後見人乗せ後見人に対する債権又は債務の申出キム第855条後見人が被後見人に対し債権を有し又は債務を負う場合において後見監督人がある時は財産の調査に着手する前にこれを後見監督人に申し出なければならないに後見人被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申してない時はその債権を失う被後見人が包括財産を取得した場合についての第856条前三条の規定は後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する未成年被後見人の身の上の看護に関する権利義務第857条未成年後見人は第820条から第823条までに規定する事項について
親権を行う者と同一の権利義務を有するただし親権を行う者が認めた教育の方法及び巨匠を変更し業許可し又はその許可を取り消し又はこれを制限するには未成年後見監督になるときはその同意を得なければならない未成年後見人が数人ある場合の権限の行使と第857条のに未成年後見人が数人あるときは今日どうしてその権限を行使するに未成年後見人が数人あるときは家庭裁判所は職権でその一部の者について財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができるさん未成年後見人が数人あるときは家庭裁判所は職権で財産に関する権限について各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌してその
権限を行使すべきことを定めることができる4家庭裁判所は職権で前二項の規定により定めを取り消すことができる後未成年後見人が数人あるときは第三者の意思表示はその一人に対してすれば足りる成年被後見人の意思の尊重及び身の上の配慮第858条成年後見人は成年被後見人の生活療養看護及び財産の管理に関する事務を行うにあたっては成年被後見人の意思を尊重しかつその精神の状態及び生活の状況に配慮しなければならない