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士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
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そうそこの一般的攻略第896章相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するただし被相続人の一身に専属したものはこの限りでないサービスに関する権利の承継第897条給付債務及び墳墓の所有権は前条の規定にかかわらず慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものが承継するただし被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべきものがあるときはそのものが承継する前項本文の場合において観衆が明らかでないときは同項の権利を承継すべきものは家庭裁判所が定める共同相続の効力は第898相続人が数人あるときは相続財産はその共有に属する第899条各共同相続人はその操作区分に応じて被相続人の権利義務を


5ケース共同相続における権利の承継の対抗要件第899条の2相続による権利の承継は遺産の分割によるものかどうかにかかわらず二条及び第901条の規定により算定した相続群を超える部分については登記登録その他の解雇要件を備えなければ第三者に対抗することができない線香の権利が債権である場合において二条及び第901条の規定により算定した相続文を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に関わる一言の内容遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては当該債権に関わる遺産の分割の内容を明らかにして債務者にその承継の通知をした時は共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして同項の規定を適用する法定相続部第900条


面白いの相続人が数人あるときはその相続1分は次の各号の定めるところによる一項及び配偶者が相続になるときはこの創作文及び配偶者の相続権は各1/2とするに配偶者及び直系尊属が相続人である時は配偶者の相続税は2/3ぐらい直系尊属の相続税は1/3とする3配偶者及び兄妹姉妹が相続になるときは配偶者の相続文は3/4とし兄妹姉妹の所属文は1/4とする4個直系尊属又は兄妹姉妹が数人あるときは各自の創作文は相等しいものとするただし父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続文は父母の送付を同じくして兄妹姉妹の相続の1/2とする


相続人の欠格事由第891条次に掲げる者は相続人となることができない市恋に被相続人又は相続について先週もしくは途中にあるもの死亡するに至らせまたは行かせようとしたために綺麗にさせられたものに被相続人の殺害されたことを知ってこれを告発せず又は告訴しなかったものただしそのものに是非の弁別がないとき又は殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときはこの限りでないさん詐欺又は強迫によって被相続人が相続に関するいいかも教えてっ開始取り消しまたは変更することを妨げたもの4詐欺又は強迫によって被相続人に相続に関するもさせ撤回させ取消し又は変更させたものを相続に関する被相続人の遺言書を偽造し返送し破棄し又は隠匿したもの


相続人の廃除第892条


遺留文を有する推定相続人相続が開始した場合に相続人となるべきものをいう以下同じか被相続人に対して虐待をし若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき又は推定相続人にその他の著しい非行があった時は被相続人はその推定相続人の廃除家庭裁判所に請求することができる以後による推定相続人の廃除第893条被相続人が遺言で推定相続人を排除する意思を表示した時は遺言執行者はそのイオンが効力を生じたと伝えなくその推定相続人の廃除家庭裁判所に請求しなければならないこの場合においてその推定相続人の廃除とは被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる推定相続人の廃除の取消し第894条被相続人はいつでも推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができるに


前条の規定は推定相続人の廃除の取消しについて準用する推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理第895条推定相続人の廃除またはその取り消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは家庭裁判所は親族利害関係人又は検察官の請求によって胃酸の管理について必要な処分を命ずることができる推定相続人の廃除の遺言があった時はどういう時に第27条から第29条までの規定は前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人をした場合について準用する


相続開始の原因第882条相続は死亡によって開始する相続開始の場所第883条相続は被相続人の住所において開始する相続回復請求権第884条相続回復請求権は相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは時効によって消滅する相続開始の時から二十年を経過したときも同様とする相続財産に関する費用第885条相続財産に関する費用はその財産の中から支弁するただし相続人の過失によるものはこの限りでない2前項の費用は十分権利者がそういうのげんさんによって得た財産をもって支弁することを要しない


相続に関する胎児の権利能力第886条会議は相続については既に生まれたものとみなす2前項の規定は胎児がしたい戀は適用しない子及びその代表者等の相続権第887条被相続人の子は相続人となるに被相続人の子が相続の開始以前に死亡した時又は第891条の規定に該当しもしくは排除によってその相続権を失ったときはその者の子がこれを代表して相続人となるただし被相続人の直系卑属でない者はこの限りでない3前項の規定は代表者が相続の開始前に死亡し又は第891条の規定に該当しもしくは排除によってその代襲相続権を失った場合について準用する直系尊属及び兄妹姉妹の相続権第800


89条次に掲げる者は第887条の規定により相続人となるべきものがない場合には次に掲げる順序の順位に従って相続人となる被相続人の直系尊属ただし先頭の異なるものの間ではその後買い物先にするにひ相続人の兄妹姉妹に第887条第2項の規定は前項第二号の場合について準用する配偶者の相続権第890条被相続人の配偶者は常に相続人となるこの場合において第887条又は前条の規定により相続人となるべきものがあるときはそのものと同順位とする


