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士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
聞き流しで覚える条文知識


債権の遺贈の物上代位大仙市城再建を以上の目的とした場合においていごん者が弁済を受けかつその受け取ったものが相続財産中にあるときはそのものを以上の目的としたものと推定するに金銭を目的とする債権を以上の目的とした場合においては相続財産中にその債権額に相当する金銭がない時であってもその金銭を以上の目的としたものと推定する負担付遺贈大仙二条2月ぞ受けた者は以上の目的の価額を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を20社が遺贈の放棄をした時は負担の引きを受けるべき者は自ら受遺者となることができるただし遺言者がその意向に別段の意思を表示したときはその意志に従う負担付遺贈


汽車の面積大山三条負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は十分回復の訴えによって減少した時は注意者はその現象の割合に応じてその普段した義務を免れるただし遺言者がその意向に別段の意思を表示したときはその意志に従う遺言書の検認対戦4兆書の保管者は相続の開始を知った後遅滞なくこれを家庭裁判所に提出してその建仁を請求しなければならない文書の保管保管者がない場合においては相続人が遺言書を発見した後も同様とする2前項の規定は公正証書による囲碁については適用しないさん封印のアルゴン書は家庭裁判所において相続にまたはその代理人の立会いがなければ開封することができない


カリオン第1005条前条の規定により意見書を提出することを怠りその経験を経ないで遺言を執行し又は家庭裁判所外に置いてその解放した者は5万円以下の過料に処する遺言執行者の指定第1060号車は2号で一人または数人の遺言執行者を指定し又はその指定を第三者に委託することができるに遺言執行者の指定の委託を受けた者は遅滞なくその指定をしてこれを相続人に通知しなければならないさん遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託工事ソートするときは遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない


以上の無効または執行の場合の財産の規則第995条以上がその効力を生じないとき又は放棄によってその効力を失った時は前者が受けるべきであったものは相続人に帰属するただし遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときはその意志に従う相続財産に属しない権利の移送第996畳以上はその目的である権利が離婚者の死亡の時において相続財産に属しなかったときはその効力を生じないただしその権利が相続財産に属するかどうかにかかわらずこれを以上の目的としたものと認められたときはこの限りでない第997条相続財産に属しない権利を目的とする以上が前条ただし書の規定により有効である時は遺贈義務者はその権利を取得して獣医さんに移転する気も


前項の場合において同項に規定する権利を取得することができないとき又はこれを取得することについて過分の費用を要するときは遺贈義務者はその科学を勉強しなければならない人だし以後御社がその意向に別段の意思を表示したときはその意志に従う遺贈義務者の引渡義務第998条急ぎ務所は以上の目的である者又は権利を相続開始の時その後に当該もの又は権利について以上の目的として特定した場合にあつてはその特定した時の状態で引き渡しまたはいけんしときもただし遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときはその意志に従う以上の物上代位第990救助者が以上の目的物の滅失もしくは返送またはその声優の喪失に


第三者に対して賞金を請求する権利を有するときはその権利を以上の目的としたものと推定する2以上の目的物が他のものとしまたは金はした場合において遺言者が第243条から第245条までの規定により合成物又は混合物の単独所有者または共有者となったときはその全部の所有権又は持分を以上の目的としたものと推定する


随所に大水槽の承認又は放棄の西国第987条遺贈義務者以上の履行する義務を負うものを言いかこの説において同じその他の利害関係人は前者に対し相当の期間を定めてその期間内に移動の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができるこの場合においてはその期間内に遺贈義務者に対してその位置を表示しない時は承認したものとみなす獣医者の相続人による以上の承認又は放棄第988条受遺者改造の承認又は放棄をしないで死亡した時はその相続人は自己の相続権の範囲内で以上の承認又は放棄をすることができるただし後者がその遺言に別段の意思を表示したときはその意志に従う以上の承認及び放棄の撤回及び取消し第900


29畳以上の承認及び放棄は撤回することができない2歳919条第二項及び第三項の規定は以上の承認及び放棄について準用する包括受遺者の権利義務第990条包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する獣医さんによる担保の請求第991条受遺者は異常が弁済期に至らない間は遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる停止条件付きの衣装についてその条件の性器が見ていてある間も同様とする獣医者による果実の取得第992条受遺者は以上の履行を請求することができる時から8つを取得するただし遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときはその意志に従う


遺贈義務者による費用の償還請求第993条第299条の規定は遺贈義務者が遺言者の死亡後に移動の目的物について火をつけた場合について準用するに果実を収集するために手術した通称の必要費は果実の価格を超えない限度でその償還を請求することができる獣医者の死亡による移送の執行第994条遺贈は遺言者の死亡2020位者が死亡した時はその効力を生じに停止条件付きの衣装については上位者がその条件の成就前に死亡したときも前項と同様とするただし遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときはその意志に従う


