条文サプリ 耳からinput -15ページ目

条文サプリ 耳からinput

士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
聞き流しで覚える条文知識


財産分離の請求後の相続人による管理第944条相続人は単純承認をした後でも財産分離の請求があったときは以後その固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理をしなければならないただし家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときはこの限りでないに第645条から第647条まで並びに第650条第一項及び第二項の規定は前項の場合について準用する不動産についての財産分離の対抗要件第945条財産分離は不動産についてはその登記をしなければ第三者に対抗することができない物上代位の規定の準用第946条第304条の規定は財産分離の場合について準用する相続債権者及び従事者に対する弁済第947条相続人は第941条第一項及び第二項の期間の満了前には相続債権者及び従事者に


弁済を拒むことができるに財産分離の請求があったときは相続人は第941条第2項の期間の満了後に相続財産を持って財産分与請求または配当加入の申し出をした相続債権者及び住所にそれぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならないただし優先権を有する債権者の権利を害することができない第930条から第934条までの規定は前項の場合について準用する相続人の固有財産からの弁済第948条財産分離の請求をした者及び配当加入の申し出をしたものは相続財産を持って全部の弁済を受けることができなかった場合に限り存続にの固有財産についてその権利を行使することができるこの場合においては相続人の債権者はそのものに先立って弁済を受けることができる財産分離が請求の防止等第949条相続人はその固有財産を持って相続


もしくは13に弁済をし又はこれに相当の担保を供して財産分与請求を防止し又はその効力を消滅するのことができるただし相続人の債権者がこれによって損害を受けるべきことを証明して異議を述べたときはこの限りでない相続人の債権者の請求ので財産分離第950条相続人が限定承認をすることができる間または相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は相続人の債権者は家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることができるに第304条第925条第927条から第934条まで第943条から第945条まで及び第948条の規定は前項の場合について準用するただし第927条の公告及び催告は財産分与請求をした債権者がしなければならない


相続の放棄の方式第938条相続の放棄をしようとする者はその旨を家庭裁判所に申述しなければならない相続の放棄の攻略第939章相続の放棄をした者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなす相続の放棄をしたものによる管理第940条相続の放棄をしたものはその放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで自己の財産におけるのと同一の注意をもってその代車の鍵を検索しなければならないに第645条第646条第650条第一項及び第二項並びに第918条第二項及び第三項の規定は前項の場合について準用する相続債権者又は受任者の請求による財産分離第941条相続債権者又は


相続開始の時から3ヶ月以内に相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる相続財産が相続人の固有財産と混合しない間はその期間の満了後も同様とする家庭裁判所は前項の請求によって財産分離を命じた時はその研究をしたものは5日以内に他の相続債権者及び注意者に対し財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申し出をすべき旨を公告しなければならないこの場合においてその期間は2ヶ月遅れることができない3前項の規定による公告は官報に掲載して数台3分着の攻略第942条財産分離の成長した者及び前条第二項の規定により配当加入の申し出をしたものは相続財産に


相続人の債権者に先立って弁済を受ける財産分離の請求後の相続財産の管理第943条第3分離の請求があったときは家庭裁判所は相続財産の管理について必要な処分を命ずることができるに第27条から第29条までの規定は前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する


相続債権者及び時差の換価手続佳の山河第933条相続債権者及び受遺者は自己の費用で相続財産の競馬または関係に参加することができるこの場合においては第260条第2項の規定を準用する不当な弁済をした限定承認者の責任と第934限定承認者は第927条の広告もしくは西国をすることを怠り又は同条第一項の期間内に相続債権者もしくは上位者に弁済をしたことによって他の相続債権者もしくは受遺者に弁済をすることができなくなった時はこれによって生じた損害を賠償する責任を負う第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも同様とする2前項の規定は調子って不当に弁済を受けた相続債権者又は受任者に


他の相続債権者又は受任者の吸収を妨げない第74724条の規定は前二項の場合について準用する広告期間内に申し出をしなかった相続債権者及び従事者第935条第927条第一項の期間内に同行の申し出をしなかった相続債権者及び住所で限定承認者に知らなかったものは残余財産についてののみその権利を行使することができるただし相続財産について特別担保を有する者はこの限りでない相続人が数人ある場合の相続財産の管理人第936条相続人が数人ある場合には家庭裁判所は相続人の中から相続財産の管理人を選任しなければならない2前項の相続財産の管理人は相続人のためにこれに


