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士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
聞き流しで覚える条文知識


後見人乗せ後見人に対する債権又は債務の申出キム第855条後見人が被後見人に対し債権を有し又は債務を負う場合において後見監督人がある時は財産の調査に着手する前にこれを後見監督人に申し出なければならないに後見人被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申してない時はその債権を失う被後見人が包括財産を取得した場合についての第856条前三条の規定は後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する未成年被後見人の身の上の看護に関する権利義務第857条未成年後見人は第820条から第823条までに規定する事項について


親権を行う者と同一の権利義務を有するただし親権を行う者が認めた教育の方法及び巨匠を変更し業許可し又はその許可を取り消し又はこれを制限するには未成年後見監督になるときはその同意を得なければならない未成年後見人が数人ある場合の権限の行使と第857条のに未成年後見人が数人あるときは今日どうしてその権限を行使するに未成年後見人が数人あるときは家庭裁判所は職権でその一部の者について財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができるさん未成年後見人が数人あるときは家庭裁判所は職権で財産に関する権限について各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌してその


権限を行使すべきことを定めることができる4家庭裁判所は職権で前二項の規定により定めを取り消すことができる後未成年後見人が数人あるときは第三者の意思表示はその一人に対してすれば足りる成年被後見人の意思の尊重及び身の上の配慮第858条成年後見人は成年被後見人の生活療養看護及び財産の管理に関する事務を行うにあたっては成年被後見人の意思を尊重しかつその精神の状態及び生活の状況に配慮しなければならない


未成年後見監督になって第848条未成年後見人を指定することができるものは遺言で未成年後見監督人を指定することができる後見監督人の選任第849条家庭裁判所は必要があると認めるときは被後見人その親族もしくは後見人の請求により又は職権で後見監督人を選任することができる後見監督人の欠格事由第850条後見人の配偶者直系血族及び兄妹姉妹は後見監督人となることができない後見監督人の職務第851条後見監督人の職務は次のとおりとする市後見人の事務を監督することに後見人が欠けた場合に遅滞なくその仙人を家庭裁判所に請求すること39泊の子


ある場合に必要な処分をすること4後見人又はその代表するものと被後見人との利益仮装反する行為について被後見人を代表すること委任及び後見人の規定の準用第852条第644条第654条第655条第844条第846条第847条第861条第二項及び第862条の規定は後見監督にについて第840条第3項及び第857条の2の規定は未成年後見監督にについて第843条の第4項第859条の2及び第859条の3の規定は成年後見監督人について準用する財産の調査及び目録の作成第853条後見人はしたいな


被後見人の財産の調査着手し1ヶ月以内にその調査を終わりますその目録を作成しなければならないただしこの期間は家庭裁判所において伸長することができるに財産の調査及びその目録の作成は後見監督人があるときはその他機械を持っていなければその効力を生じない財産の目録の作成前の権限第854条後見人は財産の目録の作成を終わるまで9泊の必要がある行為のみをする権限を有するただしこれをもって善意の第三者に対抗することができない


4成年後見人を選任するには成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況成年後見人となるもの職業及び経歴奈々未成年被後見人との利害関係の成年後見人となるものが法人であるときはその事業の種類及び内容並びにその方針及びその代表者が成年被後見人との利害関係の有無成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない後見人の次元第844後見人は正当な事由があるときは家庭裁判所の許可を得てその任務をチェスのことができる辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求第845条後見人がその任務を辞したことによってあなたに後見人を選任する必要が生じたときはその後見人は遅滞なく新たな光景にの


専用家庭裁判所に請求しなければならない後見人の解任第846条後見人に不正な行為著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは家庭裁判所は後見監督にひっ後見人若しくはその親族もしくは検察官の請求により又は職権でこれを解任することができる後見人の欠格事由第847条次に掲げる者は後見人となることができない市未成年者に家庭裁判所でメンズられた法定代理人保佐人又は補助人さん破産者4人に対して訴訟し又はしたもの並びにその配偶者及び直系血族5行方の知れないもの


未成年後見人の指定第839条未成年者に対して最後に親権を行う者は遺言で未成年後見人を指定することができるただし管理権を有しない者はこの限りでないに親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは他の一方は前項の規定により未成年後見人を指定することができる未成年後見人の選任第840条前条の規定により未成年後見人となるべきものがないときは家庭裁判所は未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって未成年後見人を選任する未成年後見人が欠けたときも同様とする未成年後見人がある場合においても家庭裁判所は必要があると認めるときは前項に規定する者もしくは未成年後見人の請求により又は職権でさらに


