人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋 -52ページ目

人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

人事コンサルタント/特定社会保険労務士が、日々の業務から得たノウハウやお役立ち情報、日々のニュースを人事屋目線で切ったコラムをお伝えします。

みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

今日は人材のミスマッチの問題を考えてみます。

実はミスマッチには、いいミスマッチと悪いミスマッチがあります。

いいミスマッチとは、ミスマッチの解消が見えている、計画されている状態です。

これは、今後のキャリアアップのために、これまでの業務と全く異なる業務・部署に配置したり、あるいは能力を上回る業務を担当させているような場合です。

悪いミスマッチとは、本人の適性に合わない業務につかせているという場合です。



この適性にも2つあります。

1つは能力的な問題。

これは、能力「レベル」の問題ではなく、能力の「指向性」の問題です。

たとえば、明らかに対人折衝が不得手な人に、そのようなことの多い業務を割り当てているというケースです。

これは程度問題で、教育や経験で不得手を得手にできる場合と、それがかなり難しい場合があります。

「何を甘ったれたことを」とばかり言っていても仕方がありません。

どんなに努力しても、向いていないということはあるのです。
それを無理やり向かせようとしても、本人にとっても、会社にとっても不幸です。

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

今朝の東京は寒さが緩んでいますね。
予報では昼は暖かくなりそうです。

様々な雇用形態をみてきましたが、今回はパートタイマーについてです。



◆パートタイマー・正社員同一型

所定労働時間・日数と契約期間の定め以外はすべて正社員と同じというパートタイマーを指します。

このような場合、パートタイム労働法によって、賃金を含む一切の差別待遇が禁止されています。

契約期間の部分を除くと、「短時間正社員」と実質的に異なるところは存在しません。

契約期間が有期であっても、こういう人たちは更新を繰り返していることが多いです。(更新を繰り返しているうちに職務に精通し正社員並みになったというケースが多い)

そして、契約更新を繰り返した場合、雇止めについて解雇権濫用の法理が類推適用される可能性が出てきます。

つまり、無期契約と実質的に同等の扱いとなるということです。

そうでなくても契約期間が5年を経過すれば無期転換が義務づけられます。

以上から、この類型は今後、短時間正社員に吸収されていくものと思われます。



◆パートタイマー・職務同一型

職務内容は正社員と同一だが、人事異動などの人材活用のあり方が異なるというパターンです。

あるいは、一定期間(たとえば人事等級1級~3級の間)に限って正社員と人事異動などのあり方が同じというパターンです。

フルタイム契約社員・職務同一型と同様、一定の割り切りをもって働いている人に合致しているといえます。

◆パートタイマー・アシスタント型

時間を限定して補助的業務につくパターンです。
元々、パートタイマーはこのような位置づけでした。

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

先日、松本清長2時間スペシャルで久しぶりに田村正和さんを見ました。
いくつになっても変わらないですね。この方は。
それと共演した広末涼子さん、凄味のある女優になったなぁと。

前回お話しした「観察」、そしてその前にお話しした「コミュニケーション」、いずれにも共通しているのは、部下に関心をもつということです。

これも以前お話ししましたが、「無関心」というのが一番問題です。

このような上司の下にいる部下のある者は、上司を無視して仕事をするようになります。

あるいは仕事に手を抜き始めます。

これも大いに問題なのですが、メンタルヘルスの観点でいうと、もうひとつのパターン、すなわち、疎外感を感じ抑うつ状態になっていくというパターンが深刻です。



ハラスメント上司と並んで、部下をメンタルヘルス不調に追い込む双璧といえます。

そして、そのような上司は、当然部下のメンタルヘルス不調にも気づきません。

メンタルヘルス問題を作り出し、悪化させているわけです。

関心の持ち方にも注意は必要ですが、部下に関心をもつことが、ラインケアの基本なのです。

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