触って相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする第926条から前条までの規定は第一項の相続財産の管理人について準用するこの場合において第927条第一項中限定承認をした後いつかいないとあるのはその相続財産の管理人の選任があったと10日以内と読み替えるものとする法定単純承認の事由がある場合の相続債権者第937条限定承認をした共同相続人の一人又は生理について第921条第1号又は第3号に掲げる事由があるときは相続債権者は相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について当該共同相続人に対しその少女区分に応じて権利を行使することができる


相続債権者及び女医さんに対する公告及び催告第927条限定承認者は限定承認をした後5日以内に全ての相続債権者相続財産に属する債務の債権者をいう以下同じ及び従事者に対し限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならないこの場合においてその期間は2ヶ月遅れることができない2前項の規定による広告には相続債権者及び受遺者がその期間内に申し出をしない時は連載から排斥されるべき旨を付記しなければならないただし限定承認者は知れている相続債権者及び所有者を排斥することができない3限定承認者は知れている相続債権者及び受遺者には格別にその申出の催告を


なければならない4第一項の規定による公告は官報に掲載してすぐ広告期間満了前の弁済の拒絶第928条限定承認者は前条第一項の期間の満了前には相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる公告期間満了後の弁済第929条第927条第一項の期間が満了した後は限定承認者は相続財産を持ってその期間内に同行の申し出をした相続債権者その他知れている相続債権者にそれぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない正しい優先権を有する債権者の権利を害することはできない期限前の債務等の弁済第930条限定承認者は弁済期に至らない債権であっても戦場の規定に従って


携帯をしなければならない条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない獣医さんに対する弁済第931条限定承認者は前2条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ上位者に弁済をすることができない弁済のための相続財産の換価第932条前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは限定承認者はこれを競売に付さなければならないただし家庭裁判所が選任した関係2の評価に従い相続財産の全部又は一部の価格を弁済してその競売を止めることができる


単純承認の効力第920条相続人は単純承認をした時は無限に被相続人の権利義務を承継する法定単純承認921条次に掲げる場合には相続人は単純承認をしたものとみなす市相続人が相続財産の全部又は一部を処分した時ただし保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることはこの限りでないに相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかった時の相続人が限定承認又は相続の放棄をした後であっても相続財産の全部もしくは一部を隠匿しこれを消費し又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった時ただしその相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となったものが


相続の承認をした後はこの限りでない限定承認第922条相続人は相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び総返済すべきことを留保して相続の承認をすることができる共同相続人の限定承認第923条相続人が数人あるときは限定承認は共同相続人全員が共同してのみこれをすることができる限定承認の方式第924条相続人は限定承認をしようとするときは第915条第一項の期間内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し限定承認をする旨を新設しなければならない限定承認をした時の権利義務第925条相続人が限定承認をした時はその被相続人に対して有する権利義務は消滅しなかったものとみなす限定承認者による


第926条限定承認者はその固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理を継続しなければならないに第645条第646条第650条第1項及び第2項並びに第918条第二項及び第三項の規定は前項の場合について準用する


相続の承認又は放棄をすべきか第915条相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続について単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならないただしこの期間は利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所において伸長することができるに相続人は相続の承認又は放棄をする前に相続財産の調査をすることができる第916条相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは前条第一項の期間はそのままの相続人が事故のために相続の開始があったことを知った時から起算する第917条相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは第915条第一項の期間は


その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する相続財産の管理第918条相続人はその固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理しなければならないただし相続の承認又は放棄をしたときはこの限りでないに家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求によっていつでも相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる3歳27条から第29条までの規定は前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する相続の承認及び放棄の撤回及び取り消し第919条相続の承認及び放棄は第910


この期間内でも撤回することができない2前項の規定は第一編総則及び前編親族の規定により相続の承認又は放棄の取り消しをすることができないさん線香の取消権は追認をすることができる時から6ヶ月間行使しないときは時効によって消滅相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも同様とする四第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しを使用のものはその旨を家庭裁判所に申述しなければならない


共同相続人間の担保責任第911条各共同相続人は誰の共同相続人に対して売主と同じくそのショート区分に応じて担保の責任を負う遺産の分割によって受けた債権についての担保責任第912条各共同相続人はその相続5分に応じたの共同相続人が遺産の分割によって受けた債権についてその分割の時における債権者の資力を担保するに弁済期に至らない債権および停止条件付きの債権については各共同相続人は明細をすべき時における債務者の質を担保する資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担第913条担保の責任を負う共同相続人の中に消化力のないものがあるときはその


召喚することができない部分は優勝者及び他の白くなるものがそれぞれその相続5分に応じて分担するただし優勝者に過失があるときは他の共同相続人に対して分担を請求することができない英語による担保責任の定め第914条前三条の規定は被相続人が遺言で別段の意思を表示した時は適用しない


