飼い主の損害賠償請求及び解除権の行使第564条前二条の規定は第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任第565条前三条の規定は売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しない時を含むについて準用する目的物の種類又は性質に関する担保責任の期間の制限第566条売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を飼い主に引き渡さ
おいて買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しない時は飼い主はその不適合を理由として以降の追加の請求代金の減額の請求損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないただし売主が引き落としの時にその不適合主義または重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない担保責任を負わない旨の特約第572条売主は第562条第一項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をした時であっても知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡す大権利についてはその責任を免れること