頼られると嬉しい
ボッチな、いかたんです。
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国民健康保険から
健康保険への切替の続き
*** 電話の内容 ***
彼女が転職して、
社会保険に入ったんやけど。
国保の保険料が、
まだ落ちてるのって普通ですか
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いよいよ本題です
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◎ 被保険者
市町村に住所を有する者は、
適用除外に該当する者以外
市町村が行う国民健康保険の
被保険者になるんじゃ。
(被保険者) 国民健康保険法
第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
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彼女は区域内に住所を有し、
被保険者になった…
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◎ 適用除外
適用除外に該当する者は、
被保険者になれないんじゃ。
(適用除外) 国民健康保険法
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
[1] 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条②の規定による日雇特例被保険者を除く。
[2] 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
[3] 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
[4] 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
[5] 健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条②の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
[6] 船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者
[7] 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条②ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条③の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
[8] 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者
[9] 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
[10] 国民健康保険組合の被保険者
[11] その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
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彼女は健康保険の適用事業所等に
勤務してはいなかった…
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◎ 資格取得の時期
被保険者は市町村に住所を有した日、
適用除外でなくなった日から
資格取得を取得するんじゃ。
(資格取得の時期) 国民健康保険法
第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
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彼女は区域内に住所を有し、
被保険者になった…
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◎資格の取得届出
=被保険者の属する世帯の世帯主。
世帯主には市町村に必要事項を
届ける義務があるんじゃ。
(届出等) 国民健康保険法
第9条① 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
② 世帯主は、市町村に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
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彼女は世帯主となり、
被保険者証の交付も受けた…
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◎ 届出事項
=マイナンバー。
(資格取得の届出) 国民健康保険法施行規則
第2条① 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
[1] 被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条⑤に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、世帯主との続柄、現住所及び従前の住所並びに職業
[2] 資格取得の年月日及びその理由
[3] その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨及び被保険者証の記号番号(その世帯の世帯主に被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格証明書の記号番号、その世帯主に被保険者証及び被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者証の記号番号。以下同じ。)及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
[4] 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7②[9]イに規定する特定同一世帯所属者(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
[5] 被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動
② 前項[4]の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類(以下「特定同一世帯所属者証明書」という。)を提示して行わなければならない。
③ ①[5]の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。
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彼女は愛弟子と同棲するため、
実家から転居してきた…
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◎ 資格喪失の時期
市町村に住所を有しなくなった日、
適用除外に該当した日の翌日に
資格を喪失するんじゃ。
他の市町村に住所を有したときは、
その日から資格を喪失するんじゃ。
(資格喪失の時期) 国民健康保険法
第8条① 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号([9]及び[10]を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
② 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第6条[9]又は[10]に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
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彼女は適用除外に該当して
資格を喪失した…
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◎資格の喪失の届出
・資格喪失
・適用除外に該当した資格喪失
(届出等) 国民健康保険法
第9条⑨ 世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
(資格喪失の届出) 国民健康保険施行規則
第11条 法第9条⑨の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行なうものとする。
[1] 被保険者の氏名及び個人番号
[2] 資格喪失の年月日及びその理由
[3] 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
[4] 被保険者証の記号番号
(資格喪失の届出) 国民健康保険施行規則
第13条① 法第6条各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、第12条各号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
(資格喪失の届出) 国民健康保険施行規則
第12条 市町村の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
[1] 被保険者資格を喪失した者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄
[2] 資格喪失の年月日及びその理由
[3] 被保険者証の記号番号
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世帯主が14日以内に
市町村に提出義務がある。
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具体的にはどうすればいいの
■ 国民健康保険脱退手続き
必要書類とともに14日以内に市町村で
国民健康保険脱退手続きをする。
※14日過ぎても罰則はない。
■ 国民健康保険の二重払い
2年間は還付されるので、
市町村で計算してもらう。
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いかたんの社会保険に関する一般常識が
Lv 9になった。
【レベル】
雇用: 4徴収:0労一: 4
【アビリティ】
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