3前条第五項の請求を受けた受遺者又は受贈者はいりゅうぶん権利者承継債務について弁済その他の債務の消滅させる行為をした時は消滅した債務の額の限度において遺留文権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができるこの場合において当該行為によって遺留分権にさに対して取得した求償権は消滅した当該債務の額の限度において消滅する42社または自動車の虫力によって生じた損失は遺留文権利者の負担にキス後裁判所は受遺者又は受贈者の請求により第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払いにつき相当の機嫌を供与することができる遺留文侵害額請求
期間の制限第1048条遺留文侵害額の請求権は遺留文権利者が相続の開始及び遺留文を侵害する行為又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅する相続開始の時から10年を経過したときも同様とする遺留文の放棄第1049条相続の開始前における遺留文の放棄は家庭裁判所の許可を受けたときに限りその効力を生ずるに共同相続人の一人之下遺留文の放棄は他の各共同相続人の遺留文に影響を及ぼさない