【宅建5】宅建業の意味~弁済業務保証金(5/13~5/19) | 新見一郎

新見一郎

勉学を通じて成長をナビゲートする講師。
2008年に技術士合格後、「技術士を目指す人の会」を立ち上げ、多数の技術士を輩出。自身も勉学ノウハウを活かして行政書士、世界史検定2級、電験三種に合格。

●勉強日誌(5/13(月)~5/19(日))

5/13 60分

 動画 2.1宅建業の意味 10min

 テキスト P1~P8 10min

 過去問 Q1~Q5 40min

5/14  60分

 動画 2.2事務所 10min

 テキスト P9~P14 10min

 過去問 Q7~Q9 20min

 動画 2.3免許 20min

5/15  110分

 動画 2.4事務所以外の場所 10min

 テキスト P15~P32 30min

 過去問 Q10~Q22 70min

5/16  30分

 動画 2.5宅地建物取引士 10min

 テキスト P33~P46 20min

5/18(土)  210分

 過去問 Q23~Q29 120min

   動画 2.6営業保証金 10min

 テキスト P47~P54 30min

 過去問 Q30~Q37 50min

5/19(日)  90分

 動画 2.7弁済業務保証金 10min

 テキスト P55~P62 20min

 過去問 Q38~Q45 60min

 

7日間で560分(9時間20分)勉強しました。

動画の視聴、テキストを読んだ単元数は6単元分、過去問を解いた問題数は45問です。

 

宅建士の勉強を開始してから4週間が経過しました。

トータルの勉強時間は2,120分(35時間20分)となりました。

 

 

●宅地建物取引士に手間取る

問題集は7問ありましたが2問しか正答できませんでした。

宅地建物取引士の単元は、難しかったですね。

 

原因は2つあります。

1つ目の原因は、「2.3免許」の内容を憶えていなければ、問題文を読んでも分からない点です。

宅地建物取引士には欠格事由があります。

欠格事由に該当すると、宅建士試験に合格したとしても、宅建士の登録ができないです。

欠格事由の中に、以下のようものがあります。

「一定の理由で免許取消処分を受けた者

上述が法人の場合、その法人の役員だった者」

これが少しやっかいです。

一つ一つ理解していきます。

まず、「一定の理由」は3悪です。以下の通りです。

①不正な手段で免許を取得した

②情状が特に重い理由で業務停止処分を受けた

②業務停止処分を受けている期間中に違反をした

「免許取消処分」は、宅建業の免許が取り消しになったという意味です。

「一定の理由で免許取消処分」は、単に免許取消になったのではなく、3悪で免許取消になったことを意味します。

「受けた者」は、宅建業者です。個人営業かもしれませんし、会社かもしれません。

「上述が法人の場合」なので、会社です。

「その法人の役員だった者」は、会社の取締役等です。
 

例えば、以下のよう正誤問題があったとします。

Q 業務停止処分を受けている期間中に違反をした宅建業者の使用人は、宅地建物取引士として登録することができない

答えは誤りです。使用人は役員ではないからです。

 

また、以下のよう正誤問題があったとします。

Q 業務停止処分を受けたことのある宅建業者の取締役は、宅地建物取引士として登録することができない

答えは誤りです。単に業務停止処分を受けただけは、3悪による免許取消処分にならないからです。

 

このように、「2.5宅地建物取引士」は、「2.3免許」の内容を憶えていないと解けないわけです。

 

次に、2つ目の原因は、用語が紛らわしい。

「2.5宅地建物取引士」では、「変更の登録」と「登録の移転」という用語が出てきます。

似ているので紛らわしいです。

「変更の登録」は、宅建士として登録した情報に変更があった際、申請するものです。

登録する情報は、①氏名、②住所、③本籍、④従事している宅建業者(業者名・免許証番号)

「変更の登録」は義務です。遅延なく申請する必要があります。

「登録の移転」は、宅建士の勤務先に変更があった際に申請するものです。

申請する情報は、新しい勤務先です。

「登録の移転」は任意です。

 

例えば、以下のような正誤問題があったとします。

 

(Q1)宅建士は、本人が引っ越さないのであれば、他県の宅建業者に転職したとしても、「変更の登録」する必要はない。

答えは誤りです。従事する宅建業者が変更になったら「変更の登録」が必要です。

 

(Q2)宅建士は、勤務する宅建業者が変わらなければ、本人の住所が変更になっても、「変更の登録」する必要はない。

答えは誤りです。本人の住所が変更になったら「変更の登録」が必要です。


(Q3)宅建士は、本人の現住所が変更になった場合、「登録の移転」する必要がある。
答えは誤りです。本人の住所変更だけでは、「登録の移転」を行うことはできません。


(Q4)宅建士は、他県の宅建業者に転職した場合、「登録の移転」を行う必要がある。

答えは誤りです。「登録の移転」は義務ではなく、任意だからです。

 

このように、「2.3免許」は、他の単元の知識が必要です。

用語もややこしいので、難しかったですね。

 

●営業保証金・弁済業務保証金

参考書を読んで、ある程度内容を理解したら、何も憶えずに問題を解きます。

問題を解いた際、解説と参考書を読みます。

このため、問題を解くに連れて、正答する確率が高くなります。

営業保証金の単元は、問題が8問ありました。

前半の4問は全部不正解でしたが、後半の4問は全て正答することができました。

短期記憶ではありますが、一定の情報インプットされたから正答することができたわけです。

弁済業務保証金の単元も、8問ありました。

営業保証金と同じように勉強しました。

しかしながら、成績は違います。

前半の4問は全部不正解、後半の4問は2問のみ正答です。

このため、弁済業務保証金は、出題の幅が広く、少し複雑な問題が出ることが分かりました。

 

営業保証金と弁済業務保証金は、必ず出題されるようなので、頑張る必要がありますね。

 

●宅建士(受験勉強の経過)

一つ前を見たい方は、こちろ をどうぞ。

 

●技術士試験

テキストを最初から見たい方は、こちら をどうぞ。

 

●電験三種

受験勉強の経過を見たい方は、こちら をどうぞ(No1~No68を遡って見ることができます)。