武術に通じる心技体…
大事なことだと思う、いかたんです。
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高梨沙羅選手、
銅メダルでしたね。
彼女のインタビューには、
心技体という言葉がでてきます。
上手くいくときは、
心技体がバランスの良い状態。
上手くいかない時は
心技体のバランスを疑う。
最高のパフォーマンスは
心技体が三位一体となった時
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障害等級で年金か一時金に…
別表第1
別表第2
(障害補償給付) 労働者災害補償保険法
第一五条① 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。
② 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。
(障害給付) 労働者災害補償保険法
第二二条の三① 障害給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
② 障害給付は、第十五条第一項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害年金又は障害一時金とする。
③ 第十五条第二項及び第十五条の二並びに別表第一(障害補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(障害補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、障害給付について準用する。この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。
(障害補償給付) 労働者災害補償保険法 準用
第一五条② 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。
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◎ 併合
身体障害が2以上あるとき…
重い方を障害等級にする…
(障害等級等) 労働者災害補償保険法施行規則
第一四条① 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第一に定めるところによる。
② 別表第一に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。
(略)
◎ 併合繰上げ
同一の事故による…
身体障害が2以上あるとき…
重い方の障害等級を繰上げ…
例外…
第9級と第13級の身体障害がある場合、
第8級(492日分)になる…
(障害等級等) 労働者災害補償保険法施行規則
第一四条① 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第一に定めるところによる。
② 別表第一に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。
③ 左の各号に掲げる場合には、前二項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が第八級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。
[1] 第十三級以上に該当する身体障害が二以上あるとき 一級
[2] 第八級以上に該当する身体障害が二以上あるとき 二級
[3] 第五級以上に該当する身体障害が二以上あるとき 三級
(略)
(障害給付の請求等) 労働者災害補償保険法施行規則
第一八条の八 第十四条及び別表第一の規定は、障害給付について準用する。この場合において、同条第五項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。
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同一の部位について
障害の程度を加重した場合…
差額支給します…
[1]加重の前後とも年金
[2]加重の前後とも一時金
[3]加重前一時金、加重後年金
(障害等級等) 労働者災害補償保険法施行規則
第一四条⑤ 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額)を差し引いた額による。
(障害給付の請求等) 労働者災害補償保険法施行規則
第一八条の八 第十四条及び別表第一の規定は、障害給付について準用する。この場合において、同条第五項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。
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年金の支給事由になっている
障害の程度が自然に変更した場合…
(変更) 労働者災害補償保険法
第一五条の二 障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一又は別表第二中の他の障害等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。
(変更) 労働者災害補償保険法
第二二条の三③ 第十五条第二項及び第十五条の二並びに別表第一(障害補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(障害補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、障害給付について準用する。この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。
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再発した場合…
従前の障害補償年金、障害年金は
打ち切られます…
再治癒後…
等級に応じた支給…
障害補償一時金、障害一時金…
再発した場合…
悪化したときのみ加重に準じ
差額支給…
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いかたんの労働者災害補償保険法が
Lv 13になった。
【レベル】
雇用: 4徴収:0労一: 4
社一: 10
【アビリティ】
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