解除権の不可分性第544条当事者の一方が数人ある場合には契約の解除はその全員からまたはその前に対してのみすることができる2前項の場合において介助犬が当事者のうちの一人について消滅した時は他のものについても消滅する解除の効果第545条当事者の一方がその解除権を行使した時は各当事者はその相手方を原状に復させる義務ただし第三者の権利を害することはできない2前項本文の場合において金銭を返還するときはその授業の時から利息を付さなければならない三第一項本文の場合において金銭以外のものを変換するときはその授業の時以降に生じた果実も
変換しなければならない解除権の行使は損害賠償の請求を妨げない催告による解除権の消滅第547解除権の行使について期間の定めがないときは相手方は解除権を有する者に対し相当の期間を定めてその期間内に改造するかどうかを確認すべき旨の催告をすることができるこの場合においてその期間内に解除の通知を受けない時は解除権は消滅する手付第557条買主が売主に手付を交付した時は飼い主はその手付を放棄し売主はその大学を現実に提供して契約の解除をすることができるただしその相手方が契約の履行に着手した後はこの限りでない
第545条第4項の規定は前項の場合には適用しない