髭剃り跡が痛い、いかたんです。照れあせる

 

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毎朝、使い捨ての髭剃りで

ジョリジョリしてます。照れ

 

大量生産の髭剃りって、

品質が一定なのかと思いきや、

全く違います。びっくり

 

肌の調子もあるけど、

いい感じ爆笑って思うとき、

全然、剃れんムキーって思うとき、

痛い…ショボーンって思うとき、

朝から気分が違います。てへぺろ

 

 今日は、ほくろから

血が出たです。爆笑あせる

 

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■ 労働基準法 

 

 

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■ 賃金の総額に算入しないものラブラブ 

 

 

(平均賃金) 労働基準法
第十二条④ 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

 

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■ 算定期間、賃金の総額から控除するものラブラブ 

 

 

(平均賃金) 労働基準法
第十二条③ 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
[1] 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
[2] 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
[3] 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
[4] 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第八項において同じ。)をした期間
[5] 試みの使用期間

 

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■ 例外的な算定方法ラブラブ 

 

◎ 最低保障

 

[1] 日給制、時間給制、出来高払制、

請負制の賃金。

 

 

[2]賃金の一部が、月、週、一定の

期間により定められている場合。

 

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(平均賃金) 労働基準法

第十二条① この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
[1] 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
[2] 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

② 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
 

◎ 雇入後3ヵ月に満たない者の平均賃金

 

雇入後3ヵ月未満の者については、

雇入後の期間が算定対象期間ラブラブ

 

◎ 日日雇い入れられる者の平均賃金


日々雇い入れられる者は、

一稼働日当たりの賃金額に73/100を

乗じて得た額ラブラブ

 

◎ 平均賃金を算定できない場合

 

都道府県労働局長が定め、

都道府県労働局長が

算定できないと認めた場合には、

厚生労働省労働基準局長が定めるラブラブ

 

⑤ 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
⑥ 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
⑦ 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
⑧ 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

 

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いかたんの労働基準法が

Lv 15になった。爆笑

 

【レベル】

労基:15安衛:21労災: 4

雇用: 3労一: 4

健保: 4厚年: 2国年: 3

介護: 5社一: 1

 

【アビリティ】

総則条文脳内会議

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