区分所有法 建替え
建替えは時間の経過によりその効用を維持し又は回復するに多額の費用がかかることがあります。その場合には建物全体を建て替えることができると都合が良いのですが建替えが区分所有者に与える影響は極めて大きいです。そこで集会において区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数で建物を取り壊しかつ当該建物の敷地もしくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部もしくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下、建て替え決議という)をすることができるという厳しいルールが設けられています。なお建て替え決議については規約で別段の定めをすることはできません。
この建替え決議があった時は、集会を招集したものは遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった区分所有者(その承継人を含む)に対し建て替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければなりません。催告を受けた区分所有者は催告を受けた日から2月以内に回答しなければならず、この期間内に回答しなかった区分所有者は建替えに参加しない旨を回答したものとみなされます。催告期間が経過した時は、建替え決議に賛成した各区分所有者もしくは建替え決議の内容により建て替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む)またはこれらの者の全員の合意により区分所有権
敷地利用権を買い受けることができるものとして指定されたものは、催告期間の満了日から2か月以内に建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができます。