新釈剣の譲渡及び転貸の制限第612条賃借人は賃貸人の承諾を得なければそのうちに削減を譲り渡し又は賃借物を転貸することができないに賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせた時は賃貸には契約の解除をすることができる全体の効果第613条賃借人が適法に賃借物をした時は転職には賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として賃貸にに対して点対策にも直接履行する義務を負うこの場合においては賃料の前払い思って賃貸にに対抗することができない
2前項の規定は賃貸人賃借人に対してその権利を行使することを妨げないさん賃借人が適法に小さくと停滞した場合には賃貸人は賃借人との間の賃貸借を強引により解除したこと思って電車国に対抗することができないただしその解除の東寺賃貸人賃借人の債務不履行による解除権を有していたときはこの限りでない賃借人の原状回復義務第621条賃借人は賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷通常の使用及び収益によって生じた賃借物の村も並びに賃借物の経年劣化を除く以下この条において同じがある場合において賃貸借が終了
ときはその損傷現状に復する義務をただしその損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない使用貸借の規定の準用第622条第597条第1項第599条第一項及び第二項並びに第600条の規定は賃貸借について準用する