船舶遭難者の意向第979条船舶か相談した場合において当該船舶中に会って死亡時急に迫ったものは小人光町の立会いを持って口頭で囲碁をすることができる口がきけないものが前項の規定により離婚する場合には遺言者は数百人の通訳によりこれをしなければならないで二項の規定に従って最後は承認がその子を筆記してこれに署名指印推しカプ聖人の一人または利害関係人から近いなく家庭裁判所に請求してその確認を得なければその効力を生じない4976条第5項の規定は前項の場合について準用するにご関係者の署名及び押印第980条第977条及び第978条の場合には遺言者筆者


立会に及び承認は各自いごん書に署名し直さなければならない署名又は押印が不能な場合第981条第977条から第979条までの場合において署名またはいいのことのできないものがあるときは立ち会いにまたは承認はそのうちいう動きしなければならない普通の方式による iKON の規定の準用第982条第968条第3項及び第973条から第975条までの規定は第976条までから前条までの規定により後について準用する特別の方式による日本の攻略第983条第976条から前条までの規定によりサイゴンは遺言者が普通の方式によって行こうってことができるようになった時から6ヶ月間生存するときはその効力を生じない


外国による日本人の囲碁の方式第984条日本の幼児の注射何州にある日本人が公正証書又は秘密証書に寄って行こうとする時は公証人の職務は用事が行う遺言の効力の発生時期第985条違反は遺言者の死亡の時からその効力を生ずる日以後に停止条件を付した場合においてその条件が遺言者の死亡後に成就した時は日本は条件が成就した時からその効力を生ずる遺贈の放棄第986条受遺者は遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄をすることができるに遺贈の放棄は遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる


商品及び立会人の欠格事由第974条次に掲げる者は日本の承認又は立会人となることができない市成年者に推定相続人及び住所並びにこれらの配偶者及び直系血族3交渉人の配偶者4親等内の親族書及び使用人共同異邦の騎士第975畳以上は二人以上のものが同一の証書ですることができない希望の地球に迫ったものの囲碁第976条疾病その他の事由によって死亡の気球が迫ったものがいい本をしようとするときは小人3人以上の立会いを持ってその一人に日本の種子を控除してこれをすることができるこの場合においてはその工事を受けた者がこれを筆記してい本社及びカノン星人


読み聞かせまたは閲覧させかく承認がその筆記の正確なことを承認した後これに署名し印を押さなければならないに口がきけないものが前より一言をする場合には遺言者は小人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して同校の講師に変えなければならない三大美港公団の遺言者又は他の承認が耳が聞こえないものである場合には遺言の趣旨の向上又は手術を受けた者は同項後段に規定する筆記した内容を通訳にの通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて同項後段の読み聞かせに変えることができる四前三項の規定により下囲碁は囲碁の日から20日以内に聖人の一人又は利害関係人から家庭裁判所


咳をしてその確認を得なければその効力を生じないご家庭裁判所は前項の遺恨が遺言者の真意に出たものであるとの印象を得なければこれを確認することができない伝染病隔離さの囲碁第977条伝染病のため行政処分によって骨を断たれた場所にあるものは警察官一人及び承認日数以上の立会いを持っていい今週を作ることができる際戦車の第978選択中によるものは船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いを持って遺言証書を作ることができる


サンコー承認は前2項に定める方式に従って公正証書を作ったときはその旨をその少女に復帰しなければならない秘密証書遺言第970条秘密少女によってゴーストには次に掲げる方式に従わなければならない市遺言者がその証書に署名指印押すことに動いたがその証書を封じ証書に用いた印象を持ってこれに封印すること三者が公証人一人及び承認二人以上の前に封書を提出して事故の違反者である旨並びにその日その氏名及び住所を新宿すること日本公証人がその証書を提出した日付および違法者の真実を周知に記載した後遺言者及び承認とともにこれに署名し印を押すこと


2対968条第三項の規定は秘密少女による移行について準用する宝石にかける秘密証書遺言の効力第971条秘密少女による遺言は前条に定める方式にかけるものがあっても第968条に定める方式に不備してる時は自筆証書遺言としてその効力を有する秘密証書遺言の方式の督促第972畳口がきけないものが非水性所に寄って行く場合には遺言者が公証人及び証人の前でその少女は自己の遺言書である旨並びにその日者の氏名及び住所をお役人の通訳により真実し又はふうし2時そして第970条第一項第三号の陳述に変えなければならない2前項の場合において日本車月


次の通訳により新設した時は交渉人はその旨を風刺に記載しなければならない三大学校の場合において遺言者が風疹に1勝した時は交渉人はその旨を風刺に記載して第970条第1項から第4項に規定する新卒の機会に変えなければならない成年被後見人の遺言第973条成年被後見人が慈悲を弁識する能力を一時回復した時に置いていくもうすでには異質化現象の立会いがなければならないに行こうに立ち会った医師は遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を文書に復帰してこれに署名し直さなければならないただし秘密証書によりによってはその節にその旨を記載をし署名し医院を押さなければならない


