こんにちは、フクロウです。

 

これは未経験の不動産屋(不動産の知識・経験ゼロの男)が宅建試験に合格して、ひとりで不動産屋を開業して不動産屋のリアルをお伝えするブログです。

 

 

 

 

マンションには専有部分と共用部分があります。

・専有部分……301号室のような1室のこと

・共用部分……屋上、階段、エレベーターなど

 

 

では、マンションで飛び降り自殺が起きたら事故物件になるのでしょうか?

 

 

答えの前に「事故物件の定義」について説明します。

 

基本的に事故物件とは入居者が亡くなる場所となった物件を指します。

亡くなった原因を大きく分けると、殺人、自殺、自然死、事故死の4種類です。

重要なのはこの4種類を「事故物件」と扱うべきかどうかなのですが、その基準は結構曖昧なのです。

 

例えば、凄惨な殺人事件に巻き込まれて亡くなったのと高齢者が突然死したのでは亡くなったことは同じでも、意味は全く違います。
 

つまり、あくまでも事例ごとに決めるのが一般的であって、事件性などと照らし合わせながら事故物件とするかどうか判断しています。

 

※詳しくはコチラ⇒不動産屋の闇「事故物件の見分け方」

 

 

そこで2021年に国土交通省がトラブル防止のため「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を作りました。

 

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、下記になります。

 

自殺・他殺 ⇒ 告知すべき 

自然死・不慮の事故死 ⇒ 告知しなくて良い

 

※詳しくはコチラ⇒宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(国土交通省)

 

 

 

それでは本題に戻りましょう。

マンションで飛び降り自殺が起きたら事故物件になるのでしょうか?

 

 

答えは「飛び降りた場所」によります。

 

自分の部屋から飛び降りた

⇒ 事故物件になる

 

共用部分から飛び降りた

⇒ どこで飛び降りが起きたかによって変わります

 

【※共用部分の場合】

マンションの住人が日常生活で利用するスペースや共用部分

⇒ 事故物件になる可能性が高い

 

屋上など住人が普段利用しないスペースや共用部分

⇒ 事故物件になる可能性が低い

 

※事故物件になる可能性が高い・低いなので、絶対にそうなるということではありません!

 

 

重要なのは飛び降り自殺があったという事実です。

 

不動産屋は仲介する際に「飛び降り自殺があったという事実」を伝える義務があるのですが、これは物件のオーナーや管理会社が伝えるか(告知事項ありと記載されている)、不動産屋がその物件の歴史を知っているかの場合のみです。

 

オーナーや管理会社が知っているのに故意に伝えないのは告知義務違反で訴訟の対象になりますが、オーナー変更や管理会社が変更になり、新しい人や管理会社に引き継ぎ時に正確に伝えられずに、契約後に事故物件だと知るケースもあるのです。

 

 

契約前に事故物件だと知っていて住むのは借りる人がOKならば良いと思いますが、契約後(住んでいる状態)で事故物件だと知るのは嫌ですよね……。

 

事故物件の見分け方は3つ。

①「重要事項あり」と記載されている物件

②周辺相場より家賃がかなり安い物件

③大島てるの物件公示サイトで確認する

 

※②に関しては、長期間誰にも借りられていない場合も家賃が安くなるケースもあるので詳しくは仲介の不動産屋に聞いてみて下さい

 

※③はコチラ

大島てる物件公示サイト

 

 

 

~まとめ~

 

マンションで飛び降り自殺があっても、屋上など住人が普段使わない部分から飛び降りた場合は事故物件になる可能性が低いです。

 

自分の部屋から飛び降り自殺した、またはマンションの住人が日常生活で利用するスペースや共用部分(ベランダ、エレベーター、廊下、階段など)から飛び降り自殺した場合は事故物件になる可能性が高いです。

 

 

賃貸だけでなく売買の時も同じです。

今回「飛び降り自殺」というワードがネガティブなイメージなので書くべきか悩みましたが、その部分について知りたい人もいるだろうという事で書きましたので、困った時に参考にして頂ければ幸いです。