民法 相続4 | 条文サプリ 耳からinput

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自筆証書遺言第968条自筆証書によって移動するには離婚者がその全文日付及び氏名を自書しこれに印を押さなければならない2前項の規定にかかわらず自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合にはその目録については自称することを要しないこの場合において当社はその目録の万葉辞書によらない記載がその両名にある場合にあってはその両目に署名し印を押さなければならない3時筆瀟湘全校の沐浴を含む中の過剰その他の変更は遺言者がその場所を指示しこれを変更した旨を付記して特にこれに署名しかつその変更の場所に印を押さなければその効力を生じない


遺言書の検認第1405種の保管者は相続の開始を知った後近いなくこれを家庭裁判所に提出してその原因を請求しなければならないスノボ感謝がない場合において相続にない現象を発見した後も同様とする2前項の規定は公正証書による胃癌については適用しない3封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができない遺言の撤回第1022条当社はいつでも遺言の方式の準拠法に関する法律できる前の遺言と後の遺言との定食と第1023条前の囲碁が後の遺言と抵触するときはその抵触する部分については後のイオンで前の


本を撤回したものとみなす2前項の規定は囲碁んが今後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する離婚書または遺贈の目的物の破棄第1024条遺言者が故意に遺言証書を破棄したときはその破棄した部分については遺言を撤回したものとみなす未婚者が故意に移動の目的物を破棄したときも同様とする