未成年後見人を選任することができるさんに成年後見人を選任するには未成年被後見人の年齢心身の状態並びに生活及び財産の状況に成年後見人となるものな職業または急激な伸びに未成年被後見人との利害関係の有無未成年後見人となるものが法人であるときはその事業の種類及び内容並びにその方針及びその代表者が未成年被後見人との利害関係の未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない父母による未成年後見人の選任が請求第841条基地もしくは母は親権もしくは管理権を実施または父もしくは母について親権喪失親権停止もしくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときはその父または母は


大学未成年後見人を選任を家庭裁判所に請求しなければならない成年後見人の選任第843条家庭裁判所は後見開始の審判は職権で成年後見人を選任するに成年後見人が欠けたときは家庭裁判所は成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で成年後見人を選任するさん成年後見人が選任されている場合においても家庭裁判所は必要があると認めるときは前項に規定する者もしくは成年後見人の請求により又は職権でさらに成年後見人を選任することができる


親権または管理権の辞任及び回復第837条親権を行う父または母はやむを得ない事由があるときは家庭裁判所の許可を得て真剣または管理権をすることができるに前項の事由が消滅した時は父または母は家庭裁判所の許可を得てまたは管理権を回復することができる


財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効第832条親権を行ったものとそのことの間に財産の管理についてはその代わり権が消滅した時から5年間これを行使しないときは時効によって消滅する2個がまだ成年に達しない間に感激した場合においてこに法定代理人がないときは前項の期間はその子が成年に達しまたは公認の法定代理人が就職した時から帰還する子に変わる親権の行使第833条親権を行う者はその親権に服する子に代わって親権を行う施設の審判台834丁父または母による虐待または悪意の遺棄があるときすんさ父または母による親権の行使が著しく困難または不適当であることにより


このケーキを著しく害するときは家庭裁判所はその親族未成年後見人未成年後見監督人又は検察官の請求によりその父または母について親権喪失の審判をすることができるただし2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときはこの限りでない進撃の審判台834-2父または母による親権の行使が困難または不適当であることによりこの利益を害するときは家庭裁判所はその新曲未成年後見人未成年後見監督に又は検察官の請求によりその父または母について親権停止の審判をすることができるに家庭裁判所は親権停止の審判をするときはその原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間この心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮


2年を超えない範囲内でちんちんを停止する期間を定める管理権喪失の審判第835条父または母により管理権の行使が困難または不適当であることによりこの利益を害するときは家庭裁判所はその親族未成年後見人未成年後見監督に又は検察官の請求によりその父または母について管理権喪失の審判をすることができる扇形損失親権停止又は管理権喪失の審判の取り消し第836条第834条本部第834条の2第1項又は前条に規定する原因が消滅した時は家庭裁判所は本人またはその親族の請求によってそれぞれ親権喪失親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる


父母の一方が共同の名義レーサー行為の効力第825条父母が共同して親権を行う場合において父母の一方が共同の名義で子に代わって法律行為をしまたは顧客これをすることに動揺したときはその行為は他の一方の意思に反した時だってもそのためにその効力を妨げられないただし相手方が悪意であったときはこの限りでない利益総販行為第826条親権を行う父または母とそのことの利益がそう反する行為ついては親権を行う者はその子の為に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないに親権を行う者が2人の子に対して真剣行う場合においてその一人と他の事の利益がそう反する行為については親権を行う者はその一方のために特別代理人を


猫と家庭裁判所に請求しなければならない財産の管理における注意義務第827条親権を行う者は自己のためにするのと同一の注意をもってその管理権を行わなければならない財産の管理の計算第828条古賀成年に達した時は新券を行ったものは遅滞なくその管理の計算をしなければならないただしその子の養育及び財産の管理の費用はその後の財産の収益と相殺したものとみなす第829条ただし書の規定は無償で金に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときはその財産についてはこれを適用しない第三者が無償で子に与えた財産の管理第830条無償デコに財産を与える第三者が親権を行う父または母にこれを感じさせない


