人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋 -42ページ目

人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

人事コンサルタント/特定社会保険労務士が、日々の業務から得たノウハウやお役立ち情報、日々のニュースを人事屋目線で切ったコラムをお伝えします。

みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。
職場でおこるさまざまな労務トラブルを取り上げ、解決を指南するコーナーです。

採用内定をめぐるお話を続けます。



◆いつ「採用内定」という状態になるのか

一連の採用活動のなかで、「採用内定」という状態になるのはいつからなのでしょうか?

これは、通常は、会社が内定通知書を出し、本人から入社誓約書が出された時点となります。

ただし、誓約書が出されていなくても採用内定とされたケースもあります。
誓約書が絶対条件ということにはなりません。

要は実態がどうであったかですね。

会社が「あなたを内定とします」と内定の意思表示をし、それに対して本人が「承知しました」と承諾の意思表示をしたことが明らかであれば、採用内定ということになります。

◆内定取り消しは

では、このような内定を取り消すのはどのような場合ならできるのでしょうか。

判例を元に整理すると、次の2つが基準になります。

①採用内定当時知ることができず、また、知ることができないような事実が発覚または発生した。

②上記事実を理由に内定を取り消すのは合理性、相当性がある。

内定取り消しの有効・無効の判断基準になるのが、誓約書に記載されている内定取り消し事由です。

もちろん、誓約書に書いてあれば何でもいいというわけでありません。

上記2つの基準に照らして妥当なものでなくてはならないのです。

◆内定取り消し事由にはどのようなものが

それでは、上記基準に照らしてみて、どのような事由であれば妥当性がるといえるのでしょうか?

主なものとしては、「卒業できなかった」、「経歴詐称が発覚した」、「健康状態が悪化した」、「犯罪行為その他公序良俗に反する行為があった」などがあげられます。

ただし、これらに該当すれば無条件に内定取り消しができるというものではありません。

実際にはケースバイケースで判断せざるを得ないのです。


売り手市場と言われるいま、内定を取り消すということは想定していないかもしれません。

就活生の内定辞退を防ぐ方策を考える方が優先順位が高いでしょう。

それでも、内定取り消しを考えざるを得ない状況になることは当然あります。

そのようなときでも、慎重に、いろいろな要素をよく考えるようにしましょう。

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

メンタルヘルス不調で休職している社員の状態がよくなって、職場復帰を検討する際には、次の情報を集めます。

(ア)本人の意思

(イ)主治医の意見

(ウ)本人の状態

(エ)職場環境

(オ)その他



そして、収集した情報を元に、職場復帰できるかどうかの判断をします。

可否判断は個々のケースによって異なります。

この物差しにあてはめればOKというようなものはありません。

本人自身や家庭環境、職場環境や業務実態などさまざまな要素を勘案する必要があります。

そのうえで、次のような点を基準に判断するのがいいですね。

・労働者が十分な意欲を示している

・通勤時間帯に一人で安全に通勤ができる

・決まった勤務日、時間に就労が継続して可能である

・業務に必要な作業ができる

・作業による疲労が翌日までに十分回復する

・適切な睡眠覚醒リズムが整っている、昼間に眠気がない

・業務遂行に必要な注意力・集中力が回復している

(厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」より)

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

会社の大事な人材を育て、そして公平に処遇するうえで欠かせないのが人事評価です。

その一方で、やり方を誤ると会社に対する不満につながるのも人事評価。

そのポイントになるのが「評価基準」と「評価手続き」です。



評価基準とは、何をよりどころに評価するのかということで、これが曖昧だと、「どうなっているの?」といことになってしまいます。

評価基準の内容な次の意通りです。

・評価要素
・評価項目
・評価着眼点
・評価尺度

今日はこのうち、「評価要素」についてご説明します。


◆評価要素

評価要素とは評価の大枠のことです。

「当社は○○評価を実施しています」という場合の○○にあたる部分です。

評価要素として代表的なものは次の通りです・

・能力
・役割行動
・成果
・情意、取組姿勢

評価要素には、会社の人材マネジメントに対する考え方が色濃く反映されます。

そのため、評価制度設計にあたって評価要素をどうするかは、大きなポイントになります。

評価要素は、全社で同じものでなくてはならないといことはありません。

営業、事務、技術などの職種や、一般社員、管理職といった階層によってことなったものにすることもできます。

また、単一でなくてはならないということもありません。

複数の要素を組み合わせるという方法もあります。

どれにすればいいのか、悩ましいところですね。

それについて、引き続きお話ししていきます。


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