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士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
聞き流しで覚える条文知識


弁済の提供の方法第493条弁済の提供は債務の本旨に従って現実にしなければならないただし債権者があらかじめその治療を拒み又は債務の履行について債権者の行為を要するときは連載の準備をしたことを通知してその授業の催告をすれば足りる法定利率第404条利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときはその利率はその利息が生じた最初の時点における法定利率によるに法定利率は年3%とする3前項の規定にかかわらず法定利率は法務省令で定めるところにより3年を生きとし生け琴似二項の規定により変動するものとする損害賠償の範囲内4


十六条債務の不履行に対する損害賠償の請求はこれによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とするに特別の事情によって生じた損害であっても当事者がその事情を予見すべきであった時は債権者はその賠償請求することができる過失相殺第418条債務の不履行またはこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任及びその額を定める金銭債務の特則第419条金銭の給付を目的とする債務の不履行についてはその損害賠償の額は債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法廷技術によって定める正


固定利率が法定利率を超える時は薬てー技術による2前項の損害賠償については債権者は損害の証明をすることを要しない3代以降の損害賠償については債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない賠償額の予定第420条当事者は債務の履行について損害賠償の額を予定することができるに賠償額の予定は履行の請求又は解除権の行使を妨げないさん違約金は賠償額の予定と推定する第421条前条の規定は当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する


無権代理の相手方の取消権第115条代理権を有しない者がした契約は本人が追認をしない間は相手方が取り消すことができるただし契約の時において代理権を有しないこと相手方が知っていたときはこの限りでない無権代理行為の追認第116条睡眠は別段の意思表示がないときは契約の時にさかのぼってその効力を生ずるただし第三者の権利を害することはできない無権代理人の責任第117条他人の代理人として契約をした者は自己の代理権を証明した時又は本人の追認終えたときを除き相手方の選択に従い相手方に対して履行または損害賠償の責任を負う


2前項の規定は次に掲げる場合には適用しない市他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないこと相手方が知っていた時に他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかった時ただし他人の代理人として契約をしたものが事故に代理権がないことを知っていたときはこの限りでないさん他人の代理人として契約をしたものが行為能力の制限を受けていた時


財産の管理及び代表第824条親権を行う者はこの財産を管理しかつ財産に関する法律行為についてその子を代表するただしその子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には本人の同意を得なければならない


権限外の行為の表見代理第110条前条第一項本文の規定は代理人がその権限外の行為をした場合において第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する代理権の消滅事由第111条代理権は次に掲げる事由によって消滅する市本人の希望に代理人の死亡又は代理人が破産手続き開始の決定もしくは後見開始の審判を受けたことに委任による代理権は前項各号に掲げる事由のほか委任の終了によって消滅する代理権消滅後の表見代理と第112条他人に代理権を与えた者は代理権の消滅後にその代理権の範囲内に


その他人が第三者との間でした行為について代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負うただし第三者が過失によってその事実を知らなかったときはこの限りでないに他人に代理権を与えた者は代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で恋をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合においてその他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をした時は第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限りその行為について責任を負う無権代理第113条第二権を有しない者が他人の代理人としてした契約は本人が追認をしなければ本人に対してその効力を生じないについに


またはその拒絶は相手方に対してしなければその相手方に対抗することができないただし相手方がその事実を知ったときはこの限りでない無権代理の相手方の催告権第114条前条の場合において相手方は本人に対し相当の期間を定めてその期間内に追認をするかどうかを確認すべき旨の催告をすることができるこの場合において本人がその期間内に格闘しない時は追認を拒絶したものとみなす


法定代理人による復代理人の選任第105条法定代理人は自己の責任で復代理人を選任することができるこの場合においてやむを得ない事由があるときは本人に対してその選任及び監督についてのみ責任を副代理人の権限と第106錠副代理にはその権限内の行為について本人を代表するに復代理人は本人及び第三者に対してその権限の範囲内において代理人と同一の権利を有し義務を代理権の濫用第107条代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において相手方がその目的を知りまたは知ることができたときはその行為は代理権を有しない者がした行為と


