区分所有法 集会 掲示による通知
1、建物内に住所を有する区分所有者管理者に対して集会の通知場所を通知していない区分所有者
規約はで定めれば建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
管理者に対して集会の通知場所を通知している区分所有者 通知していた場所に通知
重要な決議事項の場合の通知
集会において次の決議をしようとする場合、集会の招集通知には議案の要領(決議の内容についての案を要約したもの)を通知しなければならない。
議案の容量の通知が必要となる重要な決議事項
1、共用部分の重大変更
2、規約の設定変更廃止
3、建物の大規模滅失の場合の復旧
4、建て替え決議
5、その他
議会の決議事項の制限
原則
招集通知に記載されていた事項に限られる
例外
1、特別の定数が定められている事項除いて規約で別段の定めをすることができる
2、招集手続きが省略された場合は制限されない
決議の方法
集会の議事はこの法律又は規約に別段の定めがない限り区分所有者及び議決権の各過半数で決します。集会の議事録が書面で作成されていた時は
議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければなりません。建物区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において区分所有者全員の承諾があるときは書面又は電磁的方法による決議をすることができます。なお、専有部分が数人の共有に属するときは共有者は議決権を行使すべきもの一人を定めなければなりません。