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条文サプリ 耳からinput

士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
聞き流しで覚える条文知識


区分所有法 集会 掲示による通知
1、建物内に住所を有する区分所有者管理者に対して集会の通知場所を通知していない区分所有者


規約はで定めれば建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
管理者に対して集会の通知場所を通知している区分所有者 通知していた場所に通知

重要な決議事項の場合の通知
集会において次の決議をしようとする場合、集会の招集通知には議案の要領(決議の内容についての案を要約したもの)を通知しなければならない。
議案の容量の通知が必要となる重要な決議事項


1、共用部分の重大変更
2、規約の設定変更廃止
3、建物の大規模滅失の場合の復旧
4、建て替え決議
5、その他

議会の決議事項の制限 
原則
招集通知に記載されていた事項に限られる
例外
1、特別の定数が定められている事項除いて規約で別段の定めをすることができる
2、招集手続きが省略された場合は制限されない

決議の方法
集会の議事はこの法律又は規約に別段の定めがない限り区分所有者及び議決権の各過半数で決します。集会の議事録が書面で作成されていた時は


議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければなりません。建物区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において区分所有者全員の承諾があるときは書面又は電磁的方法による決議をすることができます。なお、専有部分が数人の共有に属するときは共有者は議決権を行使すべきもの一人を定めなければなりません。


区分所有法 集会 招集権者
管理者は少なくとも毎年一回集会を招集しなければなりません。ただ管理者が集会をする必要がある時にいつでも集会を招集してくれるとは限りませんので区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは管理者に対し会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求することができます。ただしこの定数は規約で減ずることができます。なおこの請求に対して管理者が一定期間内に集会の招集通知を発しない時はその請求をした区分所有者は集会を招集することができます。また管理者がない時は区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者は、集会を招集することができます。


ただしこの定数は規約で減ずることができます。

招集の通知
集会の招集通知についてのポイント
手続きの原則


集会の招集通知は会日より少なくとも一週間前(建て替え決議の場合を除く)に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
例外
1、招集期間は規約で伸縮することができる。
2、区分所有者全員の同意があるときは招集通知不要
☆建て替え決議を目的とする集会を招集するときはその招集の通知は当該集会の会日より少なくとも2か月前に発しなければなりませんが、この期間は規約で伸長することができます。

専有部分の共有者に対する通知
原則 専有部分が数人の共有に属する場合には議決権を行使すべきと定められたもの一人に通知すれば足りる


例外 議決権を行使すべきと定められた者がいない時は、共有者の一人に通知すれば足りる。
通知の宛先 
区分所有者が管理者に対して集会の通知場所を通知していた場合は通知していた場所に通知する

⏹️区分所有者が管理者に対して集会の通知場所を通知していなかった場合
⏹️区分所有者の所有する専有部分が所在する場所に通知する。


区分所有法 規約

⏹️規約の設定、変更、廃止
建物や敷地の利用や管理など区分所有者同士の事項について集会で定めたルールのことを規約と言います


規約の設定、変更、廃止のポイント
1、規約の設定変更又は廃止は原則として区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数により集会の決議によってする。
2、規約の設定変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす時はその承諾を得なければならない。その承諾が得られない場合は規約の設定変更廃止をすることができない。
3、規約は、その設定変更又は廃止当時の区分所有者だけではなく、その特定承継人に対してもその効力を生ずる。
4、占有者は建物又は敷地もしくは附属施設の使用方法につき区分所有者が規約に基づいて負う義務と同一の義務を負う。


公正証書による規約の設定
規約は原則として区分所有者がマンションの分譲後に作るものですが、分譲前に確定しておいた方が都合のいいこともあります。そこで最初に建物の専有部分の全部を所有するもの例えば分譲業者などは公正証書によりあらかじめ次の1から4までの事項について規約を設定することができます。

1、規約共用部分に関する定め
2、規約敷地に関する定め
3、専有部分と敷地利用権の分離処分を可能とする定め
4、敷地利用権の割合の定め

規約の保管及び閲覧、規約の保管は管理者が保管する。管理者がいない場合は規約または集会の決議の定めにより、次の者が保管する。


1、建物を使用している区分所有者
2、その代理人

利害関係人の閲覧請求は、原則として閲覧を拒めない。例外として正当な理由がある場合は拒める。
保管場所は建物の見やすい場所に掲示しなければならない。
規約の保管及び閲覧の規定については、集会の議事録、書面決議について準用する。


共同不法行為者の責任第701球場数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う共同行為者のうち何の者がその損害を加えたかを知ることができないときも同様とするに行為者を教唆した者幇助した者は共同行為者とみなして前項の規定を適用する損害賠償の方法中間利息の控除及び過失相殺第22条第417条及び第417条の2の規定は不法行為による損害賠償について準用するに被害者に過失があったときは裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができる債権の譲渡


第466条債権は譲り渡すことができるただしその性質がこれを許さないときはこの限りでないに当事者が債権の譲渡を禁止し又は制限する旨の意思表示以下譲渡制限の意思表示という音した時であっても債権の譲渡はその効力を妨げられない3前項に規定する場合には譲渡制限の意思表示がされたことを知りまたは重大な過失によって知らなかった上手にその他の第三者に対しては債務者はその債務の履行を拒むことができかつ譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる自由を持ってその第三者に対抗することができる4前項の規定は債務者が債務を履行しない場合において同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告を


その期間内に履行がないときはその債務者については適用しない債権の譲渡の対抗要件第467条債権の譲渡に発生していない債権の譲渡を含むは譲渡人が債務者に通知をし又は債務者が承諾をしなければ債務者その他の第三者に対抗することができない2前項の通知又は承諾は確定日付のある証書によってしなければ債務者以外の第三者に対抗することができない


