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士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
聞き流しで覚える条文知識


新釈剣の譲渡及び転貸の制限第612条賃借人は賃貸人の承諾を得なければそのうちに削減を譲り渡し又は賃借物を転貸することができないに賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせた時は賃貸には契約の解除をすることができる全体の効果第613条賃借人が適法に賃借物をした時は転職には賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として賃貸にに対して点対策にも直接履行する義務を負うこの場合においては賃料の前払い思って賃貸にに対抗することができない


2前項の規定は賃貸人賃借人に対してその権利を行使することを妨げないさん賃借人が適法に小さくと停滞した場合には賃貸人は賃借人との間の賃貸借を強引により解除したこと思って電車国に対抗することができないただしその解除の東寺賃貸人賃借人の債務不履行による解除権を有していたときはこの限りでない賃借人の原状回復義務第621条賃借人は賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷通常の使用及び収益によって生じた賃借物の村も並びに賃借物の経年劣化を除く以下この条において同じがある場合において賃貸借が終了


ときはその損傷現状に復する義務をただしその損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない使用貸借の規定の準用第622条第597条第1項第599条第一項及び第二項並びに第600条の規定は賃貸借について準用する


声優さんによる費用の償還請求第196条占有者が占有物を変換する場合にはそのものの保存のために支出した金額その他の必要費を回復したから召喚させることができるただし占有者が果実を取得した時は通常の必要費は占有者の負担に帰すに占有者が占有物の開業のために支出した金額その他の有益費についてはその価格の増加が現存する場合に限り回復者の選択に従いその支出した金額又は増加額を召喚させることができる正しい悪意の占有者に対しては裁判所は回復者の請求によりその償還について相当の期限を許容することができる賃貸人による修繕と第606条賃貸


難波賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うただし賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときはこの限りでないに賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは賃借人はこれを拒むことができない賃借人による費用の償還請求第608条賃借人は賃借物について賃貸人の負担に属する必要費をした時は賃貸人に対し直ちにその償還を請求することができるに賃借人が賃借物について有益費を支出した時は賃貸人は賃貸尺の終了の時に第196条第2項の規定に従いその償還をしなければならないただし裁判


賃貸の請求によりその償還について相当の期限を許容することができる賃借物の一部滅失等による賃料の減額と第611条賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合においてそれが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは賃料はその使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額されるに賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において残存する部分のみでは賃借人が賃借をしていた目的を達することができない時は賃借人は契約の解除をすることができる


不在者の財産の管理第25条従来の住所又は居所をさせたもの以下不在者と言うかその財産の管理人以下この雪において他人というおお金買った時は家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求によりその財産の管理について必要な処分を命ずることができる本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも同様とする2前項の規定による命令ご本人が管理人を置いたときは家庭裁判所はその管理人利害関係人又は検察官の請求によりその命令を取り消さなければならない賃貸借第601条賃貸借は当事者の一方がある鋳物の使用及び収益を相手方にさせることを約し相手方がこれに対してその賃料


支払うこと及び引渡しを受けたものを契約が終了した時に変換してことを焼くすることによってその効力を生ずる不動産の賃貸人たる地位の移転第605条の二前条借地借家法第10条又は第31条その他の法令の規定により賃貸借の対抗要件を備えた場合においてその不動産が譲渡された月はその不動産の賃貸人たる地位はその譲受人に移転するに前項の規定にかかわらず不動産の譲渡に及び譲受人が体に至る地位を譲渡人に通報する旨及びその不動産譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をした時は賃貸人たる地位は譲受人に移転しないこの場合において譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸


終了したときはちょうど人に通報されていた賃貸人たる地位は譲受人またはその証券人に移転する3第一項又は前項後段の規定により賃貸人たる地位の移転は賃貸ぶつかる不動産について所有権の移転の登記をしなければ賃借人に対抗することができない四第一項又は第2項後段の規定により賃貸人たる地位が上手にまたはその承継人に移転したときは第608条の規定による費用の償還に係る債務及び第622条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に関わる最後は徐々にまたはその承継人が承継する


根抵当権者の元本の確定請求第398条の19で抵当権設定者は根抵当権の設定の時から3年を経過したときは担保すべき元本の確定を請求することができるこの場合において担保すべき元本はその請求の時から2週間を経過することによって確定するにね抵当権者はいつでも担保すべき元本の確定を請求することができるこの場合において担保すべき元本はその請求の時に確定する3前二項の規定は担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは適用しない


根抵当権第398条のに抵当権は設定行為で定めるところにより一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる2前項の規定による抵当権厳根抵当権というの担保すべき不特定の債権の範囲は債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して定めなければならない特定の原因に基づいて債務者との間に計測して生ずる債権手形上もしくは小切手上の請求権又は電子記録債権は前項の規定にかかわらず根抵当権の担保すべき債権とすることができるね


抵当権の極度額の変更第398条の5根抵当権の極度額の変更は利害関係を有する者の承諾を得なければすることができない根抵当権の被担保債権の譲渡と第398条の7元本の確定前に根抵当権者から債権を取得したものはその債権についてね抵当権を行使することができない元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も同様とするに元本の確定前に債務の引受があった時は根抵当権者は引受人の債務についてその根抵当権を行使することができないさん元本の確定前に明細的債務引受があった場合における債権者は第472条の4


IKKO の規定にかかわらず根抵当権者が引受人が負担する債務に移すことができない4元本の確定前に債権者の交替による公開があった場合における公開前の債権者は第518条第一項の規定にかかわらず根抵当権者を公開後の債務に移すことができない元本の確定前に債務者の交代による公開があった場合における債権者も同様とする


