民法 委任 | 条文サプリ 耳からinput

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委任の解除第651条委員は各当事者がいつでもその解除をすることができる2前項の規定により人の解除をした者は次に掲げる場合には相手方の損害を賠償しなければならないただしやむを得ない事由があったときはこの限りでない市相手方に不利な時期に委任を解除した時に委任者が受任者の利益もっぱら報酬を得ることによるものを除くを目的とする委任を解除した時委任の終了後の処分第654条委任が終了した場合において急迫の事情がある時は受任者又はその相続人もしくは法定代理人は委任者又はその相続人もしくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまでいつ


処分をしなければならない準委任第656条この説の規定は法律行為でない事務の委託について準用する