これからの人材活用のあり方、働き方を考えるコラム、前回から有期労働契約社員の転換の話題を取り上げています。

前回、労働契約法が定める無期転換制度のポイントをお話ししました。
このような法制の中身を押さえておくのは必須ですが、何より重要なのは、これからの自社の雇用形態や人材活用のあり方をどうするかです。
有期労働契約の方を期間の定めのない労働契約に切り替えた場合、どのような形態になるのでしょうか?
その形態として考えられるのは、次の3通りです。
・正社員
・限定型正社員
・無期契約社員
3番目の「無期契約社員」とは?
ここでまた法律話ですが、法は無期転換することを義務付けてはいますが、転換後の処遇などについては何も定めていません。
労働条件はそれまでと全く同じで契約期間だけ有期から無期にするということでも問題はありません。
あるいは、転換前と全く同じではないものの、正社員とは異なるというやり方もあり得ます。
正社員と有期契約社員の中間に位置するような形態になるわけですが、それをここでは無期契約社員と称しています。
「準社員」などと称してもいいかもしれませんね。
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