雇用形態あれこれ(10) | 人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

今朝の東京は寒さが緩んでいますね。
予報では昼は暖かくなりそうです。

様々な雇用形態をみてきましたが、今回はパートタイマーについてです。



◆パートタイマー・正社員同一型

所定労働時間・日数と契約期間の定め以外はすべて正社員と同じというパートタイマーを指します。

このような場合、パートタイム労働法によって、賃金を含む一切の差別待遇が禁止されています。

契約期間の部分を除くと、「短時間正社員」と実質的に異なるところは存在しません。

契約期間が有期であっても、こういう人たちは更新を繰り返していることが多いです。(更新を繰り返しているうちに職務に精通し正社員並みになったというケースが多い)

そして、契約更新を繰り返した場合、雇止めについて解雇権濫用の法理が類推適用される可能性が出てきます。

つまり、無期契約と実質的に同等の扱いとなるということです。

そうでなくても契約期間が5年を経過すれば無期転換が義務づけられます。

以上から、この類型は今後、短時間正社員に吸収されていくものと思われます。



◆パートタイマー・職務同一型

職務内容は正社員と同一だが、人事異動などの人材活用のあり方が異なるというパターンです。

あるいは、一定期間(たとえば人事等級1級~3級の間)に限って正社員と人事異動などのあり方が同じというパターンです。

フルタイム契約社員・職務同一型と同様、一定の割り切りをもって働いている人に合致しているといえます。

◆パートタイマー・アシスタント型

時間を限定して補助的業務につくパターンです。
元々、パートタイマーはこのような位置づけでした。

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