普通の方式による遺言の種類第967条以降は自筆証書公正証書又は秘密少女によってしなければならないただし特別の方式によることを許す場合はこの限りでない自筆証書遺言第968条自筆証書によって囲碁をするには遺言者がその全文日付及び氏名を自書しこれに印を押さなければならない2前項の規定にかかわらず自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合にはその目録については辞書することを要しないこの場合においては離婚者はその目録の舞橋所によらない記載がその両名にある場合にあってはその上面に署名指印を押さなければならない参考書選考の目録を含む中の過剰その他の変更は


いごん者がその場所を指示しこれを変更した旨を付記して特にこれに署名しかつその変更の場所に印を押さなければその効力を生じない公正証書以上第969条公正証書によって移行するには次に掲げる方式に従わなければならない市上人二人以上の立会いがあることに異常者が遺言の趣旨を公証人に口授することさん公証人が遺言者の口述筆記しこれを遺言者及び承認読み聞かせまたは閲覧させること425者及び証人が筆記の正確なことを承認した後各自これに署名し委員を押すことただし離婚者が署名することができない場合は公証人がその自由を保持して署名に変えることができる


公証人がその少女は前各号に掲げる方式に従って作ったものであると旨を付記してこれに署名指印を押すこと公正証書遺言の方式の督促第969条のに口がきけないものが公正証書によって移行する場合には遺言者が公証人及び証人の前で胃がんの趣旨を通訳にの通訳により真実し又は辞書にて前条第二号の工事に変えなければならないこの場合における同条第三項の規定の適用については東方厨口述あるのは通訳にの通訳による真実または辞書とするに洗浄の遺恨者または承認が耳が聞こえないものである場合には交渉人は同条第三項に規定する筆記その様子を役人の通訳により遺言者または承認に伝えて東方の読み聞かせに


変えることができる


囲碁の方式第960条に金はこの法律に定める方式に従わなければすることができない遺言能力第961条15歳に達した者は囲碁をすることができる第962条第5条第9条第13条及び第17条の規定は囲碁については適用しない第963条当社は囲碁をする時においてその能力を有しなければならない包括遺贈及び特定遺贈第964条に本社は包括または特定の名義でその財産の全部又は一部を処分することができる相続人に帰ってきてーの順位を第965条第886条及び第891条の規定は随所について準用する日後見人の囲碁の制限第966条被後見人が後見の計算の終了前に後見人又は


その配偶者もしくは直系卑属の利益となるべき離婚した時はその遺言は無効とする2前項の規定は直系血族配偶者または兄妹姉妹が後見になる場合には適用しない


権利を主張するものがない場合第958条の2連勝の期間内に相続人としての権利を主張するものがないときは相続に並びに相続財産の管理人に言えなかった相続債権者及び受遺者はその権利を行使することができない特別縁故者に対する相続財産の分与第958条の3項の場合において相当と認めるときは家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていたもの被相続人の療養看護に努めたものその他被相続人と特別の縁故があったものの請求によってこれらの者に精算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる2前項の請求は第958条の期間の満了後3ヶ月以内にしなければならない残余財産の国庫への帰属第959条


前条の規定により処分されなかった相続財産は国庫に帰属するこの場合においては第956条第2項の規定を準用する


相続財産法人の成立第951条相続になることが明らかでないときは相続財産は法人とする相続財産の管理人の生態952条前条の場合には家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求によって相続財産の管理人を選任しなければならない2前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは家庭裁判所は遅滞なくこれを報告しなければならない不在者の財産の管理人に関する規定の準用第953条第27条から第29条までの規定は前条第一項の相続財産の管理人以下この章において単に相続財産の管理人というについて準用する相続財産の管理人の報告第954条相続財産の管理人は相続債権者又は自社の請求があるときはその成長したものに操作


会社の状況を報告しなければならない相続財産法人の不成立第955条相続人のあることが明らかになった時第951条の4人は成立しなかったものとみなすただし相続財産の管理人がその権限ないでした行為の効力を妨げない相続財産の管理人の代理権の消滅第956条相続財産の管理人の代理権は相続人が相続の承認をした時に消滅するに前項の場合には相続財産の管理人は遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない相続債権者及び受遺者に対する弁済第957条第952条第2項の公告があと2ヶ月以内に相続人のあることが明らかにならなかった時は相続財産の管理人は遅滞なく全ての相続債権者及び受遺者に対し


家の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならないこの場合においてその期間は2ヶ月を下ることができない2第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条までの規定は前項の場合について準用する相続人の捜索の公告第958条前条第1項の期間の満了後の相続になることが明らかでないときは家庭裁判所は相続財産の管理人又は検察官の請求によって相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならないこの場合においてその期間は六箇月を下ることができない