自己契約及び双方代理と第108条同一の法律行為について相手方の代理人としてまたは当事者双方の代理人としてした行為は代理権を有しない者がした行為とみなすただし債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為についてはこの限りでない2前項本文に規定するもののほか代理人と本人との利益がその反則行為については代理権を有しない者がした行為とみなすただし本人があらかじめ許諾した行為についてはこの限りでない代理権授与の表示による表見代理と第百九条第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示したものはその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で


行為についてその責任を負うただし第三者がその他人が代理権を与えられていないことを知りまたは過失によって知らなかったときはこの限りでないに第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者はその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合においてその他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をした時は第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限りその行為についての責任を負う


定型約款の合意第548条の2 DK 取引ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行うと言ってその内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう以下同じを行うことの合意地上において定型取引合意というをした者は次に掲げる場合には定型約款定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された状況の総体をいう以下同じの個別の情報についても合意をしたものとみなす1定型約款を契約の内容とする旨の合意をした時に定型約款を準備したもの以下定型約款準備者というがあらかじめその定型約款を契約の内容


相手方に表示していた時に前項の規定にかかわらず同項の情報のうち相手方の権利を制限し又は相手方の義務を関する情報であってその定型取引の態様及びその秩序並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項の規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては合意をしなかったものとみなす


補助開始の審判第15条精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であるものについては家庭裁判所は本人配偶者4親等内の親族後見人後見監督人保佐人監督人又は検察官の請求により補助開始の審判をすることができるただし第7条又は第十一条本文に規定する原因があるものについてはこの限りでないに本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには本人の同意がなければならない山補助開始の審判は第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない被補助人及び補助人第16条補助開始の審判を受けた者は被補助人としこれに


補助人オフする補助人及び臨時補助人の選任と第876条の7家庭裁判所は補助開始の審判をするときは職権で補助人を選任するに第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は補助人について準用する3補助人又はその代表するものと被補助人との利益が相反する行為については補助人は臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならないただし補助監督人がある場合はこの限りでない


被保佐人及び被保佐人第12条保佐開始の審判を受けた者は被保佐人としこれに保佐人を防ぐ保佐人の同意を要する行為東大13人保佐人が次に掲げる行為をするにはその保佐人の同意を得なければならないただし第9条ただし書に規定する行為についてはこの限りでない市元本を領収しまたは利用することに借財又は保証することさん不動産その他重要な財産に関する権利の喪失を目的とする行為をすること4訴訟行為をすることを贈与若い又は仲裁合意仲裁法第2条第一項に規定する仲裁合意をすることよく相続の承認もしくは放棄または遺産の分割をすることなら贈与の申込を拒絶し遺贈放棄し負担付贈与のも


文を省略し又は負担付遺贈を承認すること8新築改築増築又は大修繕をすること9第602条に定める期間を超える賃貸借をすること10前各号に掲げる行為を制限行為能力者未成年者成年被後見人被保佐人及び第17条第一項の審判を受けた被補助人をいう以下同じの法定代理人としてすることに家庭裁判所は第十一条本文に規定するもの又は保佐人もしくは補佐官と国の請求により被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができるただし第9条ただし書に規定する行為についてはこの限りでないさん保佐人の同意を得なければならない行為について保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにも


変わらず動揺しないときは家庭裁判所は被保佐人の請求により保佐人の同意に代わる許可を与えることができる4保佐人の同意を得なければならない行為であってその同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは取り消すことができる保佐人及び臨時保佐人の選任と第876条の2家庭裁判所保佐開始の審判をするときは職権で保佐人を選任するに第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は保佐人について準用するさん保佐人又はその代表漬物と被保佐人との利益が相反する行為については保佐人は臨時保佐人の選任は家庭裁判所に請求しなければならないただし保佐監督人がある場合はこの限りでない


財産の管理及び代表第824条親権を行う者はこの財産を管理しかつその財産に関する法律行為についてその子を代表するただしその子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には本人の同意を得なければならない財産の管理及び代表第859条後見人は被後見人の財産を管理しかつ財産に関する法律行為について被後見人を代表する二第824条ただし書の規定は前項の場合について準用する成年後見人が数人ある場合の権限の行使と第859条の2


