人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋 -41ページ目

人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

人事コンサルタント/特定社会保険労務士が、日々の業務から得たノウハウやお役立ち情報、日々のニュースを人事屋目線で切ったコラムをお伝えします。

みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

メンタルヘルス不調で休んでいた社員が休みに入るとき、あるいは職場に復帰するときには、どんなことに注意したらいいのか、どんなことを考えなくてはならないのかを、シリーズで掲載しています。



前回まで、状態が回復して職場復帰をするときのもろもろをお話ししました。

今回から、それより少し前に戻って、休みに入ってからのことを考えてみます。

メンタルヘルス不調で休んだ社員が無事復帰するためには、当然、休職期間中に病気の治療が順調に進まなくてはなりません。

そのためには、本人が安心して仕事を休み治療に専念できるように配慮する必要があります。

「職場復帰支援」というと、回復期に入った社員のリハビリ勤務や復職のことに目がいきがちですが、それ以前の段階も視野に入れなくてはならないということです。

すなわち、「手引き」でいう「病気休業開始及び休業中のケア」ということです。

以下数回にわたって、休職開始時と休職中のケアについてお話していきます。

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

雇用改革、働き方改革を考えるコラム、何回に分けてさまざまな労働時間制度と、活用法をお話ししています。

今回もフレックスタイム制のポイントになることや、特に気を付けた方がいいところをお話しします。




◆フレキシブルタイム時間に会議を設定できるか

フレックスタイム制に関してよくご質問があるのが、フレキシブルタイム中に会議への出席を命じることができるかといったもの。

会議に限らず、時間を特定するような業務命令をフレキシブルタイムの時間帯に出すことはできるのでしょうか。
(コアタイムならもちろん可能です)。

これはNG。

上司にとっては不便な話に思われるでしょうけど、これができるようにしてしまうと、フレックスタイム制が形骸化してしまいますからね。

ですので、フレックスタイム制を入れるときは、業務実態を十分考慮に入れる必要があるのです。

ただ、翌日とか1週間ごとの業務予定表を部下全員に出してもらい、全員が揃う時間に会議などを設定することは可能です。

◆遅刻、早退の場合は

遅刻、早退が問題になるのは、コアタイムについてですね。

フレキシブルタイム中は、出退勤時刻自体が自由なので、遅刻、早退ということは起こりません。

一方、コアタイムは、仕事をしていなければならない時間帯ですから、これより遅く出社したり、早く退社したら、遅刻、早退ということになります。

ですから、そのような場合に何らかのペナルティを課すことは可能です。

ただ、遅刻、早退になる時間分の賃金をマイナスすることはできません。

フレックスタイム制での労働時間管理は、1カ月など絵の「清算期間」を単位にしているからです。

日々の労働時間の過不足を賃金に反映させることはできないので、注意してください。

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

人材を育てるうえで、また、公平な処遇をするうえで、人事評価制度は有効なツールになります。

人事評価制度をつくるうえでポイントになるのが「評価基準」。
何を元に評価するのかということですね。



前回は、評価基準の一番基本になる「評価要素」のお話をしました。

能力、成果などの「評価要素」に何を採用し、また、どう組み合わせるかは、会社の人材マネジメントのポリシーによって決まってきます。

そして、ここをどう考えていくかが、社員のモチベーションのあり方に大きな影響を与えます。

成果主義が「ブーム」になっていたころ、こんな動きが目につきました。

・成果主義を導入している会社が増えているからウチも入れよう。
・成果とは結果だから、結果だけで評価、賃金を決めよう。

その結果、職場が荒れ、モチベーションが下がるという会社が少なからず出てきました。

そこまでいかなくても、苦労して導入した新しい人事制度が機能せず、職場の混乱を招いたような例も少なくなかったようです。
これも当然、モチベーションに悪影響を与えます。

こうなってしまったのはなぜか、そうならないようにするにはどうしたらいいかを考えてみましょう。

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