扶養義務者第877条直系血族及び兄妹姉妹は互いに扶養をする義務があるに家庭裁判所は特別の事情があるときは前項に規定する場合のほか三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる3前項の規定による審判があった後異常に変更したときは家庭裁判所はその審判を取り消すことができる不要の順位第878条扶養する義務のあるものが数人ある場合においてフリスペ着物の順序について当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所がこれを定める不要受ける権利のある物が数人ある場合において扶養義務者の資力がその全員を扶養するに足りない時の扶養を受けるべき者の順位順序についても同様として不要の程度又は方法第879条扶養のて


または方法について当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができない時は扶養権利者の需要扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して家庭裁判所がこれを定める扶養に関する協議または審判の変更又は取消し第880条扶養すべきものもしくは扶養を受けるべき者の順序または不要の程度もしくは方法について協議または審判があった後異常に変更を生じたときは家庭裁判所はその競技または審判の変更又は取消しをすることができる扶養請求権の処分の禁止第881条扶養を受ける権利は処分することができない


補助の会議第876条の6補助は補助開始の審判によって開始する事に及び臨時補助人の選任と第876条の7家庭裁判所は補助開始の審判をするときは職権で補助人を選任するに第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は補助人について準用する補助人又はその代表品物と被補助人との利益仮装反する行為については補助人は臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求書出し補助監督人がある場合はこの限りでない補助かんとこに第876条の8家庭裁判所が必要と認めるときは被補助人その親族もしくは保証人の請求により又は職権で補助監督人を選任することができるに第644条第654条第655条第843条第4項第8


44条第846条第847条第850条第851条第859条の二第859条の3第861条第二項及び第862条の規定は補助監督人について準用するこの場合において第851条第4項中被後見人を代表するのは被補助人を代表し又は被補助人がこれをすることに同意すると読み替えるものとする補助人代理権を付与する旨の審判第876条の宮家庭裁判所は第十五条第一項本文に規定する者又は保証人もしくは補助監督人の請求によって被補助人のために特定の法律行為について保証人に代理権を付与する旨の審判をすることができるに第876条の四第二項及び第三項の規定は前項の審判について準用する補助の及び補助人の任務の終了と第876条の10


第644条第859条の二第859条の3第861条第2項第862条第863条及び第876条の5第1項の規定は補助の事務について第824条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき保証人を代表する場合について準用する第654条第655条第870条第871条及び第873条の規定は補助人の任務が終了した場合について第832条の規定は保証人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する


細野開始第876条補佐は保佐開始の審判によって開始する保佐人及び臨時保佐人の選任と第876条のに家庭裁判所は保佐開始の審判をするときは職権では3人を選任するに843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定はまさにについて準用する保佐人又はその代表するものといい子さんに行くのですがそう反する行為についてはまさには臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならないただし保佐監督人がある場合はこの限りでない補佐官特に第876条の家庭裁判所は必要があると認めるときはひほさんにその新作もしくは保佐人の請求により又は職権でほさかんとこ人を選任することができる第644条第654条第655条第843条第4項第844条第846条第847条


850条第851条第819条の二第859条の3第861条第二項及び第862条の規定は補佐官と国について所によってこの場合において第851条第4号被後見人を代表するのは被保佐人を代表し又は被保佐人がこれをすることに同意すると読み替えるものと詐欺に代理権を付与する旨の審判第876条の4家庭裁判所は第十一条本文に規定するもの又は保佐人もしくは補佐官と国によって被保佐人のために特定の法律行為について保佐人代理権を付与する旨の審判をすることができるに本人以外の者の請求によって前項の審判をするには本人の同意を得なければならない家庭裁判所は第一項に規定する者の請求によってどこの審判の全部または一部を取り消すことができる補佐の事務及び保佐人の任務


終了と第876章のこ保佐人はホセの家も行うの館は被保佐人の意思を尊重しかつその心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない第606第644条第859条の二第859条の3第861条第2項第862条及び第863条の規定は干さの自分に824条ただし書の規定は3人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する第654条第55条第870条第871条及び第873条の規定は3人の任務が終了した場合について第832条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間においても山に関して生じた債権について準用する


成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限第873条の2成年後見人は成年被後見人が死亡した場合において必要があるときは成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな時を除き相続人が相続財産を管理することができるに至るまで次に掲げる行為をすることができるただし第3号に掲げる行為をするには家庭裁判所の許可を得なければならない市相続財産に属する特定の財産の保存いつような行為に相続財産に属する債務弁済期が到来しているものに限るの弁済さんその死体の火葬または埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為前二号に掲げる行為を除く2人の規定の準用第874条