成年後見人が数人あるときは家庭裁判所は職権で数人の成年後見人が共同してまたは事務を分掌してその権限を行使すべきことを定めのことができるに家庭裁判所は職権で前項の規定により定めを取り消すことができるさん成年後見人が数人あるときは第三者の意思表示はその人に対してすれば足りる成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可第859条の3成年後見人は成年被後見人に代わってその居住の用に供する建物又はその敷地について売却賃貸賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには家庭裁判所の許可を得なければならない


開始の審判7条精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるものについては家庭裁判所は本人配偶者4親等内の親族に成年後見人未成年後見監督に抑えに抑え監督に保証人補助監督人又は検察官の請求により後見開始の審判をすることができる成年被後見人及び成年後見人第8条後見開始の審判を受けた者は成年被後見人としてこれに成年後見人を付する成年被後見人の法律行為第9条成年被後見人の法律行為は取り消すことができるただし日用品の購入その他日常生活に関する行為についてはこの限りでない


未成年者の営業の許可第6条一種又は数字の影響を許された未成年者はその営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する2前項の場合において未成年者がその営業に返すことができない事由があるときはその法定代理人は第4編親族の規定に従いその許可を取り消し又はこれを制限することができる


強引により青年期生第753条未成年者が婚姻をした時はこれによって制限に達したものとみなす親権者第818条成年に達しない子は父母の親権に服する2子が養子であるときは養親の親権に服する親権は父母の婚姻中は父母が共同して行うただし父母の一方が親権を行うことができない時は他の一方が行う後見の開始第838条次に掲げる場合に開始する市未成年者に対して親権を行う者がないとき又は親権を行う者が管理権を有しないときに後見開始の審判があった時制限行為能力者の相手方の催告権第20条制限行為能力者の相手方はその制限行為能力者が


お祈り者行為能力の制限を受けないものをいう以下同じとなった後そのものに対し1ヶ月以上の期間を定めてその期間内にその取り消すことができる行為を追認してかどうかを確認すべき旨の催告をすることができるこの場合においてそのものがその期間内に各党派しないときはその行為を追認したものとみなすに制限行為能力者の相手方が制限行為能力者が行為能力者とならない間にその法定代理人保佐人又は補助人に対しその権限内の行為について前項に規定する催告をした場合においてこれるの者が同項の期間内に格闘を発しない時も同項後段と同様とする特別の奉仕強要する行為については前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しない時はその行為を取り消したものとみなす4制限


おいのりこちゃんの相手方は被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては第1項の期間内にその保佐人又は補助人の睡眠を得るべきことができるこの場合においてその被保佐人又は被補助人がその期間内にその2人を入れた旨の通知を発しない時はその行為を取り消したものとみなす


虚偽表示第94条相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする2前項の規定による意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができない105第95条意思表示は次に掲げる錯誤に基づくものであってその覚悟が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消すことができる11表示に対応する意思を書く錯誤に憑依者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤前項第二号の規定による意思表示の取消しはその事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた時に限りすることができる山


105が憑依者の重大な過失によるものであった場合には次に掲げる場合を除き第一項の規定による意思表示の取り消しをすることができない市相手方が今日一緒に錯誤があることを知りまたは重大な過失によって知らなかったときに相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた時四第一項の規定による意思表示の取消しは善意でかつ過失が無い第三者に対抗することができない公序良俗第九十条公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効とする未成年者の法律行為第5条未成年者が法律行為をするにはその法定代理人の同意を得なければならない


ただし単に権利を得又は義務を免れる法律行為についてはこの限りでないに前項の規定に反する法律行為は取り消すことができる最高の規定にかかわらず法定代理人が目的を定めて処分を許した財産はその目的の範囲内において未成年者が自由に処分することができる目的を定めないでしょ君を許した財産を処分するときも同様とする権利能力第3条私権の享有は出生に始まるに外国人は法令又は条約の規定により禁止される場合を除き意見を共有する意思能力のに法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときはその法律行為は無効とする