不法行為による損害賠償第709条故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任お財布さん以外の損害の賠償第710条他人の身体もしくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合の何たるかを問わず前条の規定により損害賠償の責任を負うものは財産以外の損害に対してもその賠償をしなければならない近親者に対する損害の賠償第711条他人の生命を侵害した者は被害者の父母配偶者及び子に対してはその財産権が侵害されなかった場合においても損害の賠償をしなければならない


使用者等の責任第715条ある事業のために他人を使用するものは利用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うただし使用者が利用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をした時又は相当の注意をしても損害が清水駅であったときはこの限りでない2使用者に代わって事業を監督する者も前項の責任を負う3前二項の規定は使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない土地の工作物等の占有者及び所有者の責任第717条土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって


他人に損害を生じたときはその工作物の占有者は被害者に対してその損害を賠償する責任を負うただし占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をした時は所有者がその損害を賠償しなければならない2前項の規定は竹木の菜食または7時に瑕疵がある場合について準用する3前2項の場合において損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは占有者又は所有者はそのものに対して求償権を行使することができる


差し押さえを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止第511条差し押さえを受けた債権の第三債務者は差し押さえ後に取得した債権による相殺思って差押債権者に対抗することはできないが差し押さえ毎日局債権による相殺思ってたことができる2前項の規定にかかわらず差し押さえ後に取得した債権が差し押さえ前の原因に基づいて生じたものであるときはその第三債務者はその細菌による相殺思って差押債権者に対抗することができるただし第三債務者が発症最後に他人の妻権を取得したときはこの限りでない期限の利益及びその放棄第136上機嫌は債務者の利益のために


定めたものと推定する期限の利益は放棄することができるただしこれによって相手方の利益を害することはできない


相殺の要件と第505条二人が仮に通しの目的を有するタイムを負担する場合において双方の債務が弁済期にあるときは各債務者はその回答額について詳細によってその債務を免れることができるただし債務の性質がこれを許さないときはこの限りでないに前項の規定にかかわらず当事者が葬祭を禁止し又は制限する旨の意思表示をした場合にはその意思表示は第三者がこれを知りまたは重大な過失によって知らなかった時に限りその第三者に対抗することができる葬祭の方法及び攻略第506条惣菜は当事者の一方から相手方に対する意思表示によってするこの場合においてその意思表示には条件または期限を防ぐことができないに


全校の意思表示は双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる日高知の異なる債務の相殺第507条総裁は双方の債務の履行地が異なるときであってもすることができるこの場合において相殺をする当事者は相手方に対しこれによって生じた損害を賠償しなければならない時効により消滅した債権を自働債権とする相殺第508条時効によって消滅した債権がその消滅以前に葬祭に適するようになっていた場合にはその債権者は相殺をすることができる不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止第509条次に掲げる債務の債務者は詳細を持って債権者に対抗す


ただしその債権者がその債務に係わる債権を他人から譲り受けたときはこの限りでない市悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務に人の生命または身体の侵害による損害賠償の債務前号に掲げるものを除く差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止第510条債権が差し押さえを禁じたものであるときはその債務者は相殺をもって債権者に対抗することができない


委任の解除第651条委員は各当事者がいつでもその解除をすることができる2前項の規定により人の解除をした者は次に掲げる場合には相手方の損害を賠償しなければならないただしやむを得ない事由があったときはこの限りでない市相手方に不利な時期に委任を解除した時に委任者が受任者の利益もっぱら報酬を得ることによるものを除くを目的とする委任を解除した時委任の終了後の処分第654条委任が終了した場合において急迫の事情がある時は受任者又はその相続人もしくは法定代理人は委任者又はその相続人もしくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまでいつ


処分をしなければならない準委任第656条この説の規定は法律行為でない事務の委託について準用する


飼い主の追完請求権第562条引き渡された目的物が種類品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは買主は売主に対し目的物の週報代替え物の引渡しまたは不足文の引き落としによる履行の追完を請求することができるただし売主は買主に不相当な負担を課すでもの出ない時は飼い主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる2前項の不適合が飼い主の責めに帰すべき事由によるものであるときは飼い主は同項の規定による以降の追加の請求をすることができない飼い主の代金減額請求権第563条前条第一項本文に規定する場合において買主が相当の期間


定めて履行の追完の催告をしその期間内に履行の追完がない時は飼い主はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる2前項の規定にかかわらず次に掲げる場合には飼い主は同行の催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる市履行の追完が不能である時に売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したときさん契約の性質又は当事者の意思表示により特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき四前三号に掲げる場合のほか飼い主が前項の催告をしても


このスイカを受ける見込みがないことが明らかであるとき3代以降の不適合が飼い主の責めに帰すべき事由によるものであるときは飼い主は前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない飼い主の損害賠償請求及び解除権の行使第564条前二条の規定は第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない


請負第632条請負は当事者の一方がある仕事を完成することを約し相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによってその効力を生ずる報酬の支払時期第633条報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければならないただし物の引渡しを要しないときは第624条第一項の規定を準用する報酬の支払時期第624条労働者はその薬した労働を終わった後でなければ報酬を請求することができない2時間によって定めた報酬はその期間を経過した後に請求することができる有償契約への準用第559条


この雪の規定はバイバイ以外の有償契約について準用するただしその有償契約の性質がこれを許さないときはこの限りでない目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限第637条前条本文に規定する場合において注文者がその不適合した時から1年以内にその旨を請負人に通知しない時は注文者はその不適合を理由として履行の追完の請求報酬の減額の請求損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない2前項の規定は仕事の目的物を注文者に引き渡した時その引渡しを要しない場合にあっては仕事が終了したときにおいて請負人がどうこうの不適合者


重大な過失によって知らなかった時は適用しない注文者による契約の解除第641条請負人が仕事を完成しない間は注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる