弁済の提供の方法第493条弁済の提供は債務の本旨に従って現実にしなければならないただし債権者があらかじめその治療を拒み又は債務の履行について債権者の行為を要するときは連載の準備をしたことを通知してその授業の催告をすれば足りる法定利率第404条利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときはその利率はその利息が生じた最初の時点における法定利率によるに法定利率は年3%とする3前項の規定にかかわらず法定利率は法務省令で定めるところにより3年を生きとし生け琴似二項の規定により変動するものとする損害賠償の範囲内4
十六条債務の不履行に対する損害賠償の請求はこれによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とするに特別の事情によって生じた損害であっても当事者がその事情を予見すべきであった時は債権者はその賠償請求することができる過失相殺第418条債務の不履行またはこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときは裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任及びその額を定める金銭債務の特則第419条金銭の給付を目的とする債務の不履行についてはその損害賠償の額は債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法廷技術によって定める正
固定利率が法定利率を超える時は薬てー技術による2前項の損害賠償については債権者は損害の証明をすることを要しない3代以降の損害賠償については債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない賠償額の予定第420条当事者は債務の履行について損害賠償の額を予定することができるに賠償額の予定は履行の請求又は解除権の行使を妨げないさん違約金は賠償額の予定と推定する第421条前条の規定は当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する