人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋 -17ページ目

人材活用ノウハウBOOK〜人事コンサルタント、社会保険労務士の知恵袋

人事コンサルタント/特定社会保険労務士が、日々の業務から得たノウハウやお役立ち情報、日々のニュースを人事屋目線で切ったコラムをお伝えします。

パートタイマー、契約社員、派遣社員などの、いわゆる「非正社員」を正社員に登用する人事施策が注目を集めています。

このシリーズコラムで、正社員登用制度のポイントや留意点を解説していきます。

1.正社員登用制度のねらい

(1)正社員登用制度にはどんなパターンがあるか

正社員、非正社員という言葉に明確な定義はありません。
 
一般的に正社員といえば、労働契約期間の定めなく雇用され、フルタイムで勤務する労働者を指します。

一方、非正社員は、正社員に該当しない労働者全般を指します。契約社員、嘱託、パートタイマー、アルバイト、派遣社員、請負社員などです。

「非正社員」と一言でくくっても、雇用形態、雇用する動機、活用方法は実に様々です。

また、派遣社員や請負社員のように、会社が直接雇用していないパターンもあります。

そのため、正社員登用制度にもいくつかのパターンがあります。



①正社員登用までのステップ

1)2ステップ方式

パートタイマーなどの短時間労働者を、一旦、契約社員などの「フルタイム非正社員」とし、その中から改めて正社員を選別する方法です。

それまでフルタイムで勤務したことのない人を、いきなり正社員にするのは会社として確信が持てないことがあります。

また、本人が躊躇することもあります。

そのような場合に取られる方法です。

また、派遣社員などを直接雇用する場合、まず契約社員として雇用し、自社社員としての適性を判定した上で正社員登用するという方法をとることもあります。

2)1ステップ方式

上記のようなステップを経ず、ただちに正社員に登用する方法です。

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前回は、「無期契約社員」という新たな形態が生まれた理由のひとつが人件費対策だというお話をしました。

全体にネガティブなトーンだったかもしれませんが、頭ごなしに否定するつもりはありません。

会社が人件費のことを考えるのは当然のことだからです。

しかしながら、人件費のことだけを考えて無期契約社員(あるいは準社員)という形態を作り出すというのは無理があると思われます。



一番起こり得るのは、業務内容も責任などの度合いも正社員と何らかわりがないのに、賃金などの待遇に大きな差があるということ。

今でも、仕事はまったく同じ正社員と契約社員の待遇格差が問題になっています。

ましてや、契約期間については正社員と同じ無期契約となっているのです。

問題になるリスクは高くなると思われます。


まぁ、これもまた法律問題ではあります。

法律問題になりやすい分野であることは確かです。

しかし、無期契約社員の問題の本質は「非法律」の世界、人材マネジメントの世界にあります。

こちらの方が深刻でしょう。

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みなさま、こんにちは。今日もお越しいただき、ありがとうございます。

これからの人材活用のあり方、働き方を考えるコラム、いまは有期労働契約社員の転換の話題を取り上げています。

有期労働契約の方を期間の定めのない労働契約に切り替えた場合、次の3通りの形態が考えられます。

・正社員
・限定型正社員
・無期契約社員

無期契約社員というのは、この法改正を機に誕生した新たな形態といっていいでしょう。



では「無期契約社員」とはそもそも何なのでしょうか?

改正労働契約法への対応という答えが出てきそうですが、実はこれでは答えになっていません。

法は確かに、一定の条件を満たした場合は有期労働契約を無期労働契約に転換することを義務付けています。

しかしこれに対応するというだけの話なら、正社員に転換すればいいだけのこと。

なぜそれをしないで、「無期契約社員」という新しい形態をわざわざ作るのでしょか?

◆人件費対策

その理由のひとつは人件費対策。

前にも解説したように、法は契約期間を無期にすることは義務付けていますが、労働条件のことは何も言っていません。

有期労働契約の時とまったく同じでもいいのです。

正社員より有期労働契約の方が労働条件は下回っていることが多いので、正社員にしない方が、人件費は低く抑えることができます。

これが、無期契約社員という新たな形態が生まれる要因のひとつです。


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