後見の事務 3 | 条文サプリ 耳からinput

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財産の管理及び第五項第859条後見人は被後見人の財産を管理しかつその財産に関する法律行為について被後見人を代表する2第824条ただし書の規定は前項の場合について準用する成年後見人が数人ある場合の権限の行使と第859成年後見人が数人あるときは家庭裁判所は職権で2人の成年後見人が共同してまたは事務を分掌してその権限を行使すべきことを定めることができるに家庭裁判所は職権で前項の規定にのですかねを取り消すことができるさん成年後見人が数人あるときは第三者の意思表示はその一人に対してすれば足りる成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可第859条の3成年後見人は成年被後見人に代わって


その居住の用に供する建物又はその敷地について売却賃貸賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには家庭裁判所の許可を得なければならない利益相反行為第860条第826条の規定は後見人について準用するただし後見監督人がある場合はこの限りでない成年後見人による郵便物等の管理第860条のに家庭裁判所は成年後見人がその事務を行うにあたって必要があると認めるときは成年後見人の請求による信書の送達の事業を行う者に対し期間を定めて成年被後見人に宛てた郵便物または民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物イカ郵便物等というえお


成年後見人に配達すべきこと食卓ってことができる2前項に規定する食卓の期間は6ヶ月を超えることができないさん家庭裁判所は第2項の規定による審判があった後地上に変更を生じたときは成年被後見人成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により又は職権で同項に規定する食卓を取り消しまたは変更することができるただしその変更の審判においては同項の規定による審判において定められた期間を新調することができない4成年後見人の任務が終了したときは家庭裁判所は第一項に規定する食卓を取り消さなければならない