民法 不法行為1 | 条文サプリ 耳からinput

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不法行為による損害賠償第709条故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任お財布さん以外の損害の賠償第710条他人の身体もしくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合の何たるかを問わず前条の規定により損害賠償の責任を負うものは財産以外の損害に対してもその賠償をしなければならない近親者に対する損害の賠償第711条他人の生命を侵害した者は被害者の父母配偶者及び子に対してはその財産権が侵害されなかった場合においても損害の賠償をしなければならない


使用者等の責任第715条ある事業のために他人を使用するものは利用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うただし使用者が利用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をした時又は相当の注意をしても損害が清水駅であったときはこの限りでない2使用者に代わって事業を監督する者も前項の責任を負う3前二項の規定は使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない土地の工作物等の占有者及び所有者の責任第717条土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって


他人に損害を生じたときはその工作物の占有者は被害者に対してその損害を賠償する責任を負うただし占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をした時は所有者がその損害を賠償しなければならない2前項の規定は竹木の菜食または7時に瑕疵がある場合について準用する3前2項の場合において損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは占有者又は所有者はそのものに対して求償権を行使することができる