相対的効力の原則第441条第438条第439条第1項及び前条に規定する場合を除き連帯債務者の一人について生じた事由は誰の連帯債務者に対してその効力を生じないただし債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは当該他の連帯債務者に対する効力はその意志に従う連帯債務者間の求償権第442条連帯債務者の一人が弁済をしその他自己の財産を持って共同の免責を得たときはその連帯債務者はその面積を得た額が事故の負担部分を超えるかどうかに関わらず他の連帯債務者に対しその面積を得るために支出した財産の額その財産の額が共同の名所


上田学校を超える場合にあつてはその面積を得た額のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する2前項の規定による求償は弁済その他面積があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を交換する


自筆証書遺言第968条自筆証書によって移動するには離婚者がその全文日付及び氏名を自書しこれに印を押さなければならない2前項の規定にかかわらず自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合にはその目録については自称することを要しないこの場合において当社はその目録の万葉辞書によらない記載がその両名にある場合にあってはその両目に署名し印を押さなければならない3時筆瀟湘全校の沐浴を含む中の過剰その他の変更は遺言者がその場所を指示しこれを変更した旨を付記して特にこれに署名しかつその変更の場所に印を押さなければその効力を生じない


遺言書の検認第1405種の保管者は相続の開始を知った後近いなくこれを家庭裁判所に提出してその原因を請求しなければならないスノボ感謝がない場合において相続にない現象を発見した後も同様とする2前項の規定は公正証書による胃癌については適用しない3封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができない遺言の撤回第1022条当社はいつでも遺言の方式の準拠法に関する法律できる前の遺言と後の遺言との定食と第1023条前の囲碁が後の遺言と抵触するときはその抵触する部分については後のイオンで前の


本を撤回したものとみなす2前項の規定は囲碁んが今後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する離婚書または遺贈の目的物の破棄第1024条遺言者が故意に遺言証書を破棄したときはその破棄した部分については遺言を撤回したものとみなす未婚者が故意に移動の目的物を破棄したときも同様とする


連帯保証の場合の特則第454条保証人は主たる債務者と連帯して債務を負担した時は前二条の権利を有しない次の保証人がある場合第456条2人の保証人がある場合にはそれらの保証人が格別の行為より債務を負担した時であっても第427条の規定を適用する主たる債務者について生じた事由の攻略第457条主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は保証人に対してもその効力を生ずるに保証人は主たる債務者が主張することができる抗弁思って債権者に対抗することができるさん主たる債務者が債権者に対して相殺権取消権又は解除権を有するときはこれらの権利の行使によって主たる


その債務を免れる限度において


保証人は債権者に対して債務の履行拒むことができる分割債権及び分割債務第427条2人が債権者又は債務者がある場合において別段の意思表示がない時は各債権者又は各債務者はそれぞれ等しい割合で権利を有し又は義務を不可分債務第430条第4巻連帯債務の規定は債務の目的がその性質上不可分である場合において2人の債務者がある時について準用する連帯債務者の一人との間の公開第438条連帯債務者の一人と債権者との間に公開があった時は最近は全ての連帯債務者の利益のために消滅する連帯債務者の一人による相殺と


439条連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合においてその連帯債務者が相殺を援用した時は債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅するに全校の債権を有する連帯債務者が葬祭を援用しない間はその連帯債務者の負担部分の限度において他の連帯債務者は債権者に対して債務の履行を拒むことができる連帯債務者の一人との間の近藤第440条連帯債務者の一人と債権者との間に今度会った時はその連帯債務者は弁済をしたものとみなす


保証人の責任と第446条保証人は主たる債務者がその債務を履行しないときにその履行をする責任をに保証契約は書面でしなければその効力を生じない保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってた時はその保証契約は書面によってされたものとみなして前項の規定を適用する保証債務の範囲第447条保証債務は主たる債務に関する規則医薬品損害賠償その他その他 M 20誰で全てのものを包含するに保証人はその保証債務についてのみ違約金又は損害賠償の額を逆転することができる保証人の負担と主たる債務の目的又は大大大448


保証人の負担が債務の目的または海洋において主たる債務より重い時はこれを主たる債務の限度に転職するに至る債務の目的または太陽が保証契約の締結後に加重された時であっても保証人の負担は加重されない保証人の要件第450条債務者が保証人を立てる義務を負う場合にはその保証人は次に掲げる要件を具備する者でなければならない行為能力者であることに弁済をする資力を有することに保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは債権者は同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる30


この規定は債権者が保証人を指名した場合には適用しない催告の抗弁第452条債権者が保証人に債務の履行を請求した時は保証人はまず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができるただし主たる債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき又はその行方がしてないときはこの限りでない検索の抗弁第453条債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても保証人が主たる債務者に弁済をする視力がありかつ執行が容易であることを証明したときは債権者はまず主たる債務者の財産について実行しなければならない


法定地上権第388条土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合においてその土地又は建物につき抵当権が設定されその実行により所有者を異にするに至ったときはその建物について地上権が設定されたものとみなすこの場合において時代は当事者の請求により裁判所が定めるデート家の上の建物の競売第389条抵当権の設定後に抵当地に建物が築造された時は抵当権者は土地とともにその建物を掲載することができるただしその優先権は土地の代価についてのみ行使することができる2前項の規定はその他


でもの所有者が抵当権を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には適用しない抵当不動産の第三取得者による買受け第390条抵当不動産の第三取得者はその競売において買受人となることができる抵当権者がある場合の飼い主による費用の償還請求第570条回受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権質権又は抵当権が損していた場合において飼い主が費用手術してその不動産の所有権を保存した時は買主は売主に対しその費用の償還を請求することができる抵当権等の登記


ある場合の介護士による代金の支払いの拒絶第577条回受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは買主は抵当権消滅請求の手続きが終わるまでその代金の支払いを拒むことができるこの場合において売主は買主に対し遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる2前項の規定は買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権または質権の登記がある場合について準用する