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士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
聞き流しで覚える条文知識


期限の到来の効果第135条法律行為にチキンをした時はその法律行為の履行は期限が到来するまでこれを請求することができないに法律行為2周忌オフしたときはその法律行為の効力は期限が到来した時に消滅する取消しの効果第121条取り消された行為は初めから向こうで会ったものとみなす原状回復の義務第百二十一条のに無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は相手方に原状に復させる義務を負う2前項の規定にかかわらずにコーナ無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は給付を受けた当時その行為が無効であること給付を受けた後に


今日の規定により初めから向こうであったものとみなされた行為にあっては給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであることを知らなかったときはその行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を3第一項の規定にかかわらず行為の時に意思能力を有しなかった者はその行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を行為の時に制限行為能力者であった者についても同様とする詐欺又は強迫第96条詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができるに相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては相手方がその事実を知りまたは知ることができたときに限り


うんち表示を取り消すことができる3前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは善意でかつ過失が無い第三者に対抗することができない心理 UFO 第93条意思表示は表意者がその真意でないことを知っていた時であってもそのためにその効力を妨げられないただし相手方が憑依者の真意でないことを知りまたは知ることができたときはその意思表示は無効とする2前項ただし書の規定による意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができない


契約の成立と方式第522条契約は契約の内容を示してその締結を申し出る意思表示以下申し込みというに対して相手方が承諾をした時に成立するに契約の成立には法令に特別の定めがある場合を除き書面の作成その他の方式を具備することを要しない売買第555条は尿は当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによってその効力を生ずる売買契約に関する費用第558条売買契約に関する費用は当事者双方が等しい割合で負担する条件が成就した場合の効果第127条


停止条件付き法律行為は停止条件が成就した時からその効力を生ずるに解除条件付き法律行為は解除条件が成就した時からその効力を失う3当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前に遡らせる意思を表示したときはその条件の成否未定の間における相手からの利益の侵害の騎士第128条条件付き法律行為の各当事者は条件の性器が見ていてある間は条件が成就した場合にその法律行為から生じべき相手方の利益を害することができない条件の製品未定の間に受ける権利の処分と第百二十九条条件の性器が見ていてある間における当事者の権利義務はいつ


OK にしたのに処分し相続しもしくは保存し又はそのために担保を供することができる条件の成就の妨害と第130条条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは相手方はその条件が成就したものとみなすことができるに条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは相手方はその条件が成就しなかったものとみなすことができる


固定資産税の基本事項と特例措置をご案内しましたがいかがでしたでしょうかこの後ですね実際に問題を解いていって欲しいと思うんですけども影響か故障したところでちょっとポイントをお伝えしたいと思います何でも言いましたが固定資産税は1月1日に所有権を持っている人に対して課税されたというところがとても大事な部分になりますこれ何とも過去問出てきていますので会いましょうそしてですね基本事項のまとめの一覧表をちょっと見て欲しいんですけどもまず前日について1.4パーセントなんですけどもこれ一点4%より高くても低くてもよかったですよね免税店土地30万円家屋20万円ということですが条例で定めればこれより低い免税店を置くこともできましたよね


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各種はここまでいいのにますまた何かご質問などありましたらお気軽にご相談下さい


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ここまでが基本事項で次に特例に入ってきたいと思います特例措置というのは安くなる制度ですね固定資産税については土地建物両方とも特例措置あるんですけどもどちらも住宅に関するものが最初になっています


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固定資産税の納税義務者は基本的には所有権者出てあのもしも地上権とか試験持ってるとかいう場合には例外的にその人たちが気になるという話をしましたがあともう少し願いがありまして例えば1月1日より前に所有権持ってる人が亡くなってしまった場合またあの地震とか再開て行方不明になってしまった場合これもですねもう課税のしようがないので事実上の所有者に課税されたということになりますはい次に数表示を見ていきましょう課税標準前回やりましたね覚えていますか課税標準とは税金を計算する算定基準です固定資産税の場合は賦課期日における固定資産課税台帳に登録されている価格すごい1月1日の登録価格ということになります


固定資産税の納税義務者は賦課期日毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されているものを言います固定資産課税台帳少し前に出てきましたよねどこで出てきましたか不動産取得税の課税標準のところで固定資産課税台帳の登録価格というところから出てきたと思うねこれ同じものなんですねちなみに固定資産課税台帳っていうのは総称です内訳五つに分かれています土地課税台帳土地補充課税台帳家屋課税台帳家屋補充課税台帳償却資産課税台帳この五つに分かれているのでもしかすると思うと会いに行くのを別の名称で出てくるかもしれません慌てずに内訳の名前なんだなということで理解して欲しいと思います固定資産税はその固定資産のしんじ


