を拒んだときに再検査


弁済を受領することができない時に弁済者が債権者を各地することができないときも前項と同様とするただし弁済者に過失があるときはこの限りでない第500条第467条の規定は前条の場合弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除くについて準用する債権の譲渡の対抗要件第467条債権の譲渡間に発生しない債権の譲渡を含むは譲渡人が債務者に通知をし又は債務者が承諾をしなければ債務者その他の第三者に対抗することができない2前項の通知又は承諾は確定日付のある証書によってしなければ債務者以外の第三者に対抗することができない


第三者の弁済第474条債務の弁済は第三者もすることができるに弁済をするについて正当な利益を許すでも乗れない第三者は債務者の意思に反して弁済をすることができないただし債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときはこの限りでない3前項に規定する第三者は債権者の意思に反して弁済をすることができないただしその第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合においてそのことを債権者が知っていたときはこの限りでない呼ん前三項の規定はその債務の性質が第三者の弁済を許さないとき又は当事者が第三者の弁済を禁止しもしくは制限する旨の意思表示をした時は適用しない


受領権者としての外観を有する者に対する弁済第478条受領権者債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与されたものを第三者という以下同じ以外のものであって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に対してきた弁済はその弁済をした者が善意でありかつ過失がなかったときに限りその効力を有する受領権者以外の者に対する弁済第479条前条の場合を除き受領権者以外の者に対してした弁済は債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみその効力を有する代物弁済第482条弁済をすることができるものイカ弁済さと言う


が債権者との間で債務者の負担した給付に変えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合においてその弁済者が当該他の給付をした時はその給付は弁済と同一の効力を有する弁済の場所及び時間第484条弁済をすべき場所について別段の意思表示がない時は特定物の引渡しは債権発生の時にそのものが存在した場所に置いてその他の明細は債権者の現在の住所においてそれぞれなければならないに法令又は慣習により取引時間の定めがあるときはその取引時間内に限り弁済をしまたは弁済の請求をすることができる


解除権の不可分性第544条当事者の一方が数人ある場合には契約の解除はその全員からまたはその前に対してのみすることができる2前項の場合において介助犬が当事者のうちの一人について消滅した時は他のものについても消滅する解除の効果第545条当事者の一方がその解除権を行使した時は各当事者はその相手方を原状に復させる義務ただし第三者の権利を害することはできない2前項本文の場合において金銭を返還するときはその授業の時から利息を付さなければならない三第一項本文の場合において金銭以外のものを変換するときはその授業の時以降に生じた果実も


変換しなければならない解除権の行使は損害賠償の請求を妨げない催告による解除権の消滅第547解除権の行使について期間の定めがないときは相手方は解除権を有する者に対し相当の期間を定めてその期間内に改造するかどうかを確認すべき旨の催告をすることができるこの場合においてその期間内に解除の通知を受けない時は解除権は消滅する手付第557条買主が売主に手付を交付した時は飼い主はその手付を放棄し売主はその大学を現実に提供して契約の解除をすることができるただしその相手方が契約の履行に着手した後はこの限りでない


第545条第4項の規定は前項の場合には適用しない


解除権の行使第540条契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときはその解除は相手方に対する意思表示に寄ってくに全校の意思表示は撤回することができない催告による解除第541条当事者の一方がその債務を履行しない場合において相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をしその期間内に行こうがないときは相手方は契約の解除することができるただしその期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りでない催告によらない解除第542条次に掲げる場合には債権者は前条の催告をすることなく直ちに


契約の解除をすることができる市債務の全部の履行が不能であるときに債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した時残債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行拒絶する意思を明確に表示した場合において残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない時4契約の性質又は当事者の意思表示により特定の日時又は一定の期間内に実行しなければ契約をした目的を達することができない場合において債務者が立候補しないでその時期を経過したとき5前各号に掲げる場合のほか債務者がその債務の履行せず債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達成


行こうかされる見込みがないことが明らかであるときに次に掲げる場合には債権者は前条の大国をすることなく直ちに契約の一部の解除をすることができる市債務の一部の履行が不能である時に債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した時