民法 相続1 | 条文サプリ 耳からinput

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相続開始の原因第882条相続は死亡によって開始する行為及びその代表者等の相続権第887条被相続人の子は相続人となるに被相続人の子が相続の改正前に死亡した時又は第891条の規定に該当しもしくは排除によってその相続権を失ったときはその者の子がこれを代表して相続人となるただし被相続人の直系卑属でない者はこの限りでない3前項の規定は来週者が相続の開始前に死亡し又は第891条の規定に該当しもしくは排除によってその代襲相続権を失った場合について準用する直系尊属及び兄弟姉妹の相続権第889条次に掲げる


第887条の規定により相続人となるべきものがない場合には次に掲げる順序の順位に従って相続人となる市被相続人の直系尊属ただし神道の異なるものの間ではそのうち買い物を先にするに火相続人の兄弟姉妹に第887条第2項の規定は前項第二号の場合について準用する配偶者の相続権第890条被相続人の配偶者は常に相続人となるこの場合において第887条又は前条の規定により相続人となるべきものがあるときはそのものと同順位とする相続人の欠格事由第891条次に掲げる者は相続人となることができない市鯉に被相続にまたは相続


について田中もしくは道周辺にあるものを志望するに怒らせまたは怒らせようとしたために綺麗にさせられたものに被相続人の殺害されたことを知ってこれを告発せず又は告訴しなかったものただしそのものに是非の弁別がないとき又は殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときはこの限りでない詐欺又は強迫によって被相続人が相続に関する遺言教えて開始取り消しまたは変更することを妨げたもの4詐欺又は強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ撤回させ取消しさせ又は変更させたものを相続に関する規則人の遺言書を偽造しんぞうし破棄しまたは隠匿したもの