所有者が誰であるかを問わず固定資産課税台帳に登録されている者が所有者であるとしそのものに課税する建前をとっています台帳課税主義というなんかとってもトラブルが起こりそうな雰囲気がしますよねこれ何を言っているかというと市町村としては1月1日の登録者に課税します実際にどうなってるかって何も知らないので当事者で話し合ってくださいねっていうことなんですよいうことはね1年の間に譲渡が行われた場合とかに絶対これ木綿ますよねってこういった時に活躍するのが宅建業者であり宅地建物取引士なんですよねここ大事なところで試験にもよく出てくるのでちょっと頭にして説明したいと思います例えば令和2年度1月1日に A さんはコート


土地を所有していますそして6月1日に A さんから B さんに土地の譲渡が行われ甲土地の所有者は B さんになりますそしてピンさんはその後7月1日に土地上に建物を建てます新築建物を建設しますこの場合の令和2年度の固定資産税の納税義務者は誰なんでしょうかまず土地については譲渡が行われたのは6月だけど1月1日の所有者は A さんなので A さんが令和2年度の1年文の土地の固定資産税は払わないといけないんですねもし6月以降に納税通知書が届いたとしても納期が7月10日9月や2月だったとしてももう1月1日の登録者である A さんが1年も払わなくちゃいけないと決まっています


皆さんこんにちは本日は宅建試験対策ということで固定資産税についての学習です固定資産税と言うと馴染みのある方も多いと思うんですけども大阪市の場合不動産を所有していると大阪市の方からねえ毎年7月ぐらいに納税通知書が届きましてここに書かれている金額を金融機関の窓口で支払いしたり引き落としになったりということになります宅建試験でこの固定資産税が問われるのはだいたい2年に1回ぐらいなんですとても重要な内容ですので本日は基本と特例措置安くなるそうですねこれと問題解くテクニックなんかを少しお伝えできたらなと思いますでは早速ですが固定資産税とは土地家屋償却資産を所有通していることに対してかかる税金でその取得が行われた


エンドから所有している限り毎年納めなければならないものです基本事項についてはリストにまとめておりますが一つずつ見ていますねまず完成したいふうしたいとは税金の徴収期間のことです固定資産税の課税主体は市町村ですそして課税客体課税客体というのは課税対象物のことです1月1日現在の固定資産について課税されます1月1日に土地家屋償却資産を所有していると課税されるんですね年とはたくっちた畑塩田高専致死傷3輪牧場系やその他の土地を買うことは10日店舗工場倉庫その他の建物をいますつまり名目にかかわらず土地や建物を所有して


固定資産税が課せられるということになりますそして固定資産税の課税時期賦課期日いつの時点で風を行うのかと毎年1月1日ダレタメ1月1日現在の固定資産に対して課税されることになります今日この後1月1日というこの日付度々出てきますのでちょっと注意しておいてください賦課期日ちょっと難しい感じですよね宅建試験では漢字は書かなくていいので深く季節というのが課税時期であり固定資産税の場合は1月1日というところを押さえてくださいついて納税義務者納税義務者は原則として固定資産の所有者ですただし七軒茶屋地上権者がいるって言う時にはもうすごい強い物件を持ってる人なので実質的な使用者である試験者等に納税してもらうということになります


第1050条被相続人に対して無償で療養看護その他の道具の提供したことにより被相続人の財産の維持またはどうかについて特別の費用日相続人の親族相続人相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当しまたは排除によってその相続権を失ったものを除く以下この条において特別清里ゆうは相続の開始後相続人に対し特別寄与者の費用に応じた額の金銭以下この条において特別寄与料というの支払いを請求することができる2前項の規定による特別寄与料の支払いについて当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができない時は特別寄与者は家庭裁判所に対し競技に代わる処分を請求することができるただし特別寄与者が相続の開始


及び相続人を知った時から6か月を経過したとき又は相続開始の時から1年を経過したときはこの限りでない3前項本文の場合には家庭裁判所は企業の時期方法及び程度相続財産の額その他一切の事情を考慮して特別寄与料を額を定める4特別寄与料の額は被相続人が相続開始の時において言うした財産の価額から以上の科学を控除した金額を超えることができない子相続人が数人ある場合には各相続人は特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続文を乗じた額を負担する