遺産の分割の協議または審判と第907条共同相続人は次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除きいつでもその協議で遺産の全部または一部の分割をすることができるに遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないとき又は協議をすることができない時は各共同相続人はその全部又は一部の分割と家庭裁判所に請求することができるただし遺産の一部を分割することによりその共同相続人の利益を害するおそれがある場合においておけるその一部の分割についてはこの限りでない前項本文の場合において特別の事由があるときは家庭裁判所は期間を定めていさんの全部または一部についてその分割お金することができる遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止


908条被相続人は日本で遺産の分割の方法を定めもしくはこれを定めることを第三者に委託し又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁止することができる遺産の分割の効力第909条遺産の分割は相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるただし第三者の権利を害することができない遺産の分割前における預貯金債権の行使第909条の2角共同相続人は遺産に属する預貯金債権の家相続開始の時の債権額の1/3に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続文を順ち価格標準的な透明の必要生計費平均的な葬式の日


その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とするについては単独でその権利を行使することができるこの場合において当該権利の行使をした預貯金債権については当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを試着したものとみなすそこに認知されたものの科学の支払い請求権第910条相続の開始後によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合においてその共同相続人がすでにその分割そのその他の処分をした時は化学のみによる支払いの請求権を有する


第904条前条に規定する贈与の価格は受贈者の行為によってその目的である財産が滅失し又はその価格の増減があった時であっても相続開始の時においてなお現状のままであるものとみなしてこれを定める養分第904条の2共同相続人の中に被相続人の事業に関する労務の提供又は第3条の9項被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の位置または増加について特別の寄与したものがあるときは被相続人が相続開始の時においていうサザエさんの価格から共同相続人の競技で定めたそのものの養分を控除したものを相続財産とみなし第900条から第902条までの規定により算定した相続部に牛糞を加えた額が持ってそのものなの相続文とする2前項の協議が調わないとき


又は協議をしたことができないときは家庭裁判所が同項に規定する企業したものが請求により今日の時期方法及び程度相続財産の額その他一切の事情を考慮して養分を定めるさん養分は被相続人が相続開始の時において言うした財産の価額から以上の花額を控除した金額を超えることができない四第二項の請求は第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる作文の取戻権第905条共同相続人の一人が遺産の分割前にその創作文を第三者に譲り渡した時は他の共同相続人はその科学および費用を召喚してその相続群を譲り受けることができる2前項の権利は一か月以内に行使しなけれ


占い遺産の分割の基準第906条遺産の分割は遺産に属する者又は権利の種類及び性質各相続人の年齢職業新品の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする遺産の分割前にいさんに属する財産が処分された場合の遺産の範囲第906条のに遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても共同相続人はその全員の同意により当該処分された財産が遺産の分割時に胃酸として存在するものとみなすことができる2前項の規定にかかわらず共同相続人の一人または数人により床の財産が処分されたときは当該共同相続人については同項の同意を得ることを要しない


代襲相続人の相続部第901条第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の創作文はその直系尊属が受けるべきであったものと同じとするただし直系卑属が数人あるときはその他工事の直系尊属が受けるべきであった部分については前条の規定に従ってその相続群を定める2前項の規定は第889条第2項の規定により兄妹姉妹の子が相続人となる場合について準用する英語による創作文の指定第902条被相続人は前2条の規定にかかわらず日本で共同相続人の相続郡を定め又はこれを定めることを第三者に委託することができるに被相続人が共同相続人の中の一人もしくは数人の相続文のみを定め又はこれを第三者に定めたときは他の共同相続


相続妻1002条の規定により定める区分の指定がある場合の債権者の権利の行使第902条の2相続人が相続開始の時において言うした債務の債権者は前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても各共同相続人に対し第900条及び第901条の規定により算定さ相続部に応じてその権利を行使することができるただしその債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続文に応じた債務の承継承認したときはこの限りでない特別受益者の相続郡第903条共同相続人の中に被相続人から受け又は若しくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは被相続人が相続開始の時においていう資産の価額にその贈与のか


加えたものを相続財産とみなし第900条から第902条までの規定により算定した相続の中からその又は贈与のか額を控除した残額を持ってそのものの相続分割で2以上またはどういうの科学が相続軍の科学に等しくまたはこれを超えるときは獣医者または当社はその相続文を受けることができない三被相続人が前二項の規定と異なった位置を表示したときはその意志に従う4婚姻期間が20年以上の夫婦の一方たる被相続人が他の一方に対しその居住の用に供する建物又はその敷地について移動又は贈与をしたときは当該被相続人はその椅子を又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する