推定相続人の廃除第892条に十分を有する推定相続人相続が返した場合に相続人となるべきものをいう以下同じが被相続人に対して虐待をし若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき又は推定相続人にその他の著しい非行があった時は被相続人はその推定相続人の廃除家庭裁判所に請求することができる相続の承認又は放棄をすべき機関第915章相続人は事故のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続について単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならないただしこの期間は利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所において伸長することができるに
相続人は相続の承認又は放棄をする前に相続財産の調査をすることができる相続の承認及び放棄の撤回及び取消し第919条相続の承認及び放棄は第915条第一項の期間内でも撤回することができない2前項の規定は第一編総則及び前編新得の規定により相続の承認又は放棄の取り消しをすることを妨げない3前項の取消権は追認をすることができる時から6か月行使しないときは時効によって消滅する相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも同様とする四第二項の規定により限定承認又は相続の放棄を取り消ししようとする者はその旨を家庭裁判所に申述しない
限定承認第922条相続人は相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈弁済すべきことを留保して相続の承認を得ることができる共同相続人の限定承認第923条相続人が数人あるときは限定承認は共同相続人の全員が共同してるのにこれをすることができる