【宅建8】都市計画法~農地法(6/3~6/9) | 技術士を目指す人の会

技術士を目指す人の会

勉学を通じて成長をナビゲートする講師。
2008年に技術士合格後、「技術士を目指す人の会」を立ち上げ、多数の技術士を輩出。自身も勉学ノウハウを活かして行政書士、世界史検定2級、電験三種に合格。

●勉強日誌(6/3(月)~6/9(日))

6/3 80分

 動画 3.1都市計画法① 20min

 テキスト P1~P28 40min

 過去問 Q201~Q206 20min

6/4  130分

 動画 3.2都市計画法② 10min

 テキスト P29~P40 50min

 過去問 Q207~Q216 70min

6/5  80分

 動画 3.3建築基準法① 10min

 テキスト P41~P68 30min

 過去問 Q217~Q222 40min

6/5  110分

 動画 3.4建築基準法② 10min

 テキスト P69~P78 60min

 過去問 Q223~Q232 40min

6/7  100分

 動画 3.5国土利用計画法 10min

 テキスト P79~P88 10min

 過去問 Q233~Q237 30min

   都市計画法と建築基準法の復習 50min

6/8  70分

 動画 3.6農地法 10min

 テキスト P89~P94 10min

 過去問 Q238~Q242 20min

  国土利用計画法、農地法の復習 30min


一週間で570分(9時間30分)勉強しました。

動画の視聴、テキストを読んだ単元数は6単元分、解いた問題数は42問です。

1日平均の勉強時間は1時間半に満たないわけですが、結構、大変でした。

これまでに勉強したトータルの時間は3,350分(55時間50分)となりました。

 

 

●法令上の制限について

LECの「宅建士合格のトリセツ」のテキストと過去問は、4編で構成されています。

第1編 権利関係

第2編 宅建業法

第3編 法令上の制限

第4編 税・その他

 

第1編、第2編を終え、第3編の「法令上の制限」の勉強がスタートしました。

LECの無料動画では、友次講師が講義をしています。

2024 宅建士合格のトリセツ 基本テキスト - 宅建士|LEC東京リーガルマインド (lec-jp.com)

 

友次講師曰く、宅建試験の合否は「法令上の制限」の出来で決まる とのことです。

宅建士の資格試験ですから、当然、第2編の「宅建業法」は重要です。

ただし、この科目は、みんなが一定量の勉強をします。

このため、受験生みんなが高得点になるため、差がつかないのだそうです。

「法令上の制限」は、受験生があまり勉強しないので、この科目で得点を稼ぐことで差がつくのだそうです。

実際に「法令上の制限」の勉強をして、この意味がよくわかりました。

都市計画法と建築基準法は、範囲が広くて、憶えることが多いです。

勉強するのが大変なわけです。

さらに、テキストの説明が不十分という要素が加わります。

なぜ説明が不十分なのか?

それは、都市計画法と建築基準法は3問しか出題されないからです。

テキストは、50問中3問しか出題されない科目のために十分なページ数を確保できません。

掲載する情報が絞り込れます。

それ故に、テキストを読んでもイマイチ理解できないわけです。

また、範囲が広く、憶えることが多い割に、3問しか出題されない。

受験生の心理としては、タイムパフォーマンスが低い科目はあまり勉強したくないです。

つまり、受験生が勉強する環境が整っていないうえに、勉強するのが面倒なのです。

それ故に、都市計画法と建築基準法を含む「法令上の制限」は、点数がとりにくいわけです。

 

ただし、「法令上の制限」の内容自体は、そんなに難解ではありません。

テキストだけでは意味が分かりにくい内容については、インターネットで調べることができます。

このため、焦らずに、相応の時間勉強すれば、何とかなるという印象です。
 

●国土利用計画法の論点について

国土利用計画法で、やたらと出題される論点があります。

それは、届出不要の要件です。

以下のように、区域毎に面積が設定されています。

 

 

5つの区域について、上から順に2,5,5,10,10未満と憶える必要があります。

こうした面積に関する要件は、都市計画法で開発行為にも存在します。

以下のとおりです。

 

 

こちらは、1,ー,3,3,10未満で許可不要です。

都市計画都市区域外は10,000、数値が同じです。

これ以外は数値が異なります。

さらに、市街化調整区域は許可不要ですし、準都市企画区域と都市計画都市区域外が違う数値になっています。

頭の中がこんがらがってしまいます。

それ故に、試験での出題ポイントになるわけです。

 

●農地法の論点について

農地法で、やたらと出題される論点があります。

4条許可と5条許可が不要な要件です。

市街化区域は農地から宅地に変更する場合、4条許可と5条許可が不要というものです。

ただ、これだけを憶えるより、「場所」、「目的」、「手続」の組み合わせで憶えた方が良いと思います。

「場所」は、市街化区域、市街化区域外に分類できます。

「目的」は、農地→宅地、農地→農地に分類できます。

「手続」は、許可申請、届出に分類できます。

これらを組み合わせると、以下のような公式が成立します。

 

(市街化区域)+(農地→宅地)=届出

(市街化区域)+(農地→農地)=3条の許可申請

(市街化区域外)+(農地→宅地)=4条又は5条の許可申請

(市街化区域外)+(農地→農地)=3条の許可申請

 

なお、

(市街化区域)+(農地新規取得)=3条の許可申請

(市街化区域外)+(農地新規取得)=3条の許可申請

となります。

要注意ですね。

 

●宅建士(受験勉強の経過)

一つ前を見たい方は、こちろ をどうぞ。

 

●技術士試験

テキストを最初から見たい方は、こちら をどうぞ。

 

●電験三種

受験勉強の経過を見たい方は、こちら をどうぞ(No1~No68を遡って見ることができます)。