表示したときはその財産は父または母の管理に属しないものとするに線香の財産につき父母がともに管理権を有しない場合において第三者が管理者を指定しなかったときは家庭裁判所はその親族又は検察官の請求によってその管理者を選任する第三者が管理者をしていた時であってもその管理者の権限が消滅し又はこれを解任する必要がある場合において第三者がさらに管理者を指定しないときも前項と同様とする4第27条から第29条までの規定は前二項の場合について準用する委任の規定の準用第831条第654条及び第655条の規定は親権を行う者がこの財産を管理する場合及び前条の場合について準用する


親権者第818条成年に達しない子は父母の親権に服する2子が養子であるときは養親の親権に服する3親権は父母の婚姻中は父母が共同して行うただし父母の一方が親権を行うことができない時は他の一方がお金または認知の場合の親権者第819条雲が協議上の離婚をする時はその協議でその一方を親権者となければならないに裁判上の離婚の場合には裁判所は父母の一方を親権者と定めるさんこの出征前に父母が離婚した場合には親権は母が行うただしこの出生後に父母の協議で父を親権者と定めることができる4父が認知した子にタイプ親権は父母


競技で父を親権者と定めたときに限り父が行う五第一項第三項又は前項の協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所は父または母の請求によって競技に代わる審判をすることができる6個の利益のため必要があると認めるときは家庭裁判所はこの親族にの請求によって親権者を他の一方に変更することができる看護及び教育の権利義務第820章親権を行う者は子の利益のためにこの看護及び教育をする権利を有し義務を著書の指定第821条子は親権を行う者が指定した場所にその居所を定めなければならない紹介第822条親権を行う者は第827条の規定により


看護及び教育に必要な範囲内でそのご紹介することができる職業の許可第823条子は親権を行う者の許可を得なければ職業を営むことができないに親権を行う者は第6条第2項の場合には前項の許可を取り消し又はこれを制限することができる財産の管理及び代表第824条親権を行う者はこの財産を管理しかつその財産に関する法律関係についてその子を代表するただしその子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には本人の同意を得なければならない


三郷の親族関係の終了第817条の94種と実の父母及びその血族との親族関係は特別養子縁組によって終了するただし第817条の3第2項ただし書に規定するたのん一方及びその血族との親族関係についてはこの限りでない特別養子縁組法第817条の10次の各号のいずれにも該当する場合において養子の兵器のため特に必要があると認めるときは家庭裁判所は用紙実父母又は検察官の請求により特別養子縁組の当事者を気にさせることができる14 way による虐待悪意の遺棄その他用紙と利益を著しく害する自由があることに絶望が相当の看護をすることができることに電話前項の規定による


愛の他これをすることができない鼻炎による姿との親族関係の回復第817条の11用紙と実父母及びそのことの間においては前の日から特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を証する


特別養子縁組の成立第817条のに家庭裁判所は二条から第817条の7までに定める要件があるときはいうものの請求により地方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において特別養子縁組というを成立させることができる2前項に規定する請求をするには第794条又は第798条の許可を得ることを要しない洋平の夫婦共同縁組第817畳のサンルームのは配偶者のあるものでなければならないに夫婦の一方は他の一方が休まらない時はようやくなることができない夫婦の一方が他の一方の嫡出子特別養子縁組以外の縁組による様子を覗くの親となる場合はこの限りでない


第817条の425歳に達しない者はようやく乗ることができないただし様親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においてもそのものが二十歳に達しているときはこの限りでない養子となる者の年齢第817条の5第817条の2に規定する請求の時によく参加しているものは養子となることができないただしその者が8歳未満であって6歳に達する前から1月8日ないものに看護されている場合はこの限りでない父母の同意第817条の6特別養子縁組の成立には養子となる者の父母の同意がなければならないただし風呂がその意思を表示することができない場合または父母による虐待悪意の遺棄園田養子となる者の利益


著しく害する理由がある場合はこの限りでない子の利益のための特別の必要性第817条の7特別養子縁組は父母に養子となる者の看護が著しく困難または不適当であることその他特別の事情がある場合においてこの利益のため特に必要があると認めるときはこれを成立させるものとする単語の状況第817条の8特別養子縁組を整理するには容易となるものが養子となるものを6ヶ月以上の期間看護した状況を考慮しなければならない2前項の期間は第817条の2に規定する請求の時から期待するただしその請求前の看護の状況が明らかであるときはこの限りでない