フレックスタイムでの会議時間の設定は~労働時間制度あれこれ(4)フレックスタイム制(4) | 人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

雇用改革、働き方改革を考えるコラム、何回に分けてさまざまな労働時間制度と、活用法をお話ししています。

今回もフレックスタイム制のポイントになることや、特に気を付けた方がいいところをお話しします。




◆フレキシブルタイム時間に会議を設定できるか

フレックスタイム制に関してよくご質問があるのが、フレキシブルタイム中に会議への出席を命じることができるかといったもの。

会議に限らず、時間を特定するような業務命令をフレキシブルタイムの時間帯に出すことはできるのでしょうか。
(コアタイムならもちろん可能です)。

これはNG。

上司にとっては不便な話に思われるでしょうけど、これができるようにしてしまうと、フレックスタイム制が形骸化してしまいますからね。

ですので、フレックスタイム制を入れるときは、業務実態を十分考慮に入れる必要があるのです。

ただ、翌日とか1週間ごとの業務予定表を部下全員に出してもらい、全員が揃う時間に会議などを設定することは可能です。

◆遅刻、早退の場合は

遅刻、早退が問題になるのは、コアタイムについてですね。

フレキシブルタイム中は、出退勤時刻自体が自由なので、遅刻、早退ということは起こりません。

一方、コアタイムは、仕事をしていなければならない時間帯ですから、これより遅く出社したり、早く退社したら、遅刻、早退ということになります。

ですから、そのような場合に何らかのペナルティを課すことは可能です。

ただ、遅刻、早退になる時間分の賃金をマイナスすることはできません。

フレックスタイム制での労働時間管理は、1カ月など絵の「清算期間」を単位にしているからです。

日々の労働時間の過不足を賃金に反映させることはできないので、注意してください。

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