財産分離の請求後の相続人による管理第944条相続人は単純承認をした後でも財産分離の請求があったときは以後その固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理をしなければならないただし家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときはこの限りでないに第645条から第647条まで並びに第650条第一項及び第二項の規定は前項の場合について準用する不動産についての財産分離の対抗要件第945条財産分離は不動産についてはその登記をしなければ第三者に対抗することができない物上代位の規定の準用第946条第304条の規定は財産分離の場合について準用する相続債権者及び従事者に対する弁済第947条相続人は第941条第一項及び第二項の期間の満了前には相続債権者及び従事者に
弁済を拒むことができるに財産分離の請求があったときは相続人は第941条第2項の期間の満了後に相続財産を持って財産分与請求または配当加入の申し出をした相続債権者及び住所にそれぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならないただし優先権を有する債権者の権利を害することができない第930条から第934条までの規定は前項の場合について準用する相続人の固有財産からの弁済第948条財産分離の請求をした者及び配当加入の申し出をしたものは相続財産を持って全部の弁済を受けることができなかった場合に限り存続にの固有財産についてその権利を行使することができるこの場合においては相続人の債権者はそのものに先立って弁済を受けることができる財産分離が請求の防止等第949条相続人はその固有財産を持って相続
もしくは13に弁済をし又はこれに相当の担保を供して財産分与請求を防止し又はその効力を消滅するのことができるただし相続人の債権者がこれによって損害を受けるべきことを証明して異議を述べたときはこの限りでない相続人の債権者の請求ので財産分離第950条相続人が限定承認をすることができる間または相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は相続人の債権者は家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることができるに第304条第925条第927条から第934条まで第943条から第945条まで及び第948条の規定は前項の場合について準用するただし第927条の公告及び催告は財産分与請求をした債権者がしなければならない