周りも認めた時に習慣になる![]()
って思う、いかたんです。![]()
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いかたん、
片付けられない症候群でした…。![]()
学生時代の部屋は、
物に溢れた汚部屋…![]()
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いつの話や![]()
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ネズミを放し飼いにしとるのは
お前だけや![]()
住み着いてただけで、
飼ってはいない…![]()
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そんな、いかたんですが…
誰よりも早く出勤し、
朝の掃除を習慣化しました![]()
今では掃除しないと
気持ち悪い状態になりました。![]()
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また、周りからも、
いかたんって掃除好きですね。![]()
って言われるように。![]()
習慣になった![]()
学習も習慣にしたい![]()
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◎ 支給要件
介護補償給付、介護給付は…
収入に関わりなく一定…
病院で十分な介護が受けれるから…
(介護補償給付) 労働者災害補償保険法
第一二条の八④ 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
[1] 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
[2] 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
[3] 病院又は診療所に入院している間
(介護給付) 労働者災害補償保険法
第二四条① 介護給付は、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第十二条の八第四項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
[1] 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)
[2] 第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間
[3] 病院又は診療所に入院している間
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◎支給額
原則は実費支給…
でも上限がある…
親族等介護は最低保障あり…
(支給額) 労働者災害補償保険法
第一九条の二 介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
(支給額) 労働者災害補償保険法
第二四条② 第十九条の二の規定は、介護給付について準用する。
(介護補償給付の額) 労働者災害補償保険法施行規則
第一八条の三の四① 介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
[1] その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十万五千百三十円を超えるときは、十万五千百三十円とする。)
[2] その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が五万七千百十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 五万七千百十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が五万七千百十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
② 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十万五千百三十円」とあるのは「五万二千五百七十円」と、「五万七千百十円」とあるのは「二万八千五百六十円」と読み替えるものとする。
(介護給付の額) 労働者災害補償保険法施行規則
第一八条の一四 第十八条の三の四の規定は、介護給付の額について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金又は傷病年金」と読み替えるものとする。
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◎請求
障害補償年金、障害年金…
請求と同時…
請求した後にもできる…
傷病補償年金、傷病年金…
支給開始が決定してから…
(介護補償給付の請求) 労働者災害補償保険法施行規則
第一八条の三の五① 障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。
(介護給付の請求) 労働者災害補償保険法施行規則
第一八条の十五② 第十八条の三の五第一項及び第三項の規定は、介護給付について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と読み替えるものとする。
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いかたんの労働者災害補償保険法が
Lv 14になった。![]()
【レベル】
雇用: 4
徴収:0
労一: 4
社一: 11
【アビリティ】
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