第654条及び第655条の規定は後見について準用する光景に関して生じた債権の消滅時効第875条第832条の規定は後見人又は後見監督人と被後見人との間において高見に関して生じた債権の消滅時効について準用する前項の消滅時効は第872条の規定により法律行為を取り消した場合にはその取消しの日から起算する


被後見人の財産等の譲受けの取り消し第866条後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の検挙譲り受けた時は被後見人はこれを取り消すことができるこの場合においては第20条の規定を準用する前項の規定は第121条から第126条までの規定の適用を妨げない未成年被後見人に代わる親権の行使第867条未成年後見人は未成年被後見人に代わって親権を行うに第853条から第857条まで及び第861条から前条までの規定は前項の場合について準用する財産に関する権限のみを有する未成年後見人第868条親権を行う者が管理権を有しない場合には未成年後見人は財産に関する


権限のみを有する委任及び人権の規定の準用第869条第644条及び第830条の規定は後見について準用する高見の計算第870条後見人の任務が終了したときは後見人又はその相続人は2ヶ月以内にその管理の計算イカ保険の計算というをしなければならないただしこの期間は家庭裁判所において伸長することができる第871条保険の計算は後見監督人があるときはその立会い思ってしなければならない未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取り消し第872条未成年被後見人が成年に達した後保険の計算の終了前にそのものと未成年後見人又はその相続人との間でした契約はそのものが取り消すことができるその


未成年後見人又はその相続人に対してきた単独行為も同様とするに第20条及び第121条から第126条までの規定は前項の場合について準用する返還金に対する利息の支払いと第873条後見人被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には貢献の計算が終了した時から利息を付さなければならないに後見人は事故のために被後見人の琴線を消費したときはその商品の時からこれに利息を付さなければならないこの場合においてなお損害があるときはその賠償の責任を負う


第860条の3成年後見人は成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取った時はこれを開いてみることができるん成年後見人はその受け取った全校の郵便封筒で成年後見人の事務に関しないものは速やかに成年被後見人に交付しなければならない3成年被後見人は成年後見人に対し成年後見人が受け取った大工の郵便局と前項の規定より成年被後見人に交付されたものを除くの閲覧を求めることができる支出金額の予定及び後見の事務の月を第861条後見人はその就職の初めにおいて被後見人の生活教育又はようよう看護及び財産の管理のために毎年手術すべき金額を予定しなければならないに後見人が貢献の


行うために必要な費用は被後見人の財産の中から支弁する後見人の報酬第862条家庭裁判所は後見人被後見人の視力からその他の事情によって被後見人の財産の中から相当な報酬を後見人に与えることができる後見の事務の監督第863条後見監督にまたは家庭裁判所はいつでも後見人に対し後見の事務の報告もしくは財産の目録の提出を求め又は後見の事務もしくは被後見人の財産の状況を調査することができるに家庭裁判所は後見監督人被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる


後見監督人の同意を要する行為第864条後見人が被後見人に代わって営業もしくはな23条第一項各号に規定する行為をし又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには後見監督人があるときはその同意を得なければならないただし同項第1号に掲げる元本の領収についてはこの限りでない第865条後見人が前条の規定に反してまたは同意を与えた行為は被後見人又は後見人が取り消すことができるこの場合においては第20条の規定を準用するに前項の規定は第121条から第126条までの規定の適用を妨げない


財産の管理及び第五項第859条後見人は被後見人の財産を管理しかつその財産に関する法律行為について被後見人を代表する2第824条ただし書の規定は前項の場合について準用する成年後見人が数人ある場合の権限の行使と第859成年後見人が数人あるときは家庭裁判所は職権で2人の成年後見人が共同してまたは事務を分掌してその権限を行使すべきことを定めることができるに家庭裁判所は職権で前項の規定にのですかねを取り消すことができるさん成年後見人が数人あるときは第三者の意思表示はその一人に対してすれば足りる成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可第859条の3成年後見人は成年被後見人に代わって


その居住の用に供する建物又はその敷地について売却賃貸賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには家庭裁判所の許可を得なければならない利益相反行為第860条第826条の規定は後見人について準用するただし後見監督人がある場合はこの限りでない成年後見人による郵便物等の管理第860条のに家庭裁判所は成年後見人がその事務を行うにあたって必要があると認めるときは成年後見人の請求による信書の送達の事業を行う者に対し期間を定めて成年被後見人に宛てた郵便物または民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物イカ郵便物等というえお


成年後見人に配達すべきこと食卓ってことができる2前項に規定する食卓の期間は6ヶ月を超えることができないさん家庭裁判所は第2項の規定による審判があった後地上に変更を生じたときは成年被後見人成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により又は職権で同項に規定する食卓を取り消しまたは変更することができるただしその変更の審判においては同項の規定による審判において定められた期間を新調することができない4成年後見人の任務が終了したときは家庭裁判所は第一項に規定する食卓を取り消さなければならない